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有料老人ホームにおける入居一時金の保全措置の仕組み

  • 2024年06月03日 公開

有料老人ホームの入居の説明を受けている方や有料老人ホームを比較している方は、パンフレットや重要事項説明書の『保全措置』という言葉を見て、「入居一時金の保全措置って何だろう?」「保全措置がある施設とない施設は何が違うんだろう?」といった疑問をお持ちではないでしょうか?

この記事では、有料老人ホームの入居一時金の仕組みと保全措置について詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。

有料老人ホームの入居一時金(入居金・前払金)とは?

有料老人ホームに入居する時には、入居一時金・入居金・前払金と呼ばれる初期費用を支払う仕組みがあります。

この入居一時金は、居室の賃料を基本として、おおよその入居期間から計算されています。

そのため入居一時金がある料金プランでは、賃料を前払いすることになり、月額費用を抑えることができるようになっています。

入居一時金の金額は、その有料老人ホームによって数百万円~数千万円と幅広く設定されていますが、入居一時金が0円の料金プランを用意して、賃料を月額費用として請求する施設もあります。

入居一時金(入居金・前払金)の償却とは?

入居一時金は、賃料を基本に計算されているので、入居した期間に応じて減額されていきます。これを償却(しょうきゃく)と言います。

入居一時金の償却方法には、『初期償却』と『均等償却』の2つのパターンがあります。初期償却とは、入居時に一定の割合が償却されることで、均等償却とは、初期償却後の残高に対して入居期間に応じた償却がされることを指します。

退去する時に入居一時金(入居金・前払金)は返還される?

入居一時金は、償却期間が過ぎる前に退去や死亡した場合、未償却分が返還されることになります。

このような計算式で、償却される金額、返還される金額が計算されます。

具体例として、以下のような条件で計算すると、入居してから経過した期間に応じた入居一時金の返還額はこのようになります。

計算の条件

入居一時金:500万円 初期償却率:20% 償却期間:5年

入居から1年経過時の返還額

500万円×(1-0.2)×(5-1)÷5 ⇒320万円

入居から2年経過時の返還額

500万円×(1-0.2)×(5-2)÷5 ⇒240万円

入居から3年経過時の返還額

500万円×(1-0.2)×(5-3)÷5 ⇒160万円

入居から4年経過時の返還額

500万円×(1-0.2)×(5-4)÷5 ⇒80万円

入居から5年経過時の返還額

500万円×(1-0.2)×(5-5)÷5 ⇒0円

有料老人ホームにおける入居一時金(入居金・前払金)の保全措置とは?

入居一時金には、入居した有料老人ホームの経営状況が悪化したり、倒産した場合でも、入居者に返還されるように入居者保護の観点から『保全措置』をとることが求められています。

これは法律で定められていて、2018年4月以降、入居一時金を設定しているすべての有料老人ホームで、原則、保全措置を講じることとなっています(一部、経過期間中で保全措置を設けていない有料老人ホームもあります)。

入居一時金(入居金・前払金)の保全措置がある有料老人ホームを選ぶメリットとは?

では、入居一時金の保全措置が講じられている有料老人ホームを選ぶメリットはどのようなことがあるのでしょうか?

第一に、先ほどもお伝えした「入居した有料老人ホームの経営状況が悪化したり、倒産した場合でも、返還を受けられること」が挙げられます。

それ以外にも、「入居者のための制度を設ける施設の運営方針は、入居者のためを考えたサービスの提供に繋がっていること」、「入居者自身やご家族が安心を感じられること」などが挙げられます。

入居一時金(入居金・前払金)の保全措置があるかどうかを確認するには?

入居一時金の保全措置があるかどうかを確認するには、重要事項説明書を見ます。

引用:公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム重要事項説明書 記入例


このように重要事項説明書には、「前払金の保全先」として、その有料老人ホームがとっている保全措置の種類が記載されています。

入居一時金(入居金・前払金)の保全措置の対象・範囲は?

一般的に保全措置は、入居一時金を対象に500万円までの金額が返還保証の範囲になっています。

有料老人ホームが倒産した時などに皆さんに返還される金額を保証する仕組みなので、倒産しない場合には、未償却額が全額返還されます。

また、倒産した場合でも返還する金額が500万円以下、例えば200万円の場合には、200万円が保証され、返還されます。

入居一時金(入居金・前払金)の保全措置の種類は?

有料老人ホームが保全措置を講じるために金融機関や団体と契約を結びます。ここではその種類と金融機関や団体の例をご紹介します。

保全先の種類

①銀行、信託会社、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合で出資の総額が5,000万円以上であるもの、労働金庫、宅地建物取引業法第41条第1項第1号の国土交通大臣が指定する者
例)りそな銀行、三井住友銀行など

②保険事業者
例)損保ジャパンなど

③信託会社等
例)日証金信託銀行、みずほ信託銀行など

④全国有料老人ホーム協会などの都道府県知事が認めるもの

まとめ

有料老人ホームの入居一時金は、0円~数千万円と幅広い金額が設定されています。その中で、「もしも有料老人ホームが倒産してしまったら?」と不安を感じている方へ、有料老人ホームの入居一時金の仕組みとその償却、返還、保全措置について説明してきました。有料老人ホームへ入居する前には、『契約書』と『重要事項説明書』をしっかりと確認しましょう。

ここでご紹介した内容が、皆様の老人ホーム探しの一助になれば幸いです。

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