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老健の費用の減免について|詳しい金額や適用条件などを解説

  • 2024年10月04日 公開

現在、少子高齢化社会がますます進んでおり、高齢となったときにどこで生活すればいいのか気になる人が増えてきているのではないでしょうか?

高齢者が入居する施設には社会福祉法人や自治体が運営する公的な施設があります。

そのうちの一つが介護老人保健施設、通称「老健」です。

全国には約42,000施設があり、35万人以上の高齢者が利用しています。

老健はいくらぐらいかかるのか、生計が困難なときに活用できる制度はないのかなど、老健での費用について分からないことはありませんか?

ここでは老健の費用や費用の減免について詳しい金額や適用条件などについて解説します。

老健(介護老人保健施設)の費用について

老健は公的な介護施設であるため人気が高く、入居を希望する方やその家族の方は入居施設として老健を選択する人は多いでしょう。

公的な施設であるため、入居一時金は不要となります。

老健とはそもそも介護が必要な高齢者の自立を支援する施設であり、在宅復帰や在宅療養支援のための施設、リハビリテーションを提供する役割を担う施設です。

病院と在宅の橋渡しをする場所でもあります。

老健のメリットはリハビリテーション体制や医療ケアが他の 介護施設や老人ホームよりも充実していることです。

老健では医師の管理のもとで看護師や介護士による医療的なケアや日常生活の援助、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどを行っています。

そのため「これだけ手厚いと費用がかなりかかりそう」「実際どれくらいかかるのだろう」と費用面の負担のことについて考える人も多いでしょう。

老健での費用は、基本的には「介護サービス費」「生活費」で構成されています。

居室の形態(従来型個室、多床室、ユニット型、ユニット型個室的多床室)によっても変動します。

ここからは、より具体的に老健でかかる費用の内訳と一般的な老健の費用の相場について紹介していきます。

老健(介護老人保健施設)の費用の内訳

ここでは老健の費用の「介護サービス費」と「生活費」、地域によって別途加算される場合がある「施設介護サービス費」について紹介します。

まずは「介護サービス費」についてです。

介護サービス費とは、それぞれの居住者の状態に合わせて立案された、介護、リハビリテーション計画に基づいて提供されるサービスにかかる費用のことを指します。

日常生活を可能な限り自立して行うことができるように機能を維持、回復するための計画が作られ、その計画に基づいて利用する介護やリハビリテーションのサービスが決定し実施されます。

介護サービス費には日常生活における居住者の自立度が低く、食事や入浴の介助の度合が高いほど、つまりは認定を受けている要介護度が高くなれば高くなるほど負担額が増加することになります。

要介護1よりも要介護5と認定を受けた方の方が、食事や入浴、排泄などの日常生活でのあらゆる場面で介助を必要とするため介助やケアを多く実施することとなり、そのため負担額は自ずと増加することになります。

