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特養(特別養護老人ホーム)の費用を解説|生活保護や軽減制度も紹介します

  • 2024年10月04日 公開

介護施設にはさまざまな種類があります。

名前を見ただけではその違いはわかりにくく、はっきりと違いを述べることができる方は少ないかもしれません。

今回は生活保護でも入所できるのか、軽減制度はあるのかなど特別養護老人ホームの費用について紹介していきます。

特養(特別養護老人ホーム)の費用について紹介

特別養護老人ホーム(通称、特養)での費用について見ていきます。

特養でかかる費用は基本的に「要介護度」で変わります。

要介護度は介護がどの程度必要なのかを合計8段階(非該当・要支援1、2・要介護1〜5)に分け、保険者の市区町村で行われる医師などの有識者が集まって開かれる会議で決定します。

特養は原則、要介護3以上の方が入所の対象となります。

要介護5に近いほど介護に要する労力が必要なため費用は高くなってきます。

特養(特別養護老人ホーム)の費用の内訳

特養の費用の内訳について解説していきます。

施設介護サービス費

介護に関わる費用としては、

介護サービス費+介護サービスの加算+日常生活にかかるお金=月々かかる金額

となります。

施設介護サービス費とは入所して介護サービスを受ける際に支払う料金のことをいいます。

施設介護サービス費は介護職や看護職から介護を提供してもらうために支払うものという認識でよいでしょう。

入所している間は24時間365日介護をうけることができます。

施設介護サービス費は介護に対する費用のため、要介護度に応じて料金が変わってきます。

施設ごとに料金が設定されている上に、同じ特養でも従来型とユニット型でも料金が変わってくるため、入所するときに確認しましょう。

介護サービス加算

介護サービスを利用するときによく聞く言葉が「加算」です。

施設サービスでも居宅サービスでも加算がついてきます。

加算は基本的な介護サービス以外にも充実したサービスを提供している場合につくもので す。

加算がたくさんついているところは料金が高くなる半面、良いサービスを提供しているともいえます。

施設を選ぶ際にどのような加算をとっているのか確認することが大切です。

全ての施設がというわけではありませんが、費用を抑えたいがために加算が少ない施設に入所をすると、なかなか満足が得られる介護が提供されないこともあります。

では特養での加算はどのようなものがあるか見ていきましょう。

  • 日常生活継続支援加算

介護がたいへんな重度の認知症や要介護4・5の入所者が一定数いて、入所者6人に対して介護福祉士が1人以上配置されていることが要件です。

たくさんの介護福祉士でしっかりと入所者をサポートできる体制を整えている施設だということがわかります。

  • 看護体制加算

看護職員を十分に配置していて、24時間いつでも連絡できる体制がある施設だといえます。

夜間でも看護師に連絡が取れるため、いざというときに安心です。

  • 個別機能訓練加算

理学療法士等の専門職を配置して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、機能訓練を実施している施設がとれる加算です。

利用者ごとの身体の状態を見て、必要な機能訓練を実施してくれるため身体の機能低下を防いだり筋力低下、拘縮を予防することもできます。

  • 看取り介護加算

人生最期の時を特養で過ごしたいと本人や家族が希望した際に、特養で看取ることができる体制を取っている加算になります。

介護職は家族はもちろん、看護職や医師と連絡を密に取って状態を報告したり、最期に苦痛がないようにケアをします。

看取り介護で誤解しやすいのが「何もしない」のではなく「身体に無理をさせない」のが看取り介護になります。

本人に痛みがあれば痛み止めを使ったり、肺炎や骨折など治療すれば治るものについては本人の様子をみたり、家族と相談してその都度方針を決めていきます。

最期のときには医師が特養で死亡確認を行い、死亡診断書を発行することとなります。

その他にも

  • 夜勤職員配置加算
  • 栄養マネジメント加算
  • 配置医師緊急時対応加算

などの加算項目が全国一律で決められています。

※地域によって1単位の値段が変化してきます。詳しい金額については施設に確認してください。

特養(特別養護老人ホーム)では居室形態も費用に関係がある!

