親が認知症になったらどうなる?相続や介護のトラブルやその予防策をご紹介します!
- 2024年10月07日 公開

親が認知症になり、相続や介護の問題に悩む方は多いでしょう。この記事では、認知症を発症することで起こり得る相続や介護の問題・対処法を解説するとともに、相続や介護について相談できる窓口をご紹介します。ぜひ、参考にしてください。
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目次
親が認知症を発症したときに懸念されることとは?
親が認知症を発症すると、相続が円滑に進められない、介護の負担が大きくなるなどの問題が起こります。親が認知症を発症する前に、相続や介護の懸念事項を確認しておきましょう。
ここでは、相続や介護に関する懸念事項についてそれぞれ解説します。
相続税対策に関する懸念事項は?

まずは、相続税対策に関する懸念事項を確認しましょう。親が認知症になると、以下の手続きができなくなる点に注意が必要です。
- 不動産の管理や修繕・売却
- 預金口座の解約・振込み・引き出し
- 生命保険の加入・請求
- 遺言書の作成
- 子ども・孫などへの生前贈与
- 遺産分割協議への参加
- 株主の場合は議決権の行使
認知症の親に所有権がある「不動産の管理や修繕・売却」は認められないため、同居して実家が不要となっても売却できない場合があります。
認知症の方は「預金口座の管理」も認められません。判断能力が欠如していると金融機関に評価された場合、口座が凍結されます。凍結後は、たとえ家族でも入出金ができません。引き出すには成年後見人を選び、金融機関で一定の手続きを行う必要があります。
生命保険の加入や保険金の請求も、認知症の方では対応が難しくなります。預金口座と同様に、判断能力の有無で手続きできるか否かが決められるためです。
また認知症と診断されると、法的な手続きが無効になる場合があります。たとえば、遺言書の作成、子ども・孫への生前贈与などです。
遺言書の有効性は「正常な判断ができる状態であること」が必須条件です。そのため認知症の親が作成した遺言書は、法的に認められない場合があります。また、認知症が重度になれば、遺言書の作成自体が困難になるでしょう。
子や孫への生前贈与も、遺言書と同様に「正常な判断能力」が問われるため、認知症では認められないケースがあります。
遺産相続では、相続人の遺産の分配方法を決めるため「遺産分割会議協議」を行うことがあります。協議にはすべての相続人の参加が必要ですが、認知症が重度になると参加できないケースがあります。いつまでも協議ができず、相続もできない事態になりかねません。
また、株主の場合は「議決権の行使」ができなくなります。議決権は株主の権利の1つであり、会社の運営方針、議案の賛否を投票できるものです。認知症では、出資する会社の方向性に意見できなくなるなどのケースがあります。
上記の問題を解決するための方法として、成年後見制度の利用が挙げられます。
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度がありますが、認知症発症後には法定後見制度を利用します。
ただし成年後見制度は被後見人の資産の保護が目的であり、相続税対策や資産運用は認められていない点に注意が必要です。
介護に関する懸念事項は?

認知症では徘徊や被害妄想などの問題行動が起こることがあります。物忘れがひどくなって金銭管理もできず、おまけに泥棒扱いされれば介助する側はつらいでしょう。
食事や排せつ、入浴などの身体介助は介護のプロでもある介護士でも大きな負担であり、腰痛や肩痛を抱える人もいます。介護の素人が終日介護しなければならない状況は想像以上に大変です。在宅介護では十分な介護ができず、自己嫌悪に陥る人もいます。
無理に介護を続けるとストレスがたまり、介護うつを発症してしまうこともあります。さらにストレスが大きくなると要介護者につらくあたったり、最悪虐待にまで発展したりする事態にもなりかねません。
また介護を理由に離職すると、ますます社会との接点がなくなり心身ともに疲弊しきってしまうでしょう。経済面での不安も尽きず、終わりの見えない介護生活に後悔することもあります。そうなる前に対策が必要です。
親が認知症になって生じる懸念事項への予防策とは?

