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老健(介護老人保健施設)の費用について|仕組みや軽減方法を解説

  • 2024年10月04日 公開

老健(介護老人保健施設)への入居を検討している方は、月々どれくらいの費用がかかるかご存じですか?

ここでは費用を抑えて老健(介護老人保健施設)に入居する方法について、そもそもの仕組みや軽減方法を解説します。

老健(介護老人保健施設)の費用の内訳とは?

老健(介護老人保健施設)で算出される費用は大きく「介護サービス費」と「生活費」に分けられます。

まず「介護サービス費」とは、食事、排泄、入浴、身の回りの世話等、老健(介護老人保健施設)において介護サービスを受けるための費用です。

要介護度が上がるほど費用も高くなり、個人の所得等に応じて1割~3割を負担します。

次に「生活費」とは、居住費、食費、日常生活費等の総称の費用です。

居住費

入居するための家賃です。

居室タイプには多床室と個室があり、多床室は特に費用を抑えることが出来ます。

食費

食費は1日3食とおやつにかかる費用のことで、施設によって異なります。

外出等で施設で食事をとらない場合は事前に連絡することで、食べなかった分の費用がかからない場合があります。

日常生活費

日常生活費は、日常で使用する消耗品(歯ブラシ、トイレットペーパー、石鹸、嗜好品等)、レクリエーション用品費、理美容代等様々なものがあります。

なお、医療費について、老健(介護老人保健施設)に入居している間は医療保険が適用されません。

その為、原則介護保険の範囲内で医療サービスを利用することになり、医療費や薬代は施設負担となります。

老健(介護老人保健施設)の医師の許可なく他の医療機関を受診した場合は、医療費は全額自己負担になることもあります。

老健(介護老人保健施設)の居室形態について

老健(介護老人保健施設)の居室形態には「従来個室型」「多床型」「ユニット型個室」「ユニット型個室的多床室」があります。

それぞれの居室形態によって費用が異なる為、費用を抑えて入居する為には、こちらについても考慮するようにしましょう。

従来個室型

従来型個室とは、1つの居室に1名で生活する個室です。

プライバシーを保つことが出来ますが、死角が多く、また孤独感を持ちやすいといった特徴があります。

多床型

多床型とは1つの居室に2~4名程で生活する大部屋です。

カーテン等で仕切りはありますが、周囲の音や臭いを感じることがあります。

その反面、多くのスタッフが行き来する為、異変に気付きやすいという点はメリットでしょう。

ユニット型個室

ユニット型個室とは、入居者910人ほどの「ユニット」を1つの生活単位とした個室です。

家庭的な雰囲気を持っており、自宅で行っていた生活を保ちやすいといったメリットがあります。

ユニット型個室的多床室

ユニット型個室的多床室とは「ユニット」内の大部屋だった居室を簡易的な壁で仕切った個室です。

壁がある為、ある程度のプライバシーが確保されますが、十分ではない可能性もあります。

居室形態別の費用は安い方から、多床型<従来個室型<ユニット型個室的多床室<ユニット型個室となっています。

老健(介護老人保健施設)の費用相場について紹介

老健(介護老人保健施設)の費用相場は大きく「介護度による費用差」と「居室形態による費用差」「施設の区分による費用差」によって異なります。

介護度による費用差

老健(介護老人保健施設)の入所条件は、要介護度が1以上であることです。

要介護度1~5のうち、介護者の要介護度が高くなればなるほど、費用も高くなります。

費用が安い方から要介護度1<要介護度2<要介護度3<要介護度4<要介護度5です。

居室形態による費用差

個室や大部屋等でプライバシーの確保が行える居室形態ほど、費用が高くなります。

費用が安い方から、多床型<従来個室型<ユニット型個室的多床室<ユニット型個室です。

施設の区分による費用差

老健(介護老人保健施設)は終身利用ではなく、在宅復帰を目指す介護施設です。

平成30年の介護保険法改正により、老健(介護老人保健施設)は在宅復帰への取り組みに応じて「基本型」「加算型」「在宅強化型」「超強化型」「その他」の5つの区分が設けられました。

