居宅介護支援センターきずな【古河市】基本情報・評判・採用
居宅介護支援
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- 住所
- 〒306-0025 茨城県古河市原町9-53 コンフォート古河401
- 営業時間
- 平日08時30分~17時30分祝日時分~時分土曜時分~時分日曜時分~時分定休日土日祝日、年末年始(12/30~1/4)
- 提供地域
- 古河市、栃木県野木町
- 取得加算項目
- 詳細を見る
- 対応要介護度
- 要支援1~2要介護1~5
- 職員数
- 2人
- 運営法人
- 合同会社Lien de famille
- 連絡先
- TEL
- 0280-23-5993
- FAX
- 0280-23-5997
- 管理者
- 氏名
- 渡部 法子
- 職名
- 介護支援専門員
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2025年01月21日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。
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所在地(居宅介護支援センターきずな)
居宅介護支援センターきずなのサービス概要
運営方針 | (事業の目的) 第1条 合同会社Lien de familleが設置する居宅介護支援センターきずな(以下「事業所」という。) において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な 人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状 態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保する ことを目的とする。 (事業の運営の方針) 第 2 条 指定居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有す る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。 2 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保 健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して 行う。 3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サ ービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に 行う。 4 事業の実施に当たっては関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施 設等との連携に努める。 5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に 対し、研修を実施する等の措置を講ずる。 6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介 護保険関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。 (事業の運営) 第3条 指定居宅介護支援の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者へ の委託は行わないものとする。 (事業所の名称及び所在地) 第4条 この事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名 称 居宅介護支援センターきずな (2) 所在地 茨城県古河市原町9-53 (従業者の職種、員数及職務の内容) 第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 (1) 管理者1名(主任介護支援専門員)介護支援専門員と兼務 管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護 支援の提供に当たるものとする。 (2) 介護支援専門員 1名(管理者と兼務) 要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本 人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種 類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護 保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。 (営業日、営業時間等) 第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月31日から1月3日までを除く。 (2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額) 第7条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用 者からは利用料を徴収しないものとする。 (1) 利用者からの相談を受ける場所 第 4 条に規定する事業所内及び利用者宅その他必要と認められ る場所とする。 (2) 使用する課題分析票の種類 居宅サービス計画ガイドライン(全国社会福祉協議会)方式とする。 (3) サービス担当者会議の開催場所 第4条に規定する事業所内及び利用者宅、他関連事業所等。 (4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回 (5) モニタリングの結果記録 1ヵ月に1回 (6) ケアマネジメントの公正中立の確保を図るために前6ヵ月間に作成した居宅サービス計画の総数 のうち訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合及び同一事業者 によって提供されたものの割合等につき文書の交付及び口頭により説明し、利用者から署名を受けるも のとする。 2 次条の通常の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。な お、自動車を使用した場合の交通費は、通常の実施地域を超えてから、おおむね片道1㎞ごとに50円を 徴収する。 3 前項の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払い に同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けることとする。 (通常の事業の実施地域) 第8条 通常の事業の実施地域は、古河市、栃木県野木町の地域とする。 (事故発生時の対応) 第9条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市 町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。 2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。 (苦情・ハラスメント処理) 第10条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サー ビス等(「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はその家族等からの苦情。ハラスメントに 迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。 2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書そ の他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若しくは照会に応じ、及び 市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に 従って必要な改善を行うものとする。 3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対 する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとす る。 4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調 査に協力するとともに、自らが提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導 又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 (個人情報の保護) 第11条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働 省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し 適切な取り扱いに努めるものとする。 