親が認知症を発症すると、重要な手続きができなくなるケースがあります。親が認知症になる前に、予防策を確認しておきましょう。ここでは、「相続関係」と「介護関係」の予防策をご紹介します。
相続関係での予防策とは?
相続関係の予防策には以下の2つがあります。
- 任意後見制度を活用する
- 家族信託を活用する
任意後見制度を活用する
任意後見制度とは、認知症で適切な判断ができなくなる前に、本人が選んだ人に代行してもらいたいことを決めておく制度です。親が選んだ後見人に、預貯金の入出金や不動産・株式の管理など自由に代理権を与えられます。
後見人は以下の欠格事由のない方は誰でもなれます。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、補佐人または補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、またはした者ならびにその配偶者および直系血族
- 行方の知れない者
弁護士や司法書士など特別な資格は必要ありません。
認知症になる前に任意後見契約を結ぶことで、相続税対策や資産管理を行うことが可能です。認知症発症前に制度を活用して対策しましょう。
家族信託を活用する

任意後見制度以外の方法として、家族信託があります。
家族信託は、信託契約を結んだ家族に財産の管理を任せられる方法です。信託契約は本人の意向を反映して作られます。契約関係は以下の通りです。
- 委託者(親)= 財産を預ける人
- 受託者(子)= 財産を預かり管理・運用・処分する人
- 受益者(親)= 財産の運用・処分で利益を得る権利を持つ人
上記のように、親が認知症になっても子が代わって財産を管理することが可能です。
任意後見制度でも財産の管理はできますが、運用はできません。任意後見制度は財産の保護を目的としており、後見監督人により厳しくチェックされているためです。一方、家族信託では資産の運用も認められています。
任意後見制度も家族信託も認知症発症前に活用できるため、事前に準備しておきましょう。
介護関係の予防策とは?

認知症を発症すると要介護となるリスクが高まるため、発症前に予防策を講じることが大切です。具体的な予防策としては、「食生活を見直し、適度な運動を行う」「趣味やボランティア活動に精を出す」「デイサービスを利用する」の3つが挙げられます。それぞれについて見ていきましょう。
食生活を見直し、適度な運動を行う
認知症予防には、バランスのよい食事や適度な運動が大事です。食事は摂取カロリーが適正か、間食は多くないか、魚や緑黄色野菜、果物などは取れているかを確認しましょう。運動については、激しく筋トレをする必要はありません。散歩など少し汗をかく程度で十分です。また高齢者は成人よりも体内の水分量が少なく、脱水になりやすい状況にあります。脱水が原因で認知症状(せん妄)が出てきて、そのまま認知症に移行する可能性もあります。栄養摂取や運動と一緒に水分補給もこまめに行いましょう。
趣味やボランティア活動に精を出す
囲碁や将棋、料理や絵など趣味を活かした活動は取り入れやすいでしょう。また、草刈りや小学生の見守りなどボランティア活動も人と接することで刺激となり、認知症予防に適しています。
デイサービスを利用する
介護認定を受けた方は、積極的にデイサービスなどを利用し、活動量を上げましょう。マシンを使った運動やレクリエーションを行う施設もあり、脳の活性化に役立ちます。また、閉じこもりの予防にもなり、社会との接点を保つ効果もあります。
親が認知症を発症した場合の相続関係の対処法は?

親が認知症を発症すると相続に関する法律行為が無効と判断されますが、軽度の場合は認められるケースもあります。また、認知症発症前に対策を行っておけば、相続をスムーズに行えるでしょう。
ここでは、親が認知症を発症した場合に行える相続関係の対処法について解説します。
認知症がいつ発症したのかを明確にする
認知症を発症したとしても正常な判断能力があると判断されれば法律行為の実施を認められることがあるため、いつ発症したのかを明確にしておきましょう。
認知症を疑う症状があっても、ただちに法律行為が無効になるわけではありません。
たとえば、認知症の検査の1つである長谷川式簡易知能スケール(以下HDSーR)は30点満点中20点以下で「認知症の疑いあり」と診断されます。しかし、HDSーRが20点以下なら認知症と診断されるわけではありません。
実際には、医師の診断書やカルテ記録、看護師や介護スタッフの記録、主たる介護者である家族の証言など聞く、脳のCTやMRIを撮影して異常な所見がみられるなど総合的に診断します。正常な判断能力があることを示すためにも、病院の受診歴や受診期間、医師と話した内容などを保存しておくとよいでしょう。
公正証書遺言を作成する
公正証書遺言とは、自作の遺言とは異なり、公証役場の公証人がチェックして作成される遺言書です。自分の思いを「正式な文書で残したい」人に最適な遺言書です。
公正証書遺言は、2人の証人立ち合いのもとで作成され、法的な効力を持つ遺言書として公正役場に保管されます。認知症の程度によっては遺言書が無効になることがありますが、認知症発症前に公正証書遺言を作成しておけば有効と判断される可能性が高くなります。
親が認知症を発症した場合の介護関係の対処法は?