厚生労働省が定める要件のうち、満たした基準が高いものから「超強化型」「在宅強化型」「加算型」「基本型」「その他(要件を満たさない)」と分類されています。

厚生労働省が定める要件とは以下の10項目です。

【在宅復帰・在宅療養支援等指標】

  • 在宅復帰率
  • ベッド回転率
  • 入所前後訪問指導割合
  • 退所前後訪問指導割合
  • 居宅サービスの実施数
  • リハ専門職の配置割合
  • 支援相談員の配置割合
  • 要介護4又は5の割合
  • 喀痰吸引の実施割合
  • 経管栄養の実施割合

参考資料:厚生労働省「介護老人保健施設の報酬・基準について」

施設の区分については、費用の安い方から、その他<基本型<加算型<在宅強化型<超強化型となります。

以上を踏まえて「介護度による費用差」「居室形態による費用差」「施設の区分による費用差(基本型と在宅強化型)」をまとめました。

【基本型】従来型個室

要介護度

賃料

食費

介護保険1割負担額
(東京都)

合計

要介護度1

50,040円

43,350円

21,420円

114,810円

要介護度2

22,770円

116,160円

要介護度3

24,630円

118,020円

要介護度4

26,220円

119,610円

要介護度5

27,750円

121,140円

【在宅強化型】従来型個室

要介護度

賃料

食費

介護保険1割負担額
(東京都)

要介護度1

50,040円

43,350円

22,680円

要介護度2

24,840円

要介護度3

26,700円

要介護度4

28,380円

要介護度5

30,090円

【基本型】多床型

要介護度

賃料

食費

介護保険1割負担額
(東京都)

要介護度1

11,310円

43,350円

23,640円

要介護度2

25,080円

要介護度3

26,940円

要介護度4

28,470円

要介護度5

30,090円

【在宅強化型】多床型

要介護度

賃料

食費

介護保険1割負担額
(東京都)

要介護度1

11,310円

43,350円

25,080円

要介護度2

27,300円

要介護度3

29,220円

要介護度4

30,900円

要介護度5

32,550円

【基本型】ユニット型

要介護度

賃料

食費

介護保険1割負担額
(東京都)

要介護度1

60,180円

43,350円

23,880円

要介護度2

25,230円

要介護度3

27,090円

要介護度4

28,680円

要介護度5

30,270円

【在宅強化型】ユニット型

要介護度

賃料

食費

介護保険1割負担額(東京都)

要介護度1

60,180円

43,350円

25,230円

要介護度2

27,450円

要介護度3

29,340円

要介護度4

31,050円

要介護度5

32,700円

【基本型】ユニット型個室的多床室

要介護度

賃料

食費

介護保険1割負担額(東京都)

要介護度1

50,040円

43,350円

23,880円

要介護度2

25,230円

要介護度3

27,090円

要介護度4

28,680円

要介護度5

30,270円

【在宅強化型】ユニット型個室的多床室

要介護度

賃料

食費

介護保険1割負担額(東京都)

要介護度1

50,040円

43,350円

25,230円

要介護度2

27,450円

要介護度3

29,340円

要介護度4

31,050円

要介護度5

32,700円

※要介護度に応じた介護保険の自己負担額は自己負担割合に応じて異なります。
※自己負担割合1割、1単位=10円の場合で計算しています。
※記事執筆時点での負担額を記載しています。

