介護医療院の費用を解説!生活保護や年金暮らしでも入居は可能?
- 2024年10月04日 公開

介護医療院は、医療と介護を一体的に提供することを目的として創設された施設です。
医療と介護の両方が受けられる介護医療院は費用が高いのではないかと気になっている方もいるのではないでしょうか。
ここでは、介護医療院の費用について説明します。
この記事の監修者
そもそも介護医療院とは?
「介護医療院」とは、継続的に医療ケアを必要とする要介護高齢者のための施設です。 日常的な医学的管理や看取り・ターミナルケア(終末期医療)などの医療機能と、生活施設としての機能を併せ持っている点に特徴があります。
介護医療院の沿革

介護保険施設に入居している要介護高齢者のなかには医療を必要とする方が一定数おり、場合によっては容態が急変する可能性もあります。 少子高齢化が進む日本にあって、今後はそのような高齢者数の増加が想定されています。
しかし、このようなケースに対応する施設が存在していなかったことから、新しいコンセプトを持つ施設づくりを進める必要がありました。
ニーズを満たすための機能として、
- 喀痰(かくたん)吸引や経管栄養など日常生活を送る上で必要な医療処置や看取り・ターミナルケアを実施する体制
- 利用者の生活様式に配慮し長期にわたる療養生活を支えるため、プライバシーが尊重され、家族との円滑な交流の継続と地域住民とも交流できる環境が整備された施設
が必要であると結論づけられたのです。 そうして2018年に設置されたのが、介護医療院です。
これに伴い、それまで要介護者に医療ケアや介護サービスなどを提供してきた介護療養型医療施設は2017年度末で廃止となりました(6年の猶予期間があり、全面廃止は2024年3月末)。
介護医療院の目的
介護医療院は、当面は介護療養型医療施設の受け皿として位置づけられています。
ただし、たんなる移行先ではなく、「医療が日常生活を支える」という新しい考えが反映されている点に特徴があります。
また、利用者の尊厳の保持と自立支援、地域との交流を基本理念として掲げています。 そのため、地域貢献や地域社会に開かれた交流施設としての役割も期待されています。
医療を提供する施設としては、療養と介護が必要な高齢者が生活するため、介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス(Ⅰ型)と介護老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)の2つを提供できるほか、「看取り」や「ターミナルケア」を支えることも重要な役割の1つです。
介護医療院のサービス内容
介護医療院は、Ⅰ型・Ⅱ型・医療外付け型の3種類に大別されます。
Ⅰ型は、医療依存度が高い比較的重度の要介護高齢者を対象としています。従来の介護療養型医療施設と同程度の扱いと考えられています。
Ⅱ型は従来からある介護老人保健施設と同じように、入居者の在宅への復帰を支援するためにリハビリなどを提供します。
医療外付け型の施設は、利用者の居住部分とは別に医療機関が併設されていることが特徴で、比較的病状が安定している方を対象としています。
介護医療院は継続的な医療ケアが必要な方を対象とすることから、他の介護保険施設よりも医療面で充実している点が強みです。
健康管理はもちろん、病状に合わせた検査や投薬、医療処置などが行われます。 必要に応じてリハビリテーションも行います。
医療ケアだけではなく、他の介護保険施設と同様に食事・入浴・排泄介助など日常生活上必要な介護サービスを受けることもできます。
居宅介護サービスとして、短期入所療養介護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションも提供可能です。
介護医療院における介護保険の仕組み

そもそも介護保険制度とは?
介護保険制度とは、2000年にスタートした、介護が必要になった高齢者とその家族を社会全体で支えようという仕組みです。 介護が必要になったとしても、自分らしさを尊重し、自立した日常生活を継続できることを目的としています。
65歳以上の要介護・要支援の認定を受けた人と、40歳〜64歳までの特定疾病に該当する要介護・要支援の認定を受けた人が利用できます。
介護保険のサービスは自宅で生活する人が受けられる「居宅サービス」、施設に入所する「施設サービス」、すみ慣れた地域で生活するための「地域密着サービス」があり、介護認定を受けるとこれらのサービスを利用できます。
介護医療院と介護保険制度の関係性
介護医療院は、要介護高齢者の長期療養・生活の場として介護保険法に基づき創設された施設です(医療外付け型の場合、医療機関の部分は医療法、居住部分は介護保険法と老人福祉法の適用)。 そのため、利用にあたっては介護保険が適用されます。
介護医療院を利用できるのは、65歳以上で要介護1〜5の方、もしくは40歳以上で特定疾病により要介護認定を受け、介護度1〜5と認定された方です。要支援1と2の人は利用対象外です。
介護医療院の費用相場