次に「生活費」についてです。

この費用は施設ごとに認定されている項目が異なり、例えば通信費や新聞・雑誌などの日用品代、理美容代などの料金が生活費として挙げられます。

入居者は利用した分だけ実費を負担することになります。

これらの費用については日常生活と関係が深い要素ではありますが、介護サービスとは関係ない要素です。

そのため、介護保険や医療費控除も利用することができず、生活費としてかかった費用は全額自己負担となっています。

他にも、この介護サービス費は入居している老健での職員の配置や体制、サービスの内容などその老健の特徴に応じて加算料金がかかることもあります。

具体的には、在宅復帰・在宅療養支援機能加算や短期集中リハビリテーション実施加算、再入所時栄養連携加算、排泄支援加算、認知症ケア加算などです。

他にも多くの加算が施設によってはあります。

居室の種類によっても変動する

老健でかかる費用は居室の種類によっても変動します。

居室の種類は4種類で「従来型個室」「多床室」「ユニット型」「ユニット型個室的多床室」があります。

老健では基本的にトイレやキッチン、浴室などの生活設備は共用となっているため、居室内に設置されていることはほとんどありません。

ここでは4つの種類の居室についてそれぞれ具体的に紹介します。

「従来型個室」は、その名の通り古くからあるスタイルです。

いわゆる病院の個室をイメージするといいでしょう。

一部屋にシングルベッドが1台置かれ1名だけで生活していきます。

プライバシーが確保しやすい部屋となっていますが、他の入居者とのコミュニケーションの機会は少ないという特徴があります。

「多床室」は、一部屋に2〜4台のベッドが配置されており、病室の大部屋のイメージです。

複数の入居者が一緒に寝起きするタイプの部屋となります。

プライバシーの確保が難しいため多床室で生活する入居者によっては余計なストレスがかかってしまうことがありますが、その反面、費用が安く抑えられます。

「ユニット型」とは入居者10人ほどでユニットを作り、ユニットごとに担当のスタッフが配置され、それを1つの生活単位としています。

リビングをはじめキッチンやトイレはユニットの居住者全員で共有することになります。

それぞれの部屋の前にリビングのような共有スペースが設置さていることで人が集まり交流ができます。

「ユニット型個室的多床室」は、サービスや設備は先ほど紹介したユニット型と同様です。

居室は大部屋を間仕切りで区切り、この区切りにより入居者個人のスペースを確保することができます。

しかし、簡易的な区切りのため音が漏れたりしてしまい、完全にプライバシーが守られているとは言えません。

費用についてはユニット型個室が最も高い場合が多く、順にユニット型個室的多床室、従来型個室、多床室となっています。

老健(介護老人保健施設)の費用相場

これまで紹介してきたことを踏まえて、一般的な老健の費用相場について居室形態ごとの金額感を介護度別に表形式でまとめました。

介護保険の負担金は1割~3割負担と収入によって異なりますが、ここでは1割負担とし、東京都における費用を想定することとします。

<従来型個室の場合>

内訳

介護度

賃料

食費

介護保険
1割負担額

合計

月額利用料

要介護1

50,040円

43,350円

21,420円

114,810円

月額利用料

要介護度2

50,040円

43,350円

22,770円

116,160円

月額利用料

要介護度3

50,040円

43,350円

24,630円

118,020円

月額利用料

要介護度4

50,040円

43,350円

26,220円

119,610円

月額利用料

要介護度5

50,040円

43,350円

27,750円

121,140円

<多床室の場合>

内訳

介護度

賃料

食費

介護保険
1割負担額額

合計

月額利用料

要介護度1

11,310円

43,350円

22,680円

77,340円

月額利用料

要介護度2

11,310円

43,350円

24,840円

79,500円

月額利用料

要介護度3

11,310円

43,350円

26,280円

80,940円

月額利用料

要介護度4

11,310円

43,350円

26,700円

81,360円

月額利用料

要介護度5

11,310円

43,350円

30,090円

84,750円

<ユニット型の場合>

内訳

介護度

賃料

食費

介護保険度
1割負担額

合計

月額利用料

要介護1

60,180円

43,350円

23,410円

126,940円

月額利用料

要介護2

60,180円

43,350円

24,780円

128,310円

月額利用料

要介護3

60,180円

43,350円

26,640円

130,170円

月額利用料

要介護4

60,180円

43,350円

28,230円

131,760円

月額利用料

要介護5

60,180円

43,350円

29,790円

133,320円

<ユニット型個室的多床室>

内訳

介護度

賃料

食費

介護保険
1割負担額

合計

月額利用料

要介護1

50,040円

43,350円

23,880円

117,270円

月額利用料

要介護2

50,040円

43,350円

25,230円

118,620円

月額利用料

要介護3

50,040円

43,350円

27,090円

120,480円

月額利用料

要介護4

50,040円

43,350円

28,680円

122,070円

月額利用料

要介護5

50,040円

43,350円

30,270円

123,660円

先ほど紹介したように要介護度が高くなれば高くなるほど費用は高額となり、居室ごとで見ると多床室が最も安く、ユニット型が高くなっています。

原則として介護保険で要介護3以上の認定を受けている人が利用できる特別養護老人ホームとは異なり、老健では要介護1から利用することができるという特徴もあり、入居入所を検討している人も多いでしょう。

今回紹介した表を見ることで要介護1と要介護5では費用が異なるのが分かるのではないでしょうか。

一例ではありますが、入居入所を検討している人も月額かかる費用について参考にしてみてください。

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老健(介護老人保健施設)の費用減免制度について

ここまでは老健における詳細な費用の内訳、居室の種類による費用の差、東京都を例とした具体的な費用について紹介しました。

老健への入居は在宅復帰を前提としており、およその入居期間は3カ月間とそこまで長期間ではありません。

しかし、月額で約110,000円~13,000円程度かかり、これだけの費用がかかるとなると高齢者にとっても介護を行っている家族にとっても大きな負担になると言えるでしょう。

この月額の費用が払えないと老健を利用することができないのでしょうか?