特養では従来型、ユニット型でも料金設定が違い、居室のタイプでもさらに違いが出てきます。

従来型は多床室が主なのに対し、ユニット型は個室が多くあります。

下記の表が要介護度と部屋のタイプ別にみたサービス費の自己負担額です。

 

従来型(自己負担額(円)/30日)

ユニット型(自己負担額(円)/30日)

要介護度

個室

多床室

個室

多床室

要介護1

17,190円

17,190円

19,560円

19,560円

要介護2

19,230円

19,230円

21,600円

21,600円

要介護3

21,360円

21,360円

23,790円

23,790円

要介護4

23,400円

23,400円

25,860円

25,860円

要介護5

25,410円

25,410円

27,870円

27,870円

参考資料:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」

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特養(特別養護老人ホーム)は年金だけで入居は可能?

定年退職を迎え、現役時代と比べると収入面では不安が残る老後。

年金はそうした老後の生活の支えとなる社会保障の1つですが、果たして年金のみで施設へ月々の支払いはできるのでしょうか。

年金受給者の月々の受給額を見てみると、

国民年金受給額平均年金額 (自営業など) 平均月額56,358円

厚生年金受給者平均年金額 (会社員)   平均月額146,145円(基礎年金含む)

参考資料:厚生労働省「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

となっています。

前項で説明した

介護サービス費+介護サービスの加算+日常生活にかかるお金=月々かかる金額

で要介護3を例に計算してみると、

21,360円+3,000円+日常生活にかかるお金 ※

※日常にかかるお金は居室代、食費、理美容代、日用品代などです。

居室代25,000円/月、食費1,400円×30日(42,000円)、理美容代2,000円、日用品代3,000円と仮定して計算してみると合計で約72,000円となります。