親が認知症となった場合、被害妄想や徘徊などの症状が起こることがあります。在宅介護では訪問介護や通所介護を利用することで家族の介護負担は軽減されますが、夜間や日曜日などサービスを利用できないときは家族が家で介護をしなければならず、十分にケアができない恐れがあります。
そのような際は、認知症患者でも入居できる介護施設の利用を検討する必要があるでしょう。認知症患者を受け入れている介護施設には、主に以下の4つがあります。
- サービス付き高齢者向け住宅
- 住宅型有料老人ホーム
- 介護付き有料老人ホーム
- グループホーム
それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅の入居対象は60歳以上の高齢者、あるいは要介護認定を受けた60歳未満の方で、「安否確認」と「生活相談」を主に提供しています。
基本的に介護スタッフの常駐はなく、外部の介護事業所と契約を結んで介護サービスを利用します。対応できる範囲は認知症の程度や介護の内容、施設の体制によって異なります。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、自立から要介護5までの高齢者を対象としています。
自立した方が入居する自立型、要介護の方が入居する介護型、自立の方と要介護の方が混在する混合型があります。
自立型と混合型の場合、サービス付き高齢者向け住宅と同様に外部の介護事業所との契約によって介護サービスを利用します。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは介護が必要な高齢者が入居する施設で、要支援から要介護5の方まで幅広く受け入れています。
「介護付き」とは「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設であることを証明するもので、認定されるには一定の基準を満たす必要があります。
介護・看護体制が整っており、重度の要介護者にも対応可能です。終身利用が可能なため、長期で入居を考える方に向いた施設でしょう。しかし高度な医療には対応していない場所が多いので、どこまでの医療を望むのかを施設側と相談しておく必要あります。
施設の職員が介護する「一般型」と、外部の介護事業所を利用する「外部サービス利用型」があります。
グループホーム
グループホームは、認知症の方が入居する施設です。入居対象は要支援2以上で、かつ共同生活が可能な認知症高齢者です。
5〜9人のユニットで、他の入居者やスタッフと協力して生活します。料理や掃除などの家事に入居者が参加する点に特徴があるため、できる限り自立度を維持しながら生活することが可能です。
一方、他の入居者と協力して生活するため、「重度の認知症で著しく判断能力が低い」「排せつや食事にも介助が必要」などの方は入居できないケースがあります。
親が認知症になる前に相続や介護に関して相談できる窓口とは?

親が認知症になると法的な手続きが難しくなる上に介護にかかる時間が増えます。そのため、認知症になる前に事前の準備をしておきましょう。準備としては、相続や介護に関して相談できる窓口の把握が大事です。以下、相続・介護それぞれの相談窓口をご紹介します。
相続について相談できる窓口
相続について相談できる窓口は以下の通りです。
- 弁護士事務所
- 税理士事務所
- 司法書士事務所
- 行政書士事務所
- 銀行
- 地域包括支援センター
それぞれが担当する業務について見ていきましょう。
弁護士事務所
弁護士事務所では相続に関わる法的な手続きを行うことが可能です。また、相続が発生した際に複数の相続人がいると、遺産分割調停や審判など裁判所での手続きが必要となる場合がありますが、そのような際も弁護士事務所を活用すれば他の相続人との間にトラブルを起こすことなく相続の手続きを円滑に進められるでしょう。
また、弁護士に相談するメリットの1つに「代理交渉」があります。トラブルは当事者同士の解決が基本ですが、当事者に代わって無制限に交渉できるのは弁護士の特権です。
税理士事務所
税金の専門家である税理士事務所を利用すれば、相続税の計算や申告、準確定申告(生前の所得税についての確定申告)の手続きをスムーズに行えます。
仕事や家事、介護に多くの時間を割かなければならないなか、自力で相続税を調べ申告まで行うのは大変です。税理士に依頼することで、調べる時間や労力を削減できます。
司法書士事務所
司法書士は、裁判所や法務局に提出する書類を作成します。とくに不動産の相続手続きを得意とするため、相続した家などの名義変更が可能です。
また、財産管理業務一般も担当するため、預貯金や株式などの相続も任せられます。
行政書士事務所
行政書士は、官公庁に提出する権利義務に関する書類作成や申請代行を主な業務としています。
相続関連では、戸籍の収集代行や遺言書(公正証書遺言書や自筆証書遺言書)・遺産分割協議書の作成などを依頼できます。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要なため、誰が相続人なのかを調べた上で財産の調査を行い、協議内容を「遺産分割協議書」にまとめます。相続人本人の自作も可能ですが、銀行や税務署が求める内容にすることが必要です。行政書士に依頼すれば間違いはありません。
銀行
銀行では本人に代わり、税理士や司法書士などのさまざまな専門家に相続の手続きを依頼します。自分で適切な専門家を選び、依頼する手間が省ける点がメリットです。
一方、士業への依頼は銀行が独自に選んだ事務所で行うことが多く、手数料が発生します。そのため、直接士業へ依頼するよりも費用が高額になるケースがあります。また、相続に関する書類収集を本人が行う必要がある点もデメリットです。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは介護の相談窓口ですが、成年後見制度や家族信託などの相談も受けつけています。高齢者の財産と権利保護のための制度の紹介や、手続きの手伝いも可能です。
地域包括支援センターはすべての市区町村にあるため、親の相続に不安がある場合は近くにあるセンターに相談するとよいでしょう。
介護について相談できる窓口