2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では 原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面 により得るものとする。 (虐待防止に関する事項) 第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 (1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 (2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 (3) その他虐待防止のために必要な措置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する 者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものと する。 (その他運営に関する重要事項) 第13条 事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制に ついても検証、整備する。 2 事業所は、従業者の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。 (1)採用時研修 採用後3ヵ月以内 (2)継続研修 年2回 3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 4 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業 者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 5 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は 保存するものとする。 6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社Lien de familleと事業所の管理者 との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、令和5年1月1日から施行する。 |
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サービスの 特色 | 定休日の対応については、柔軟に対応しておりますのでご相談ください。 |
事業開始 年月日 | 2023年01月01日 |
介護保険 事業所番号 | 0870401809 |
提供サービス
生活保護受給者の利用
損害賠償保険の加入
取得している加算状況
サービス体制
緊急時等居宅カンファレンス加算
特定事業所加算(Ⅰ)
特定事業所加算(Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅲ)
特定事業所加算(A)
特定事業所医療介護連携加算
ターミナルケアマネジメント加算
医療機関との連携・退所
入院時情報連携加算(Ⅰ)
あり
入院時情報連携加算(Ⅱ)
あり
退院・退所加算(Ⅰ)イ
退院・退所加算(Ⅰ)ロ
退院・退所加算(Ⅱ)イ
退院・退所加算(Ⅱ)ロ
退院・退所加算(Ⅲ)
通院時情報連携加算
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居宅介護支援センターきずなの職員体制
職員総数 | 2人 |
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1週間のうち、 常勤の従業者が 勤務すべき時間数 | 40.0時間 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
介護支援専門員の男女比
男性0:女性1
介護支援専門員の経験年数
職員の採用・退職者数
職種 | 前年度採用人数 | 前年度退職者数 |
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介護支援専門員 | 0人 | 0人 |
職員の人数及びその勤務形態
職種 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
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介護支援専門員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1.0人 |
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0.2人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
介護支援専門員が有している資格
医師 | 0人 | 歯科医師 | 0人 |
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薬剤師 | 0人 | 保健師 | 0人 |
看護師 | 0人 | 准看護師 | 0人 |
理学療法士 | 0人 | 作業療法士 | 0人 |
言語聴覚士 | 0人 | 介護福祉士 | 1人 |
社会福祉士 | 0人 | 実務者研修 | 0人 |
介護職員 初任者研修 | 0人 | 視能訓練士 | 0人 |
義肢装具士 | 0人 | 歯科衛生士 | 0人 |
あん摩 マッサージ指圧師 | 0人 | はり師 | 0人 |
きゅう師 | 0人 | 柔道整復師 | 0人 |
栄養士 | 0人 | 管理栄養士 | 0人 |
精神保健福祉士 | 0人 |
管理者の他の職務
管理者の兼務 | あり |
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有している資格 | 介護福祉士 |
相談窓口
窓口の名称 | 居宅介護支援センターきずな | ||
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電話番号 | 0280-23-5993 | ||
対応時間 | 平日 : 08時30分~17時30分 土曜 : 0時00分~0時00分 日曜 : 0時00分~0時0分 祝日 : 0時00分~0時00分 定休日: 土日祝日、年末年始 | ||
留意事項 | - |
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法人情報
運営法人 | 合同会社Lien de famille | ||
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住所 | 〒306-0055 茨城県古河市けやき平1丁目12番地8 | ||
電話番号 | 0280-23-5993 | FAX番号 | 0280-23-2557 |
法人種類 | 営利法人 | 設立年月日 | 2022年08月26日 |
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居宅介護支援センターきずなの利用料金
居宅介護支援の利用料は全額が介護保険から給付されるため、負担額はありません。
事業所や利用内容によって介護保険給付外のサービス利用料が発生する場合があります。
通常の提供地域外の送迎 | 交通費に関しては実施地域以外についても、事業の実施地域と同様に無料。 |
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キャンセル料 | - |
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居宅介護支援センターきずなの評価
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 3
- 相談・苦情等への対応
- 5
- 外部機関等との連携
- 5
- 事業運営・管理
- 3
- 安全・衛生管理等
- 3
- 従業者の研修等
- 1
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
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結果の開示 | なし | |
第三者による評価 (過去4年間) | 実施年月日 | - |
実施した機関 | - | |
結果の開示 | なし |
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情報更新日:2025年01月21日