介護医療院の利用には、次のような費用が発生します。
- 基本サービス費(介護保険サービス利用の自己負担)
- 加算・減算(介護保険サービス利用の自己負担)
- 食費
- 居住費(居室利用料)
- その他必要な日常生活費
それでは、具体的にはどのくらいの金額がかかるのでしょうか。 1つずつ見ていきましょう。
介護医療院の基本サービス費
介護医療院の1日あたりの基本サービス費は以下の表の通りです。
なお、「看護6:1」とは入居者6人につき看護師1人、「介護4:1」とは入居者4人につき介護職員1人が配置されていることを示します。
<Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)療養機能強化型A相当、多床室、看護6:1、介護4:1>
要介護度 |
多床室(1日あたり) |
---|---|
要介護1 |
825円 |
要介護2 |
934円 |
要介護3 |
1,171円 |
要介護4 |
1,271円 |
要介護5 |
1,362円 |
<Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)多床室、看護 6:1、介護4:1>
要介護度 |
多床室 |
---|---|
要介護1 |
779円 |
要介護2 |
875円 |
要介護3 |
1,082円 |
要介護4 |
1,170円 |
要介護5 |
1,249円 |
参考:厚生労働省「介護医療院の報酬及び算定要件」
介護医療院の加算・減算
基本サービス費に加え、介護報酬の加算対象となるサービスを受けた場合には追加料金が発生します。 たとえば、介護福祉士や常勤の職員を一定数以上配置している場合に算定される「サービス提供体制加算」や、介護職員の報酬引き上げのための「介護職員処遇改善加算」、継続的に栄養管理を行った場合の「栄養マネジメント加算」などがあります。
一方、定員を超えた利用者を受け入れていたり、人員基準に違反していたりする施設の場合は介護報酬が減らされることもあります(減算)。
介護医療院の食費
食費は、1日あたり平均1,445円です。 内訳は材料費と調理代。 1日単位で請求されます。
外泊や入院などによって施設で食事をしなかった場合、その分の食費は請求されません。
介護医療院の居住費
居住費は、部屋のタイプによって異なります。 多床室の場合は部屋代(377円/1日)と光熱費相当、個室利用の場合は部屋代(1,668円/1日)と光熱費相当、ユニット型個室の場合は部屋代(2,006円/1日)と光熱費相当が必要です。
その他、日用品の購入費などが別途かかります。
参考:厚生労働省「介護医療院・介護療養型医療施設の報酬・基準について」
介護医療院は生活保護を受けていても入居可能?

生活保護受給者の受け入れについては、施設によって対応が異なります。
基本的に生活保護受給者の場合、介護サービス費用は生活保護を支給する自治体から直接施設側に支払われます。 そのため、本人が費用を直接負担することはありません。
一方、家賃に相当する居住費は住宅扶助として、生活費は生活扶助として決められた金額の範囲内で支給されます。
上記の点を踏まえ、家賃相当額が限度額範囲内に収まっているか、食費やその他の日常生活にかかる費用が生活扶助と年金を合わせた額でまかなえるのか、このような点を確認して入居できる施設を探すことになります。
生活保護受給者に支給される家賃や生活費の金額は、世帯人数や収入によって異なり、物価や家賃相場なども加味されるため、市区町村によって上限金額の設定が異なっている可能性があります。 担当のケースワーカーなどに確認してみるとよいでしょう。
施設によっては、生活保護受給者の受け入れ人数の上限を決めているところもあります。 タイミングによっては希望する介護医療院の枠が埋まっており、すぐには入れない可能性があります。
また、生活保護受給者を受け入れていない介護医療院もあるため、入居を希望する場合は事前確認が必要です。
介護医療院は年金のみでも入居可能?
厚生年金を含めた公的年金の平均月額給付額は、男性が約16.5万円、女性が約10.3万円、国民年金のみの場合、男性が約5.9万円、女性約5.3万円です(参考:厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況<令和元年度>」)。
はたして年金だけで介護医療院の月額利用料をまかなうことは可能なのでしょうか。
Ⅰ型介護医療院の多床室に入居する場合を例にとり、見ていきましょう。
<Ⅰ型介護医療院の多床室の場合の月額利用料の例<>/p>
内訳 |
月額利用料 |
---|---|
部屋代 |
1万1,310円(377円/日) |
食費 |
4万3,350円(1,445円/日) |
介護保険1割負担 |
3万5,130円(1,171円/日) |
合計 |
8万9,790円 |
上記の表の通り、月々にかかる費用は約9万円です。 給付額と比較すると、厚生年金受給者は男女ともに年金のみで入居が可能といえます。
しかし国民年金受給者の場合は月額利用料よりも受給額が低いため、年金のみでの入居は難しいといわざるを得ません。 介護医療院の利用には、年金以外に費用を捻出する方法を考える必要があるでしょう。
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