21,360円+3,000円+72,000円=96,360円

上記のように、約10万円が毎月かかることとなります。

厚生年金受給者はなんとか支払いができる金額ですが、国民年金のみの方はかなり安い施設を見つけないといけない状態です。

特養(特別養護老人ホーム)の費用負担の軽減制度について

特養は一般企業が運営する有料老人ホームなどに比べると安価ではあるものの、前項でも解説した国民年金のみの受給者などには入所が難しい場合もあります。

そのような方のために補助や助成金の制度があるため紹介していきます。

負担限度額認定

所得や資産などが一定以下の方は認定された負担限度額以上の支払いをしなくてもよい制度があります。

これが特定入所者介護サービス(負担限度額認定)です。

居住費と食費の限度額が決められ、負担限度額認定を受けると超えた分は介護保険より支給されるため、大幅に負担を軽減することが可能となります。

負担限度額認定は1~4段階に分かれており、それぞれ収入や年金の金額に応じて決められています。

下記の表に要件と限度額をまとめました。

  • 第1段階

要件

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で
本人および世帯全体が市民税非課税

居住費の負担限度額

従来型多床室

0円

従来型個室

9,600円

ユニット型準個室

14,700円

ユニット型個室

246,00円

食費の負担限度額

9,000円

  • 第2段階

要件

本人及び世帯全体が市民税非課税で
合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下

居住費の負担限度額

従来型多床室

11,100円

従来型個室

12,600円

ユニット型準個室

14,700円

ユニット型個室

24,600円

食費の負担限度額

11,700円

  • 第3段階

要件

本人及び世帯全体が市民税非課税で第2段階に該当しない方
((1)年額80万~120万円以下(2)年額120万円以上)
市民税課税層で特例減額措置の適用を受けた方

居住費の負担限度額

従来型多床室

11,100円

従来型個室

24,600円

ユニット型準個室

39,300円

ユニット型個室

食費の負担限度額

(1)19,500円 (2)40,800円

  • 第4段階

要件

住民税課税世帯

居住費の負担限度額

従来型多床室

25,650円

従来型個室

35,130円

ユニット型準個室

50,040円

ユニット型個室

60,180円

食費の負担限度額

43,350円

第2段階の認定であれば、居住費は半額で食費は1/4の支払いですみます。どこの段階に該当するかは市役所の相談窓口に確認し、事前に認定を受けておくとよいでしょう。

利用者負担軽減制度

一定の低所得者に対して社会福祉法人が運営する特養などの利用者負担が1/4または1/2になる制度です。

介護サービス費の自己負担分、食費、部屋代が対象となります。

対象の条件は

  • 住民税が非課税
  • 単身世帯で年間収入150万円以下(家族1人につき50万円を加える)
  • 単身世帯で預貯金が350万円以下である(家族1人につき100万円を加える)
  • 生活するための範囲を超えない資産がない
  • 住民税課税者と同居、扶養、援助を受けることがない
  • 介護保険料を滞納していない

ということが条件となっています。

高額介護サービス費

介護保険対象サービスの1カ月の自己負担が限度額を超えた場合、超過分が支給される制度です。

自己負担限度額は世帯などの所得区分に応じて異なり、44,400円まで上限があります。

2021年8月より高所得者については負担限度額が最大140,100円まで引き上げられています。

例えば、自己負担が20,000円かかり、自己負担限度額が15,000円だとすると差額の5,000円が返金されます。

高額医療・高額介護合算療養費制度

高齢者は介護保険と医療保険の両方を使っている方が多くいます。

介護保険では高額介護サービス費、医療保険では高額療養費と1カ月の上限が決まっています。

2008年から両方の保険を使っている方は世帯内の同一医療保険加入者について、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準を超えた金額の払い戻しを受けることが可能になりました。

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特養(特別養護老人ホーム)は生活保護を受けていても入居は可能?

生活保護を受給していると施設の入所は難しいと考える方も多いのではないでしょうか。

しかし特養は実際に生活保護受給者も入所要件を満たしていれば入所することは可能です。

生活保護は生活扶助、介護扶助、住宅扶助を使って入所することが可能となっています。

介護サービス費や加算の部分は介護扶助、居住費を住宅扶助、日用品などの生活に関わることは生活扶助を使って支払っていきます。

そのため自己負担はほとんどなく生活をすることが可能となっています。

しかし介護保険外のサービスは自己負担となるため注意が必要です。

また内服薬やコルセットなどの医療費についても医療扶助が適応になるため、医師の処方も自己負担なく受け取ることができます。

特養(特別養護老人ホーム)は地域による費用の差はあるの?

介護サービス費を見てみると料金が「円」ではなく「単位」となっています。

これは地域によって区分が1~7級地とその他に分類されているため、地域によって差が出てきます。

同じ50単位の料金でも、1級地の東京都23区では10円増で60円になるのに対し、その他の場所については50円で済みます。

上乗せ割合

地域

1級地

20%

東京都23区

2級地

16%

多摩市、大阪市、横浜市など

3級地

15%

さいたま市、千葉市、宝塚市など

4級地

12%

船橋市、神戸市、吹田市など

5級地

10%

京都市、堺市、広島市、福岡市など

6級地

6%

静岡市、岐阜市、奈良市など

7級地

3%

札幌市、長野市、金沢市など

その他

0%

その他の市町村区

参考資料:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」

上記のように人口が密集している場所は高齢者が多く、人件費が多く必要なため上乗せ割合が高くなっています。

また奄美群島などの離島や豪雪地帯に関しては特別地域加算といってさらに15%の加算をとったり、中山間地域における小規模事業所加算は10%が加算されるなど、人が集まりにくい場所でも加算がついてきます。

特養を探すときには、基本的に「円」で書かれていることがほとんどですが、加算については「単位」で書れることもあるため、地域によって1単位の値段が違うことも頭に入れておきましょう。

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