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老健(介護老人保健施設)のその他の費用

老健(介護老人保健施設)ではショートステイも利用できます。

利用期間は1泊2日から、連続して30日まで可能です。

家族に用事があって介護が出来ない、家族の休息の為(レスパイトケア)、入居の前のお試し等で利用することが多くみられます。

ショートステイには、医療依存度が低い方が対象の「短期入所生活介護」と、医療依存度の高い方が対象の「短期入所療養介護」、介護保険適用外のショートステイがあります。

「短期入所生活介護」とは、65歳以上で要介護または要支援の認定を受けている方が利用出来るサービスです。

食事や入浴、排泄、身の回りの世話等の介護サービスを受けることができます。

「短期入所療養介護」は要介護1以上の方が対象です。

「短期入所生活介護」で受けられる介護に加え、24時間の看護体制が整っている為、常時のたん吸引や胃ろうなどの医療的なケアを必要とする方に向いています。

「短期入所療養介護」は介護保険が適用される介護施設では、老健(介護老人保健施設)、介護療養型医療施設、介護医療院でのみ利用することが出来ます。

ここでは、実際に老健でショートステイの「短期入所療養介護」を利用した場合の1日の費用相場について、介護度と居室形態ごとに説明します。

以下の表は、1日の介護サービス費の内訳です。

利用には以下の費用に施設ごとに定められた生活費(入居費、食費、日常生活費)等がかかります。

「短期入所療養介護」を利用した場合の1日の介護サービス費

要介護度

従来型個室

多床型

ユニット型個室

要介護度1

752円

827円

833円

要介護度2

799円

876円

879円

要介護度3

861円

939円

943円

要介護度4

914円

991円

997円

要介護度5

966円

1,045円

1,049円

※短期入所療養介護を自己負担1割で利用した場合の料金です。
※地域、サービス内容によって異なる場合もあります。

老健の費用負担を軽減する方法

老健(介護老人保健施設)の費用負担を軽減するにあたって、助成金や補助金、限度額制度などを活用する方法があります。

ここでは、これらの概要や適応される条件、支援内容、手続き方法等を詳しく解説します。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費とは、1カ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えた場合に 、超えた分の費用が払い戻される介護保険の制度です。

1カ月間に負担する介護サービス利用料には所得に応じて限度額が決まっており、その限度額を超えると、申請により払い戻しを受けることができます。

設定区分

対象者

負担の限度額(月額)

第1段階

生活保護を受給している方等

15,000円(個人)

第2段階

前年の合計所得金額と公的年金収入額の
合計が年間80万円以上

24,600円(世帯)

第3段階

世帯全員が市区町村民税を
課税されていない方

24,600円(世帯)

第4段階

市区町村民税課税世帯

44,400円(世帯)

ただし、以下の利用料は高額介護サービス費の対象となりません。

  • 介護保険の給付対象外の利用者負担分
  • 支給限度額を超え、全額自己負担となる利用者負担分
  • 福祉用具購入にかかる負担
  • 施設における居住費および食費
  • 理美容代などの日常生活に要する実費

高額介護サービス費の支給対象となった場合、お住まいの自治体から申請書が送られてきます。

申請が受理されると「支給決定通知書」が届き、申請時に指定した口座へ振り込みが行われます。

詳しくはお近くの自治体へお問い合わせください。

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が高額になる場合に、負担を軽減する仕組みです。

支給対象者は、国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における、「世帯」を1つの単位としています。

医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、新たに設定する自己負担限度額を超えた場合、支給の対象となります。

