訪問介護事業所四つ葉【札幌市中央区】基本情報・評判・採用
訪問介護〔訪問介護〕
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- 住所
- 〒064-0919 北海道札幌市中央区南19条西7丁目2番7号402 Y's19マンション402
- 連絡先
- TEL
- 011-596-8971
- FAX
- 011-569-8972
- サービス
提供時間 - 平日9時00分~18時00分祝日時分~時分土曜9時00分~18時00分日曜時分~時分留意事項-
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2023年02月06日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。
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訪問介護事業所四つ葉のサービス概要
運営方針 | (指定訪問介護の運営の方針) 1 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目的を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (指定介護予防訪問介護の運営の方針) 1 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。 2 事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 前4項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
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サービスの 特色 | (指定訪問介護の内容) 本事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。 1. 訪問介護計画の作成 2. 身体介護に関する内容 ① 排泄・食事介助 ② 清拭・入浴・身体整容 ③ 体位変換 ④ 移動・移乗介助、外出介助 ⑤ その他の必要な身体の介護 3. 生活援助に関する内容 ① 調理 ② 衣類の洗濯・補修 ③ 住居の掃除・整理整頓 ④ 生活必需品の買い物 ⑤ その他の必要な家事 |
事業開始 年月日 | 2011年07月04日 |
事業所の営業時間
事業所の営業時間 | 平日:9時00分~18時00分 土曜:9時00分~18時00分 日曜:時分~時分 祝日:時分~時分 定休日:8月13日~8月15日及び12月29日から1月3日まで |
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留意事項 | - |
提供サービス
通院等乗降介助
頻回の20分未満の身体介護
登録喀痰吸引等事業者
生活保護受給者の利用
1ヵ月の提供時間 | 身体介護中心型 | 40.0時間 |
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生活援助中心型 | 40.0時間 | |
通院等乗降介助中心型 | 0回 |
その他 | |
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損害賠償保険の加入 | あり |
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利用者数
要介護度別人数
年齢構成
男女比
男性2:女性2
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所在地(訪問介護事業所四つ葉)
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訪問介護事業所四つ葉の利用料金
基本料金
サービス内容 | 利用時間 | 料金(目安) |
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身体介護 | 20分未満 | 166円 |
20分以上30分未満 | 249円 | |
30分以上1時間未満 | 395円 | |
1時間以上※ | 579円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 183円 |
45分以上 | 225円 | |
通院等乗降介助 | 1回につき | 99円 |
- 2024年度の地域区分を適用した金額を表示しています。
- 負担割合1割の場合の概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
※30分増すごとに+86円。
その他の料金
サービス提供地域外での交通費 | (指定訪問介護[指定介護予防訪問介護]の利用料等) 1指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。 2 指定介護予防訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、 そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。 3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収しない こととする。 4 前3項の利用料等の支払いを受けた時は、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料 (個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。 5 指定訪問介護[指定介護予防訪問介護] 第1号訪問事業の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文章で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けるものとする。 6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護[指定介護予防訪問介護] 第1号訪問事業に係る利用料の支払いを受けた時は、提供した指定訪問介護[指定介護予防訪問介護] 第1号訪問事業の内容・費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 |
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キャンセル料 | - |
利用者負担軽減制度 | なし |
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取得している加算状況
サービス内容
特別地域訪問介護加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
緊急時訪問介護加算
あり
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
リハビリテーション
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)
事業所加算
特定事業所加算(Ⅰ)
特定事業所加算(Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅲ)
特定事業所加算(Ⅳ)
特定事業所加算(Ⅴ)
中山間地域等における小規模事業所加算
職員体制
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
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訪問介護事業所四つ葉の職員体制
職員総数 | 3人 |
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従業者の健康診断の実施状況 | あり |
職員の男女比
男性0:女性3
職員の年齢構成
訪問介護員(ヘルパー)等の経験年数
職員の採用・退職者数
職種 | 前年度採用人数 | 前年度退職者数 |
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訪問介護員 (ヘルパー)等 | 0人 | 0人 |
職員の人数及びその勤務形態
職種 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
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訪問介護員 (ヘルパー)等 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 0.0人 |
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
訪問介護員等が有している資格
介護福祉士 | 0人 | 実務者研修 | 0人 |
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介護職員 初任者研修 | 1人 | 生活援助従事者研修 | 0人 |
訪問介護員 養成研修に 相当する 研修の修了者 | 2人 |
管理者の他の職務
管理者の兼務 | あり |
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有している資格 | 1級課程修了、2級課程修了、スタッフ研修修了、全身性障害者移動介護従業者研修課程修了、視覚障害者移動介護従業者研修課程修了、 |
相談窓口
窓口の名称 | 訪問介護事業所 四つ葉 | ||
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電話番号 | 011-596-8971 | ||
対応時間 | 平日 : 9時00分~18時00分 土曜 : 9時00分~18時00分 日曜 : 時分~時分 祝日 : 時分~時分 | ||
留意事項 | - |
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法人情報
運営法人 | 合同会社四つ葉 | ||
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住所 | 〒064-0919 札幌市中央区南19条西7丁目2番7号402 | ||
電話番号 | 011-596-8971 | FAX番号 | 011-596-8972 |
法人種類 | 営利法人 | 設立年月日 | 2011年05月16日 |
法人等が同都道府県内で実施する介護サービス | |
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訪問介護 | 訪問介護事業所 四つ葉 |
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訪問介護事業所四つ葉の評価
運営状況の概要
- 利用者の権利擁護
- 5
- サービスの質の確保への取組
- 3
- 相談・苦情等への対応
- 3
- 外部機関等との連携
- 4
- 事業運営・管理
- 1
- 安全・衛生管理等
- 3
- 従業者の研修等
- 4
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
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結果の開示 | あり | |
第三者による評価 (過去4年間) | 実施年月日 | - |
実施した機関 | - | |
結果の開示 | なし |
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情報更新日:2023年02月06日