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医療費控除の対象になる有料老人ホームの費用とは?

  • 2024年06月03日 公開

有料老人ホームへの入居を考えている皆様は、「有料老人ホームの費用って確定申告の医療費控除の対象になるの?」、「これまで医療費控除を受けられるから確定申告をしていたけど、今後はどうなるの?」といった疑問をお持ちではないでしょうか?

ここでは、医療費控除の概要や有料老人ホームで生活を送る上で医療費控除の対象となる費用についてご紹介しています。ぜひ最後までお読みください。

医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費の合計が一定の金額を超えた際に、所得税の還付(または納付額の減額)を受けることができる制度です。

所得税の金額は、収入から経費等を差し引いた所得金額から、社会保険料控除・基礎控除・医療費控除といった所得控除を差し引き、税率を掛けて計算されます。

【所得税の計算方法】
(所得 ー 所得控除) × 税率 → 所得税の金額

そのため、医療費控除を利用できると、すでに所得税を納付している場合は還付を受けることができ、確定申告で所得税を納める場合は納付額が少なくなります。

このように『所得税を納付していること』と『1年間で一定の金額以上の医療費の支払いがあること』の両方を満たすことで、医療費の負担を軽減できる制度となっています。

医療費控除の対象になる医療費とは?

医療費控除の対象になる医療費とは、病気やけがをしたときに、病院や診療所などで診察・投薬・治療などの医療サービスを受けた時に支払った費用となります。

具体的な内容として、病院や診療所、歯科医院などで支払う診療報酬や入院時食事代、通院のための公共交通機関の費用、調剤薬局等で支払う調剤報酬、訪問看護を利用した時に支払う医療費、治療や療養に必要な医薬品の購入費用、特定の介護保険サービスの利用料などがあります。

ですから、老人ホームや在宅での介護サービスなどの種類によっては支払った介護サービス費等が医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象になる介護保険サービス

医療費控除の対象になる介護保険サービスの費用は以下のようになっています。

分類

サービス種別

医療費控除の対象になる居宅サービス

訪問看護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
居宅療養管理指導
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護を利用する場合)
看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護を利用する場合)

上記のサービスと併せて利用する場合のみ
医療費控除の対象となるサービス

訪問介護
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護を利用しない場合)
看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護を利用しない場合)

介護サービス費の全額が
医療費控除の対象になる施設サービス

介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院

介護サービス費の2分の1が
医療費控除の対象となる施設サービス

介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設

医療費控除の対象外

認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与

医療費控除の対象になる有料老人ホームの費用・支出とは?

それでは、有料老人ホームの種類によって医療費控除の対象になる支出と対象にならない支出に違いがありますので、それぞれの支出が対象になるのかならないのかを見ていきましょう。

医療費控除の対象になる介護付き有料老人ホームの費用・支出とは?

ここでは、介護付き有料老人ホームで生活を送る中で支出するお金のうち、医療費控除の対象となる支出と対象にならない支出に分けてお伝えします。

医療費控除の対象にならない支出

  • 介護サービス費
  • 賃料
  • 食費
  • 管理費
  • 水道光熱費
  • 理美容代
  • 日用品の購入費

医療費控除の対象になる支出

  • 医療機関の診療費
  • 薬代
  • 医療機関等へ通院するための公共交通機関の交通費
  • 介護サービス費の一部(特定の条件を満たす場合)

介護付き有料老人ホームは、『特定施設入居者生活介護』という種類の介護保険サービスに分類されます。

『医療費控除の対象になる介護保険サービス』の表で記載の通り、特定施設入居者介護は基本的に『医療費控除の対象外』となっています。

しかし、例外として介護福祉士等によって実施される喀痰吸引等を受けている場合、介護サービス費の10分の1の金額が医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象になる住宅型有料老人ホームの費用・支出とは?

