特養における医療行為について|医療に手厚い施設選びのポイントも紹介!
- 2024年10月04日 公開
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終の棲家として特養を選ぶ際に、どのような医療行為を受けることができるのか、病気を患っている場合やケガには対応してくれるのか、と不安を感じる人は多いでしょう。
ここでは特養で受けることのできる医療行為や医療に手厚い施設選びのポイントを具体的に紹介します。
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特養(特別養護老人ホーム)における医療行為とは?
自分自身、もしくは家族が高齢になると自分で動ける範囲やできる範囲が狭くなり、自立した生活を送るのが難しくなることがあります。
これまでは家族が介護の役割を担うことが多くありましたが、介護をする人も高齢となってきており、高齢者向け施設に入居して生活をするケースが増えてきています。
その一つの場所として特別養護老人ホーム、通称・特養があります。
しかし、特養への入居を検討するときに問題となってくるのが、病気やケガではないでしょうか。
一般的に高齢者は若い世代の人と比較して様々な病気を持っていたり重症化しやすいと考えられるため、「病気や思わぬケガなどにできる限り対応してくれる施設に入居したい」と考える人は多いでしょう。
そこで今回は特養における医療行為について紹介します。
特養では、医師や看護師の配置が義務付けられていることから、基本的に医療行為を提供する体制は整っていると言えるでしょう。
しかし、医師や看護師が常駐しているとは限らないため、24時間対応できる医療体制が整っているというわけではありません。
そのため、突発的な医療行為には対応できない場合があり、また特養は病院ではなくあくまでも介護施設であるため、医療行為の範囲が限られている場合もあります。
ここからは特養における医療行為についてより具体的に触れ、手厚い施設選びのポイントについて紹介します。
そもそも医療行為とは

そもそも「医療行為」とは何なのでしょうか。
少し古いものになりますが、厚生労働省は平成17(2005)年に「医師法・歯科医師法・看護師法の解釈について」という通知を出しました。
「医療行為とは当該行為を行うにあたり、医師の医学的判断及び技術を持ってするのでなければ人体に害を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為を反復継続する意思を持って行うこと」と明記しています。
要するに、医療行為は人体に害を及ぼす可能性があるため、誰でも実施できるわけではなく、医学的な判断のできる有資格者のみが実施できる行為のことを示しています。
介護施設における医療行為にはどのようなものがあるのでしょうか。
介護施設における医療行為はある程度限られています。
特養は医療機関ではなく、介護施設の一つとして位置付けられており、終の棲家として入居している人が日常生活を行っていく場でもあります。
そのため、医療機関のように多くの医療行為ができないという現状があります。
さらには、特養では医師や看護師が配置されているため、基本的な医療行為を実施することはできますが、介護施設の中でも医療行為を実施できる施設とそうでない施設があります。
医療行為ができるか、できないかは医師や看護師など有資格者の配置によって違いがあります。
特養(特別養護老人ホーム)でも医療行為を行えない場合もある
特養でも医療行為を行えない場合もあります。
先ほども紹介したように、特養は医療機関ではなく、あくまでも介護施設として位置付けられています。
そのため、病院と比較すると行うことのできる医療行為の範囲は限られています。
以下は特養において医師の指示を受けた看護師ができる医療行為の一例です。
人工呼吸器の管理、在宅酸素療法、インスリンの注射、中心静脈栄養、褥瘡(じょくそう)ケア、導尿、膀胱留置カテーテルの管理などは実施できます。
また看護師判断で喀痰吸引も可能です。
こうした医療行為の多くは高齢者のケアに必要な処置であると言えるでしょう。
しかし、医師は常駐しておらず週に2~3回ほどの間隔で回診して健康状態を確認するという体制を取っているところ、往診で病院から医師が毎週くるところ、看護師の夜勤や当直の配置がなくオンコール体制を取っているところもあります。
そのため、資格者の勤務形態によっては、病気を患っている場合や突発的な夜間の医療行為などに対応できないケースもあります。
さらに、医療依存度が高くなってくることで医療機関への入院が必要となり、施設から退去しなければならない場合もあるようです。
医療従事者じゃなくてもできる処置がある
先ほど紹介した看護師ができる医療行為の中には、医療従事者でなくてもできる処置があります。
特養の入居条件の一つである要介護3という条件に該当する人の多くは、医療処置を必要としています。
高齢化社会の進行と比例するように医療行為のニーズも高まってきてはいますが、介護施設に介護職員と同等数の医師や看護師を配置することは難しいという現状があります。
そのため、規制緩和をすることで介護職員に認められる医療行為の範囲を徐々に増やし、研修を受けた介護士は業務の一部を代行することができるように変わりました。
以前までは、介護職員は爪切りや体温測定もできなかったのですが、現場の実情とは合っていませんでした。
また、小さい子どもならば保護者が代行して実施できることでもあり専門性は高くない行為です。
以下の医療処置、体温測定、血圧測定、軽微な傷の処置、湿布貼付、軟膏塗布、点眼薬、点鼻薬、一包化された服薬の介助、座薬の挿入などは、現在介護職員でも実施が認められています。
さらには、平成24(2012)年4月から一定の研修を受けた介護職員は、事業者が「登録特定行為事業者」として都道府県の登録を行うなど一定の条件の下で、痰の吸引や経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)などの特定行為を実施することができるようになりました。
特養(特別養護老人ホーム)で医療行為を行ってくれる人は?

特養で医療行為を行ってくれるのはどのような人なのでしょうか。
前述のように、特養では医師や看護師、介護職員、一定の研修を受けた介護職員が医療行為を実施します。
特養における人員配置の義務については以下の通りです。
職種 |
配置基準 |
注意事項 |
---|---|---|
医師 |
入居者に対して健康管理及び |
常駐の医師がいるとは限らない。 |
看護師 |
常勤で1名以上。 |
夜勤や当直の配置がないところが多く、オンコール体制を取っている。 |
介護職員 |
看護・介護職員で3:1以上の比率。 |
|
介護職員は常駐しており、夜勤での対応も可能となっているため、体温測定や血圧測定、湿布の貼付などは常時対応することができます。
しかし、この配置基準から分かるように医師や看護師は24時間施設の中で対応しておらず、吸引や経管栄養が実施できる研修を受けた介護職員も常時いるわけではありません。
そのため、医療処置が必要な人が特養などの介護施設への入居を検討する際に、その医療処置が介護職員でも実施できるのか、看護師がいなければ受け入れが難しいのか、夜間でも対応できるのかということについて確認することが大切となってきます。
入居を希望している施設がある場合は、このあたりの情報も事前にしっかりとリサーチして把握しておくことが必要です。
特養(特別養護老人ホーム)でできる限り万全な医療を受けたいなら

ここまで紹介してきたように、特養は医療機関ではなく、介護施設として位置付けられており、実施できる医療行為が限られています。
また、施設での看護師の配置の違いにより特に夜間の対応も異なります。
そのため、今後医療体制が整っている特養への入居を検討している場合、病院などの医療機関が運営している特養であれば、比較的手厚い医療体制を受けることができる可能性があります。
医療機関が運営している特養であれば、夜間や日中でも状態が悪化した場合に他の特養と比較してスムーズに病院を受診できる場合もあるため、安心して過ごすことができるでしょう。
しかし一方で、そうした施設は人気であるため、特に入居待ちの期間が長く、中には数年単位で待つこともあります。
健康状態を考慮するのであれば、体制が整っている有料老人ホームなども選択肢の一つとして検討することも大切です。
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