親の介護にかかる費用は?介護費用を安くする税金控除と利用条件を解説します!
- 2024年10月07日 公開

介護にはさまざまな費用がかかるため、家族に経済的負担がかかる可能性があります。しかし医療費控除や扶養控除などを利用すれば、税金が抑えられて費用負担を軽減できるかもしれません。この記事では、介護にかかる費用や介護サービスを利用する際に受けられる控除について解説します。
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親の介護にかかる費用は?
1カ月にかかる介護費用は、高齢者1人当たり平均8万円といわれています。しかし、自宅か介護施設かによって費用は大きく変わります。まずは、在宅介護と介護施設へ入居した場合のそれぞれにかかる費用の違いを確認していきましょう。
在宅介護の場合、月々にかかる費用は1~7万円程度で、平均は4万8,000円です。介護度が上がるほど費用負担も重くなり、要介護1なら3万円、要介護5なら7万円と幅があります。
それに加え、在宅介護を始めるにあたって住宅改修費・介護用ベッド代なども必要になるかもしれません。介護を受ける人の状態にもよりますが、こうした「一時費用」の平均は70万円と大きな負担になりがちです。
一方、施設に入居して介護を受ける場合は月額10〜25万円程度のことが多く、20万円前後が平均値です。自宅での介護よりも費用はかさみますが、家族の時間や体力的な負担は軽減されるでしょう。
参考資料:公益社団法人 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」2021(令和3)年度
親の介護にかかる費用を控除する方法とは?

介護には経済面で大きな負担がのしかかりますが、高齢者と生計を同じくしている場合には控除が適用され、税金が安くなる場合があります。
年末調整や確定申告では、一定の条件を満たすことでさまざまな控除を受けられます。その中で、介護に関わる控除は主に「扶養控除」「障害者控除」「医療費控除」の3つです。
ここからは、それぞれの控除について制度の概要や対象者、申請方法などを詳しく解説していきます。
扶養控除

扶養控除とは?
誰かを扶養している場合、その被扶養者の年齢などに応じて所得控除を受けられます。その中で、高齢者に関わってくるのが「老人扶養親族」に対する控除です。
70歳以上かつ基準を満たした高齢者を扶養している納税者が申告を行うと、その高齢者が「同居老親等」であった場合は58万円、それ以外の場合は48万円控除されます。
扶養控除の認定基準
対象となる高齢者には、いくつかの条件があります。まず、年齢に関しては「その年の年末までに70歳以上の者」。つまり、申請時に69歳であっても12月31日までに誕生日を迎える人であれば対象です。
次に「控除を申請する納税者と生計を同じくする者」である必要があります。たとえば、年金を受給していても当該納税者の扶養に入らず生計が独立していると控除の対象にはなりません。
そして「その高齢者の年間所得が合計48万円以下」であることも条件です。納税者の扶養に入っていたとしても、これ以上の年間所得があると扶養者は控除を受けられません。
最後に、老人扶養親族と認められるのは「6親等以内の血縁者または3親等以内の姻族」までです。そのため、自分の血族でなくとも配偶者の親・祖父母・おじ・おばは対象となりますが、それ以上遠い親族は対象外です。
ここまで挙げた条件に当てはまる高齢者が控除対象となる「老人扶養親族」であり、そのうち同居している本人・配偶者の直系親族が「同居老親等」に該当します。この場合の控除額は58万円です。
長期間にわたり入院中であっても同居と見なされますが、高齢者施設へ入居している場合は同居とは見なされずに「同居老親等以外の者」と扱われるため控除額は48万円です。
参考資料:国税庁「No.1180 扶養控除」
扶養控除を受けるための手続き

扶養控除を受けるための申告は、控除を受ける年の最初の給料受領日の前日までとされています。ずっと同じ職場に勤めている場合は年末調整の一部として申告する場合が多いでしょう。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して申請します。
もし異動や転職など1年の途中で職場が変わる場合は、新しい職場で最初に給料を受ける日の前日までが申告期限となっているため注意が必要です。また、自営業などの場合は確定申告の際にあわせて手続きを行いましょう。
控除対象となる高齢者の状態や居住地によっては、申告の際に添付書類が必要となる場合があります。詳細は、国税庁ホームページなどで確認しましょう。
障害者控除