続いて、住宅型有料老人ホームで生活を送る中で支出するお金のうち、医療費控除の対象となる支出と対象にならない支出をお伝えします。

医療費控除の対象にならない支出

  • 賃料
  • 食費
  • 管理費
  • 水道光熱費
  • 理美容代
  • 日用品の購入費

医療費控除の対象になる支出

  • 医療機関の診療費
  • 薬代
  • 医療機関等へ通院するための公共交通機関の交通費
  • 介護サービス費(特定の条件を満たす場合)

住宅型有料老人ホームの費用は医療費控除の対象にはなりませんが、『医療費控除の対象になる介護保険サービス』の表で記載している医療費控除対象の介護保険サービスを利用している場合は、介護サービス費が医療費控除の対象になります。

医療費控除の明細書とは?

画像出典:国税庁

医療費通知とは、医療保険者が発行する以下の全ての事項が記載された書類をいいます。
(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は③を除く)

①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
(注)全ての事項の記載がない通知は医療費通知として利用できないので、医療費の領収書から医療費控除の明細書に記入することになります。

医療費控除以外の有料老人ホームで利用できる助成とは?

ここでは、有料老人ホームでの生活における支出で医療費控除以外に利用できる費用負担を軽減するための制度をご紹介します。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度は、介護保険サービス費として一定の金額以上の支払いがあった場合に、その負担を軽減するために払い戻しを受けられる制度です。

利用者負担段階区分

世帯の上限額

個人の上限額

生活保護の受給者など

15,000円

15,000円

世帯全員が住民税非課税で、
本人が老齢福祉年金の受給者

24,600円

15,000円

世帯全員が住民税非課税で、
本人の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円以下の方

24,600円

15,000円

世帯全員が住民税非課税で、
本人の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円を超える方

24,600円

24,600円

住民税課税世帯の方

44,400円(注2)

44,400円

現役並み所得者に相当する方
及びその世帯員(注1)

44,400円

44,400円

(注1)現役並み所得者とは65歳以上で課税所得が145万円以上の方です。ただし課税所得が145万円以上でも、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の場合は「住民税課税世帯の方」に区分されます。課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。

(注2)1割負担の被保険者のみ世帯については、平成29年8月から令和2年7月までの3年間の時限措置として年間446,400(37,200円×12月)の年間上限額が設定されます。8月から翌年7月までの1年間で負担総額が超えた場合、高額介護(予防)サービス費が支給されます。

このように1カ月に支払った介護保険サービスの自己負担額が上限額を超えた場合、超えた金額が補助されます。

なお、介護保険サービス費には、上乗せ介護サービス費、居住費、食費、日用品費などは含まないので注意しましょう。

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度は、医療費と介護サービス費の両方の支払いをしている方が、8月~翌年7月の1年間に一定の金額(上限額)を超えた時に、その負担を軽減するために払い戻しを受けられる制度です。

所得区分

被用者保険または国民健康保険+介護保険加入で
70歳未満の方がいる世帯(注1)

被用者保険または国民健康保険+介護保険加入で
70歳から74歳の方がいる世帯

後期高齢者医療制度+介護保険加入の方

標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上

212万円

212万円

212万円

標準報酬月額53~79万円
課税所得380万円以上690万円未満

141万円

141万円

141万円

標準報酬月額28~50万円
課税所得145万円以上380万円未満

67万円

67万円

67万円

標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満

60万円

56万円

56万円

住民税非課税世帯で、下記以外の方

34万円

31万円

31万円

住民税非課税世帯で、世帯の各収入から
必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方
(年金収入のみの場合80万円以下の方)
または老齢福祉年金受給者

34万円

19万円(注2)

19万円(注2)

(注1)70歳未満の方の医療費は、21,000円以上(1ヵ月)の自己負担額のものが対象
(注2)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

高額医療・高額介護合算制度は、医療保険が適用される診療費、介護保険が適用される介護サービス費が対象となります。

上乗せ介護サービス費、居住費、食費、差額ベッド代、日用品費、福祉用具の購入費用などは対象外となります。

まとめ

医療費控除をはじめ、有料老人ホームの費用負担を軽減する制度についてご紹介してきました。

有料老人ホームで生活を送る中で、医療機関を受診した費用やお薬代、一部の介護保険サービスなど、医療費控除の対象になる支出があることがおわかりいただけたのではないでしょうか?

これらの助成制度も含めて、老人ホームの『予算』を考え、皆様の希望の条件を満たす老人ホームを探しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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