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居宅介護支援事業所なかじま【松山市】基本情報・評判・採用

居宅介護支援

※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
住所
〒791-4501 松山市中島大浦3081番地1
営業時間
平日
9時00分~16時30分
祝日
時分~時分
土曜
時分~時分
日曜
時分~時分
定休日
土曜日、日曜日、祝祭日、12/28~1/3
提供地域
旧中島地区
取得加算項目
詳細を見る
対応要介護度
要支援1~2
要介護1~5
職員数
運営法人
医療法人友朋会
連絡先
FAX
管理者
氏名
吉住 妙子
職名
管理者

掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2025年01月27日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。

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所在地(居宅介護支援事業所なかじま)

住所〒791-4501 松山市中島大浦3081番地1
交通バスで、なかじま中央病院横を下車、徒歩1分 フェリー、高速艇の場合、大浦港下船後、徒歩5分
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居宅介護支援事業所なかじまのサービス概要

運営方針利用者が、可能な限り居宅において、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように支援するとともに、利用者の意思及び、人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立に適切なサービスが提供できるよう配慮する。 居宅介護支援事業所 なかじま 運営規程 (事業の目的) 第1条 医療法人友朋会(以下「本会」という。)が開設する指定居宅介護支援事業所なかじま(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 指定居宅介護支援事業は、その利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮するとともに、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的且つ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。 2 事業所の介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たってはその利用者の意思及 び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が 特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行 うものとする。 3 事業所の職員は、事業の運営に当たっては、市町村、松山市地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。 (事業所の名称及び所在地) 第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 居宅介護支援事業所 なかじま (2)所在地 愛媛県松山市中島大浦3081-1 (職員の職種、員数及び勤務内容) 第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 職 種 名 人 員 職 務 内 容 常 勤 非常勤 所長(管理者・ 主任介護支援専門員(兼務)1 事業所の統括管理を行い、事業所運営管理に関する事務の管理にあたる。指定居宅介護支援の提供にあたる。 介護支援専門員 1 指定居宅介護支援の提供にあたる。 計 2 (職員の勤務体制等) 第5条 事業所の職員の勤務体制は、本会就業規則に定めるところによる。 2 所長は、毎月の勤務表を前月15日までに策定し、当該職員に周知するものとする。 3 指定居宅介護支援の業務は、介護支援専門員が担当するものとする。 4 本会理事長は、事業所の職員に対し、資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。 5 本会理事長は、事業所の職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。 (営業日及び営業時間) 第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。但し、祝日、12月28日から1月3日 までを除く。 (2) 営業時間 9時00分から16時30分までとする。但し、電話等により、 24時間常時連絡が可能な体制とする。 (内容及び手順の説明と同意) 第7条 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はそ の家族に対し、この規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に必要な重要事項を 記した文書を交付して説明を行い、同意を得るものとする。 2 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ居宅サービス計画が利用 者の希望を基礎として作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得るものとする。 (提供拒否の禁止) 第8条 事業所は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 (サービス提供困難時の対応) 第9条 事業所は、事業の実施地域によって、自ら適切な指定居宅介護支援を提供すること が困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他必要な措置を講 じるものとする。 (受給資格等の確保) 第10条 事業所は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被 保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期限を確かめ るものとする。 (要介護認定の申請等に係る援助) 第11条 事業所は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行うものとする。 2 事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申 込者については、要介護認定の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要 な援助を行うものとする。 3 事業所は、要介護認定の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行うものとする。 (指定居宅介護支援の基本的取扱方針) 第12条 事業所は、要介護認定の軽減若しくは悪化の防止に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行うものとする。 2 事業所は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図る ものとする。 (指定居宅介護支援の具体的取扱方針等) 第13条 指定居宅介護支援の方針は、次に揚げるところによる。 (1)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に関する業務を担当する。 (2)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、当該地域における指 定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその 家族に提供して、利用者サービスの選択を求めるものとする。 (3)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により利用者に ついてその有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環 境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活 を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握するものとする。 (4)介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握に当たっては、利用者の居宅 を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。この場合、面接の趣旨を利用 者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得るものとする。 (5)介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決す べき課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、 提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り 込んだ居宅サービス計画の原案を作成するものとする。 (6)介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の原案に 位置づけた指定居宅サービス等の担当者(以下この号において「担当者」という。)を召集 して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該居宅サービ ス計画の原案の内容について、担当者からの専門的な見地からの意見を求めるものとする。 (7)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成の原案に位置づけた指定居宅サービス等につ いて、保険給付の対象となるか否かを区別した上で、その種類、内容、利用枠等について 利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。 (8)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居 宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の 把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて居宅 サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うも のとする。 (9)介護支援専門員は、利用者がその居宅においては日常生活を営むことが困難となったと 認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保 険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 (10)介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。 (11)介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの 利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科 医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めるものとする。 (12)介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療 サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示があ る場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける 場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事 項が示されているときは、当該注意点を尊重してこれを行うものとする。 (13)介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見又は指定に係る居 宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(指定に係る居宅サ ービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上 で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成するものとする。 (14)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の自立し た日常生活の支援を効果的に行うため、原則として特定の期間に偏ることなく、計画的に 指定居宅サービス等の利用が行われるようにするものとする。 (15)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の日常生 活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サ ービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を含めて居宅サービ ス計画上に位置付けるよう努めるものとする。 (16)指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明するものとする。 (課題分析票の種類等) 第14条 事業所の介護支援専門員が使用する課題分析票及び利用者の相談の場所等は、次 のとおりとする。 (1)使用する課題分析票 居宅サービス計画ガイドライン方式 (2)相談の場所 相談窓口は事業所内に設置し、利用者より要請があれば在宅訪問あるいは事務所にて面 接の上対応する。 (3)サービス担当者会議の場所 サービス担当者会議の開催は利用者宅において開催するが、状況に合わせてなかじま中央病院会議室、その他必要と認められる場所において適宜開催する。 (4)介護支援専門員による居宅訪問の回数等 介護支援専門員による居宅訪問頻度については、月1回を目安とするが、必要に応じての訪問を実施するとともに月1回モニタリングを実施し、計画書に基づいた適切なサービスの実践状況と目標の達成状況を把握していきます。 (利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付) 第15条 事業所は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他利用者 からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施 状況に関する書類を交付するものとする。 (利用者に関する市町村への通知) 第16条 事業所は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合 は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。 (1)正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、 要介護状態の程度を増進させたと認められたとき。 (2)偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、または受けようとしたとき。 (指定居宅介護支援の利用料及び支払いの方法) 第17条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスに該当する場合は、無料とする。 2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、無料と する。 3 前項の費用に関わるサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対 し、当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、利用者の同意を得るものと する。 4 第1項の利用料の支払いを受けた場合において法定代理受領サービスに該当しない場合は、利用者に対し、指定居宅介護支援提供証明書を交付するものとする。 (通常の事業の実施地域) 第18条 通常の事業の実施地域は、旧中島町の地域とする。 (秘密保守) 第19条 事業所の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならな い。 2 事業所は、職員であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこと のないよう、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を職員との雇 用契約の内容とする。 3 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者 の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書に より得るものとする。 (利益収受の禁止等) 第20条 事業所の介護支援専門員は、利用者に対して、特定の居宅サービス事業者等によ るサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはいけない。 2 事業所及び事業所の職員は、特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させる ことの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受して はならない。 (苦情・ハラスメント処理) 第21条 事業所は、職場及び提供した指定居宅介護支援等に対する利用者又はその家族からの苦情・ハラスメントに迅速且つ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講じるものとする。 (掲示及び広告等) 第22条 事業所は、事業所の見やすい場所に、この規程の概要、職員の勤務体制、利用料 の額その他利用者のサービスの選択に資すると認められている重要事項を掲示するものと する。 2 事業所の業務を広告する必要がある場合においては、その内容が虚偽又は誇大なもので あってはならない。 (事故発生時の対応等) 第23条 事業所は、事業所業務の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利 用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、事業所業務の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速 やかに行うものとする。 (虐待防止のための措置) 第24条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、下記に掲げる措置を講じる。 (1)虐待防止にかかる対策を検討するための委員会を定期的に開催する。 (2)虐待の防止のための指針を整備する。 (3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 (身体拘束廃止のための取り組み) 第25条 事業者は、身体拘束廃止への取り組みのため、下記に掲げる措置を講ずる。 (1)身体拘束廃止の対策を検討するための委員会を定期的に開催する。 (2)身体拘束廃止のための指針を整備する。 (3)従業者に対し、身体拘束廃止のための研修を定期的に実施する。 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 (事業継続計画) 第26条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。 (衛生管理) 第27条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染予防に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実地し、感染対策の資質向上に努める。 (身分を証する書類の携帯) 第28条 事業所の介護支援専門員は、その勤務中常に身分を証する書類を携行し、初回訪 問調査又は利用者若しくはその家族から求められた場合は、これを提示しなければならな い。 (会計の区分等) 第29条 事業所の会計は、本会のその他の事業の会計とを区分するものとする。 2 事業所の経理は、本会経理規程の定めるところによる。 (記録の整備等) 第30条 事業所は、次の諸記録その他重要な帳簿を整備するものとする。 (1)指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に基づく法定代理受領サービスに係る報告に関する重要な関係書類。 (2)居宅サービス計画、サービス担当者会議等の記録その他のサービス提供に関する記録。 2 前項の書類は、その完結の日から5年間保存しなければならない。 (委任) 第31条 この規程に定める事項の他、事業所の運営について必要がある場合は、居宅介護支援基準によるほか、この規程の趣旨、目的に反しない範囲で本会理事長が別に定めるものとする。 附 則 この規程は、平成26年 4月 1日から施行する。 この規程は、令和4年 4月 1日から施行する。 この規程は、令和5年 11月 21日から施行する。 この規定は、令和6年 4月 1日から施行する。
サービスの
特色
主任介護支援専門員を含む、2人のケアマネージャーがあらゆる介護相談に、「誠心誠意」対応させていただきます。
事業開始
年月日
2008年08月01日
介護保険
事業所番号