そこで利用したい制度の一つが「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」という制度です。

実は施設を利用する際にかかる数種類ある費用のうち介護保険施設等の居住費(滞在費)と食費については、保険給付の対象外となっており、全額自己負担しなければならないということをご存知でしょうか。

食費などが全額自己負担となると年金だけでは苦しいという人もいるでしょう。

「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」とは所得の低い人の負担を軽減する目的で作られた制度です。

介護保険のかわりに食費と居住費の自己負担額に限度額を設ける制度であり、申請することにより限度額までの負担に軽減されます。

基準費用額から負担限度額を差し引いた分は「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」として介護保険から支払われるため、利用者が費用を軽減することができます。

ここではこの「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」について、その適用内容や適用条件、注意点について具体的に紹介します。

適用されるサービス

まずは「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」が適用されるサービスについて紹介します。

どのようなサービスが適用されるのでしょうか?

適用されるサービスは以下の7つの施設サービスとなります。

介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設サービス、介護療養型医療施設サービス、介護医療院サービス、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設サービスです。

ショートステイなどの短期での入所についても適応とされています。

しかし、特定入所者介護サービス費は介護保険の制度であるため、有料老人ホームやグループホームといった民間の施設は対象外です。

適用される条件

次に適用される条件について紹介します。

「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」を利用するためには負担限度額認定証を取得する必要があり、この認定証を取得する対象者には収入と預貯金等の2つの条件があります。

収入の条件としては、世帯全員(世帯分離をしている配偶者や内縁関係の人も含む)が住民税非課税であることです。

年金のみの収入の場合、住民税非課税となるラインは120万円以下となります。

預貯金等の条件としては、配偶者がいない場合は預貯金などが1,000万円以下、配偶者がいる場合は2人の預貯金などの合計金額が2,000万円以下であることです。

この預貯金等の範囲について「どこまでを預貯金等とするのか?」など気になる人もいるでしょう。

預貯金等の範囲は普通預金や定期預金だけではなく、株式や社債、国債などの有価証券、投資信託、金や銀、プラチナ等の時価評価額が容易に把握できる貴金属、また、たんす預金も含まれます。

絵画や骨董品などの時価評価額の把握が困難であるものは預貯金等の範囲には含まれず、借入金や住宅や車のローンなどの負債がある場合は預貯金等から差し引くことができます。

これまでに紹介してきた条件、収入の条件と預貯金等の条件を満たしている人で、課税対象となる年金の収入額と非課税となる年金を足した合計所得金額により、自己負担となる上限の区分が決まることになります。

ここからはその自己負担の上限の区分について詳しく紹介します。

利用者負担段階

上記で紹介した条件に応じて段階的に自己負担が軽減される制度であり、それぞれ4つの段階がどのような基準となっているのかについてここでは紹介します。

以下の表を参考にしてください。

利用者負担段階

所得の状況

資産の状況

第1段階

市民税が世帯非課税で、老齢福祉年金を受けている。
生活保護を受けている。

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

第2段階

市民税が世帯非課税で、課税年金収入額、
その他の合計所得金額、非課税年金収入額
の合計が年間80万円以下。

単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

第3段階

市民税が世帯非課税で、課税年金収入額、
その他の合計所得金額、非課税年金収入額
の合計が年間80万円超120万円以下。

単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下

第4段階(非該当)

本人は市民税非課税だが、世帯内に市民税を
課税されている人がいる。
本人または配偶者(別世帯を含む)が市民税課税。

負担限度額の対象外

各段階において所得の状況、資産の状況から区分されていることが分かります。

この制度を申請する際には利用する人はどこの段階に該当するのか確認するようにしてみてください。

費用負担の限度額

利用者負担段階と負担限度額について1日あたりの金額について紹介します。

以下の表に居住費の1日の負担額について記載しています。

段階

従来型個室

多床室

ユニット型

ユニット型個室的多床室

食費

第1段階

320円

0円

820円

490円

300円

第2段階

420円

370円

820円

490円

300円

第3段階

820円

370円

1,310円

1,310円

650円

第4段階

1,540円

370円

1,970円

1,640円

1,380円

適用となる第1段階と適用とならず全額自己負担が求められる第4段階では1日の負担額が異なり、1カ月、1年と長期間で見ていくと大きな差となることが分かります。

注意点

これまでに紹介してきたように「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」を受けることで、自己負担額が低くなり利用する人の負担も大きく減らすことができます。