続いて、介護の相談ができる窓口として以下の3つをご紹介します。
- 居宅支援事業所
- 地域包括支援センター
- 安心介護紹介センター
居宅支援事業所
居宅支援事業所では、介護の専門家であるケアマネジャーが在籍しており、要介護者の支援を行います。ケアマネジャーの役割は以下の通りです。
- ケアプラン作成
- 利用者との面談や調整
- 介護事業者との連絡や調整
- 要介護認定の支援
- 介護保険の給付管理
ケアマネジャーの主要業務の1つがケアプランの作成です。ケアプランは訪問介護や通所介護など、利用するサービスを計画するもので、介護サービスを受けるために必須のものです。ケアプランは利用者との面談を通して心身の状態を把握し、利用者に合った介護サービスが提供できるよう調整しなければなりません。
また、介護サービスを請け負う事業者との連絡、利用頻度や時間などの調整も行います。
さらに、介護保険の更新に必要な手続きや、介護の必要度の変化に伴う区分変更手続きもケアマネジャーの役割です。
ケアマネジャーは、介護保険の給付管理も行います。給付管理とは計画通りのサービス提供がなされているか、介護報酬が支払われているか、利用者の経済的な負担が適正なものかという点を確認することです。
給付管理義務があるため、計画と異なる介護サービスが提供されたり、必要以上の費用が発生したりすることはありません。不明な点があればケアマネジャーに相談してみましょう。
地域包括支援センター
地域包括支援センターも介護の相談を受ける機関です。以下に地域包括支援センターの介護に関する役割を解説します。
- 介護予防ケアプランの作成
- 介護の相談業務
- 権利擁護
- 包括的・継続的ケアマネジメント
1つ目は「介護予防ケアプランの作成」です。
介護予防ケアプランとは、要支援1・2の認定を受けた方に作成する計画です。歩行状態・公共交通機関が利用できるか・家庭での生活状況・趣味などの社会参加・コミュニケーション能力・健康状態・認知症の有無などをもとに介護予防サービスを紹介します。
2つ目は「介護の相談業務」です。
高齢者の介護や福祉・医療の相談を総合的に受けつけます。親の介護で心配なことがあれば相談するとよいでしょう。利用できるサービスや制度を提案してくれます。
3つ目は「権利擁護」です。
虐待の防止・早期発見・対処にいたるまで高齢者の権利を守るサポートをします。判断力低下による詐欺被害から守るためにも利用できます。
4つ目は「包括的・継続的ケアマネジメント」です。
地域全体で高齢者を守るネットワーク作りをしています。ケアマネジャーへの相談やアドバイス、地域ケア会議の開催、自立支援型マネジメントの支援などが具体的な内容です。
安心介護紹介センター
介護の相談窓口として、安心介護紹介センターの利用もおすすめです。
安心介護紹介センターはオンラインでの相談にも対応しているため、自宅にいながら空き時間に気軽に相談できる点が特徴です。
また、安心介護紹介センターでは親の居住地以外の場所にある施設も紹介可能です。
施設は自宅近くで探す方がほとんどですが、適当な施設がない場合は選ぶ範囲を広げる必要があります。馴染みのない土地での施設探しは、難しいケースもあるでしょう。安心介護紹介センターであれば、専門のオペレーターが最適な施設を提案します。
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