提供サービス

生活保護受給者の利用
損害賠償保険の加入

取得している加算状況

サービス体制

緊急時等居宅カンファレンス加算
特定事業所加算(Ⅰ)
特定事業所加算(Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅲ)
特定事業所加算(A)
特定事業所医療介護連携加算
ターミナルケアマネジメント加算

医療機関との連携・退所

入院時情報連携加算(Ⅰ)
あり
入院時情報連携加算(Ⅱ)
あり
退院・退所加算(Ⅰ)イ
あり
退院・退所加算(Ⅰ)ロ
あり
退院・退所加算(Ⅱ)イ
あり
退院・退所加算(Ⅱ)ロ
あり
退院・退所加算(Ⅲ)
あり
通院時情報連携加算
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居宅介護支援事業所なかじまの職員体制

職員総数2人
1週間のうち、
常勤の従業者が
勤務すべき時間数
32.0時間
従業者の健康診断の実施状況あり

介護支援専門員の男女比

男性0:女性2

介護支援専門員の経験年数

職員の採用・退職者数

職種前年度採用人数前年度退職者数
介護支援専門員0人0人

職員の人数及びその勤務形態

職種常勤:専従常勤:兼務非常勤:専従非常勤:兼務合計常勤換算人数
介護支援専門員1人1人0人0人2人2.0人
事務員0人0人0人0人0人0.0人
その他0人0人0人0人0人0.0人

介護支援専門員が有している資格

医師0人歯科医師0人
薬剤師0人保健師0人
看護師0人准看護師0人
理学療法士0人作業療法士0人
言語聴覚士0人介護福祉士2人
社会福祉士0人実務者研修0人
介護職員
初任者研修
0人視能訓練士0人
義肢装具士0人歯科衛生士0人
あん摩
マッサージ指圧師
0人はり師0人
きゅう師0人柔道整復師0人
栄養士0人管理栄養士0人
精神保健福祉士0人

管理者の他の職務

管理者の兼務あり
有している資格介護福祉士

相談窓口

窓口の名称居宅介護支援事業所 なかじま
電話番号089-997-1171
対応時間

平日 : 9時00分~16時30分

土曜 : 時分~時分

日曜 : 時分~時分

祝日 : 時分~時分

定休日: 土曜日、日曜日、祝祭日、12/28~1/3

留意事項特にありません。
ホームページ居宅介護支援事業所なかじま公式HPへ
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法人情報

運営法人医療法人友朋会
ホームページ医療法人友朋会公式HPへ
住所〒791-0101 愛媛県松山市溝辺町甲331番地
電話番号089-977-3311FAX番号
法人種類医療法人設立年月日1979年04月17日

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居宅介護支援事業所なかじまの利用料金

居宅介護支援の利用料は全額が介護保険から給付されるため、負担額はありません。
事業所や利用内容によって介護保険給付外のサービス利用料が発生する場合があります。

通常の提供地域外の送迎当該費用の徴収は行っていません。
キャンセル料-
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居宅介護支援事業所なかじまの評価

運営状況の概要

利用者の権利擁護
5
サービスの質の確保への取組
4
相談・苦情等への対応
5
外部機関等との連携
5
事業運営・管理
2
安全・衛生管理等
4
従業者の研修等
4

第三者による評価の実施状況

入所者アンケート調査、
意見箱等入所者の
意見等を把握する取組
(過去1年間の状況)
なし
結果の開示なし
第三者による評価
(過去4年間)
実施年月日-
実施した機関-
結果の開示なし

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情報更新日:2025年01月27日