しかし、注意すべきこともあります。

この制度は継続的に利用することもできますが、1年毎の更新が必要なため、更新の手続きを忘れないようにしましょう。

近年では少子高齢化がますます進み働く世帯への負担が増していく中で、在宅介護の負担との適正化を図る取り組みについての検討が続けられています。

状況によってはこの制度の利用要件が変更となったり、制度自体が廃止となる可能性もあるかもしれません。

そのため、その動向については注視を続け、変更に惑わされないようにしていくことも大切となってきます。

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老健(介護老人保健施設)費用の特例軽減措置とは?

老健施設の費用における特例軽減措置とはどのような制度なのでしょうか?

基本的には世帯の中で市町村民税を支払っている場合、つまりは課税世帯に原則として軽減措置はありません。

先ほど紹介した「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」でも適応とはなりません。

しかし、例えば夫の年金収入等によりギリギリのところで課税世帯となっている夫婦のうち、妻が老健に入居することとなり、この支払いにより夫の生活が立ち行かなくなるケースがあります。

このような場合、夫の生活を守るためにも何らかの措置が必要となります。

以下の要件に全て該当すれば特例軽減措置が適応となる可能性があります。

  • 2人以上の世帯
  • 世帯員が施設(介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、介護医療  院)に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担。
  • 全ての世帯員および配偶者の年間収入から施設の利用者負担の年間見込み額の合計額を引 いた額が80万円以下。
  • 全ての世帯員および配偶者の現金、預貯金等の合計が450万円以下。
  • 全ての世帯員および配偶者の日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。
  • 全ての世帯員および配偶者が介護保険料を滞納していない。

この6つの要件、全てに該当するということが軽減措置を受けるための大切なポイントとなります。

つまりは、介護保険料をこれまできちんと支払い続けている課税世帯の人が、老健施設の費用を引くと残りが年間で80万円以下で、預貯金等が450万円以下であればこの軽減措置を受けることができる可能性があるということです。

老健(介護老人保健施設)費用減免の申請方法

これまで紹介してきた老健の費用減免はどのような手順を踏むことで受けることができるのでしょうか。

注意すべき点などについても紹介します。

申請に必要な書類

介護保険負担限度額認定申請書、同意書、預貯金等の証明のための添付書類。

添付書類については、預貯金の添付書類は通帳の写しであったり、有価証券の添付書類は証券会社や銀行の口座残高の写しであったり、負債であれば借用証書などを求められます。

申請の手順

介護保険負担限度額認定申請を介護保険負担限度額認定申請書、同意書、その他の書類を準備した上で、各市区町村の介護保険課の担当窓口で提出します。

提出方法は郵送または直接持参する方法があります。

基本的には申請後1週間程度で結果が通知されます。

第1段階~第3段階に該当した場合には、介護保険負担限度額認定証が交付されます。

このような手順で申請する必要があります。

申請の際に注意することとしては2点あります。

1つは申請の内容を過少申請等、不正申告してしまうと、露見した際にかえって費用負担が増してしまうケースなどもあります。

もう1つはショートステイを利用している際に申請するときの書類では「介護保険施設の所在地」と「名称」の欄は記載する必要がない場合もあります。

老健(介護老人保健施設)に入居する際は退去後の費用負担も考慮すべき!

これまでは主に老健に入居している間、入居が決まった段階での費用について紹介してきました。

入居者にとっても家族にとってものその費用の負担は大きいですが、様々な制度を利用することでその費用負担を軽減することができます。

冒頭でも紹介しましたが、老健はあくまでも在宅復帰を念頭に置いた有期的な施設であるということです。

リハビリテーションの進行具合などにもよりますが3カ月~6ヶ月で退去しなければならない場合もあります。

そのため、ここで押さえておきたいのは退去した後の生活費等を考慮しなければならないということです。

家賃や食費などの生活費だけではなく、自宅ではなく他の施設への入所を検討している人はその施設に掛かる費用も念頭に置いておく必要があります。

民間の介護施設でも比較的安い費用で利用できるところもあるため、様々な選択肢の中から検討してみてはいかがでしょうか。

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