制度と年齢\所得区分

被用者保険または
国民健康保険+介護保険加入で
70歳未満の方がいる世帯

被用者保険または
国民健康保険+介護保険加入で
70歳~74歳の方がいる世帯

後期高齢者医療制度+介護保険加入の方

(現役並み所得者)
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上

212万円

212万円

212万円

(現役並み所得者)
標準報酬月額53〜79万円
課税所得380万円以上690万円未満

141万円

141万円

141万円

(現役並み所得者)
標準報酬月額28〜50万円
課税所得145万円以上380万円未満

67万円

67万円

67万円

(一般)
標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満

60万円

56万円

56万円

(低所得者2)
住民税非課税世帯

34万円

31万円

31万円

(低所得者1)
住民税非課税世帯

34万円

19万円

19万円

なお、高額介護サービス費と併用して利用する際は、高額介護サービス費で支給された額が差し引いて支給されます。

費用の支給対象であった場合は、介護保険者(市町村)に申請を行い、介護保険者(市町村)から介護自己負担額証明書が送られてきます。

送られてきた介護自己負担額証明書を、今度は医療保険者に申請書とともに提出し、手続きが完了となります。

申請の手続きや具体的な支給額は、加入している医療保険者や介護保険者(市町村)の窓口で確認すると確実です。

特定入居者介護サービス費

特定入所者介護サービス費とは、居住費と食費の負担額が減免される制度で、対象者は世帯全員が住民税非課税であり、なおかつ預貯金等が1,000万円以下(夫婦であれば2,000万円以下)の方です。

負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。

第1段階~第4段階がありますが、第4段階は住民税課税世帯の方であり、負担限度額はありません。

<第1段階>

居住費の負担限度額

多床室

0円

従来型個室

14,700円

ユニット型個室的多床室

14,700円

ユニット型個室

24,600円

食費の負担限度額

 

9,000円

<第2段階>

居住費の負担限度額

多床室

11,100円

従来型個室

14,700円

ユニット型個室的多床室

14,700円

ユニット型個室

24,600円

食費の負担限度額

 

11,700円

<第3段階>

居住費の負担限度額

多床室

11,100円

従来型個室

39,300円

ユニット型個室的多床室

39,300円

ユニット型個室

39,300円

食費の負担限度額

 

19,500円

特定入居者介護サービス費を利用するためには、市区町村に申請する必要があります。

申請が承認されると「介護保険負担限度額認定証」が交付され、これを利用する老健(介護老人保健施設)で提示することで負担軽減を受けることが出来ます。

老健(介護老人保健施設)は年金のみで入居できる?

厚生労働省の調査によると、国民年金の平均年金月額(老齢基礎年金)は55,946円となっています。

男女別では、平均年金月額は、男性が58,866円、女性が53,699円です。

同じく厚生労働省の調査で、厚生年金保険(第2号被保険者)の平均年金月額は144,268円です。

男女別では平均年金月額は、男性が164,770円、女性が103,159円となっています。

参照:厚生労働省「令和元年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

この平均年金月額を踏まえると、国民年金のみ受給している方は年金のみで老健(介護老人保健施設)に入居することは不可能です。

他の収入や資産に応じて入居を検討することが必要となります。

また国民年金と厚生年金を受給している方では、自己負担割合が1割の方であれば介護度、居室形態に関わらず年金のみで老健(介護老人保健施設)に入居できることが分かります。

いずれにしても、無理のない範囲で計画を立て、入居の準備を行うことが大切です。

老健(介護老人保健施設)に入居する際は退去後の費用負担も考慮して選ぶ!

老健(介護老人保健施設)はあくまでも在宅復帰と在宅療養を目指した施設であり、生活拠点ではなく機能訓練などを中心としたサービスを提供しています。

状況にもよりますが、入居期間は原則3カ月~6ヶ月です。

入居後3カ月が経過し、状態が安定していていても、自宅で介護する家族の環境が整っていない、目標とする状態まで回復していない等の理由であれば施設と相談し、すぐに退去を求められることはありません。

しかし、早い段階で退去後の生活について考えておく必要があるのは事実です。

その際に、介護サービスを利用することで在宅復帰出来る状態であれば、それに向けて準備を進めていきます。

一方、在宅復帰出来る見込みがなければ、他の施設へ入所申し込みを行わなければならないケースもあります。

在宅復帰が難しい場合、施設側と相談しながらリハビリの継続や他施設への転居も検討しなければなりません。

在宅復帰が難しい場合、退去後の住まいの選択肢として、特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅等があります。

老健(介護老人保健施設)を選ぶ際は、生活費を含めた退去後の暮らしについても考慮した施設選びが大切です。

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