障害者控除とは?
生計を同じくする配偶者や被扶養者が障害者であった場合、申告を行うことで所得控除を受けられます。控除額は同居、非同居、障害の程度などにより変わります。
障害者控除は、身体機能または認知機能が一定の状態(障害者またはそれに準ずる状態)と認められた高齢者を扶養している場合にも適用されます。
障害者控除の金額は「障害者」の場合で27万円、とくに障害が重いとされる「特別障害者」で40万円、特別障害者と同居している場合で75万円です。
老人扶養親族が障害者またはそれに準ずる状態であった場合、扶養控除と障害者控除を同時に受けられます。そのため、居住地や心身の状態により合計控除額は下記のように差が出ます。
同居/非同居 |
障害者の区分 |
扶養控除額 |
障害者控除額 |
合計控除額 |
---|---|---|---|---|
同居していない |
障害者 |
48万円 |
27万円 |
75万円 |
同居 |
障害者 |
58万円 |
27万円 |
85万円 |
同居していない |
特別障害者 |
48万円 |
40万円 |
88万円 |
同居 |
特別障害者 |
58万円 |
75万円 |
133万円 |
障害者控除の認定基準

障害者控除を受けるには障害者手帳の交付などの条件を満たす必要があります。ただし、その基準は自治体ごとに異なります。ここでは一般的な認定基準をご紹介しますが、詳細は居住地の市役所や福祉事務所などに確認してください。
まず障害者控除における「障害者」の認定基準は下記のとおりです。
- 各関係機関や専門医により知的障害者と判定された人
- 精神障碍者保健福祉手帳または身体障害者手帳を有する人
- 65歳以上かつ精神または身体に障害を抱え、上記に準ずる状況にあると認められた人
- 戦傷病者手帳を交付された人
さらに、このうち下記の基準も満たす人は「特別障害者」とされます。
- 精神障害により常に弁識能力を欠いた状態にある人
- 重度の知的障害と診断された人
- 精神障害者福祉手帳1級と認定された人
- 身体障害者1級または2級と認定された人
- 戦傷病者手帳のうち特別項症~第3項症までの人
- 当該年の12月31日に継続して6カ月以上寝たきりで重度の介護を要する人
障害者控除を受けるための手続き
職場で年末調整を行う場合、扶養控除と同じく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して申請します。
また、障害者手帳・戦傷病者手帳・障害者控除対象認定証など必要書類を持参し、税務署または市役所課税課等の窓口でも申請できます。
必要書類のうち「障害者控除対象認定証」は、障害者手帳等の交付を受けていない場合に控除対象となる障害者と同等の状態であることを認定する書類です。
要介護認定を受けた65歳以上の人は、居住地の保健福祉センターや市区町村の窓口に届け出た上で条件を満たしていると判断されると、障害者控除対象認定証の交付を受けられます。
医療費控除

医療費控除とは?
生計を同じくする人の1年間に負担した医療費の合計が一定額を超えた場合に、その負担軽減を目的として受けられるのが「医療費控除」です。
医療費控除では、診療費だけでなく看護師等による医療行為の費用なども対象となります。また、医療保険適用外の入院中の食事代、一定条件を満たした通院費なども対象です。
医療費控除の対象となる介護費用
さまざまな費用が対象となる医療費控除ですが、今回は介護に焦点を当てて対象となるサービスや費用を見てみましょう。まず、介護保険の中で医療費控除の対象となるのは下記のサービスです。
【施設サービス】
- 介護老人保健施設の介護費・食費・居住費
- 特別養護老人ホームの介護費・食費・居住費の1/2
- 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護費・食費・居住費の1/2
- 介護医療院
【居宅サービス】
- 訪問看護
- リハビリテーション(訪問・通所)
- 短期入所療養介護
- 居宅療養管理指導
- 看護・小規模多機能型居宅介護
また、医療費控除の対象ではないサービスの中でも、上記のサービスを併用することで医療費控除の対象となるものがあります。詳細は、国税庁のホームページなどでご確認ください。
ところで、要介護者にかかる費用は介護サービス費だけではありません。おむつにも月6,000〜1万円程度の費用がかかっているそうです。しかし、このおむつ代も条件を満たせば医療費控除の対象となります。
寝たきりの状態がおおむね6カ月以上続いており、治療を行っている医師がおむつを使用する必要があると認めた場合に「おむつ使用証明書」を発行してもらえます。
この書類があるとおむつ代も医療費控除の対象となるため、「介護度は重いが同居高齢者の受診費用だけでは一定額に達しなかった」方は、ぜひ一度主治医に相談してみてはいかがでしょうか。
医療費控除を受けるための手続き

会社員などの場合、扶養控除・障害者控除に関しては職場の年末調整で申告できます。しかし、医療費控除に関しては納税者本人が確定申告を行わなければなりません。
申告するには、確定申告書と医療費の明細書を作成する必要があります。介護サービスの領収書には医療費控除の対象額が総額とは別に記載されるため、明細書作成の際は参考にしてください。
必要書類を作成したら、源泉徴収票とあわせて税務署等所定の窓口に提出します。明細書の作成に使用した医療機関や介護サービスの領収書は、明細書作成後すぐに破棄せず、申請後5年間は保管しておきましょう。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
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