つばき訪問介護ステーション【八潮市】基本情報・評判・採用
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- 住所
- 〒340-0814 埼玉県八潮市南川崎938-4 サンライズシバⅨ 3号室
- 提供地域
- 八潮市、三郷市
- 運営法人
- 株式会社フィジテック
- サービス
提供時間 - 平日8時00分~17時00分祝日8時00分~17時00分土曜8時00分~17時00分日曜8時00分~17時00分留意事項-
- 連絡先
- TEL
- 048-933-9531
- FAX
- 048-933-9541
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掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2026年09月14日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。
つばき訪問介護ステーションのサービス概要
| 運営方針 | (事業の目的) 第1条 株式会社フィジテックが開設するつばき訪問介護ステーション(以下、「事業所」という。)が行う訪問介護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者に対し、事業所の介護福祉士、訪問介護員研修の修了者等(以下、「訪問介護員等」という。)が、利用者の居宅において入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる世話又は支援等の適切な訪問介護を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる世話又は支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 2 事業の実施に当たっては、要介護者等となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の指定事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 一 名称 つばき訪問介護ステーション 二 所在地 埼玉県八潮市南川崎938番4 サンライズシバⅨ (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 一 管理者 1名(常勤兼務) 管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。 二 サービス提供責任者 1名(常勤兼務1名、非常勤兼務0名) サービス提供責任者は事業所に対する訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等及び従事者等に対する技術指導、訪問介護計画書の作成等を行う。 三 訪問介護員等 訪問介護員等の員数 常勤(人) 非常勤(人) 専従 2人 人 兼務 1人 人 訪問介護員等は訪問介護の提供に当たる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 一 営業日:月曜日から日曜日までとし、祝日も営業する。 ただし、12月29日から1月3日を除く。 二 営業時間 :午前8時から午後5時までとする。 三 サービス提供日 :月曜日から日曜日までとし、祝日も営業する。 ただし、12月29日から1月3日を除く。 四 サービス提供時間:午前8時から午後5時までとする。 五 時間外、休日は応相談 六 電話等により24時間連絡可能な体制とする。 (利用料等) 第6条 訪問介護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、原則介護保険負担割合証に基づく負担金額とし、詳細は料金表のとおりとする。 2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。 なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。 通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分を1キロメートルあたり50円 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。 4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。 5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。 6 キャンセル料金については前日17:00までの連絡の場合は無料、当日訪問1時間前までは1,000円、無断の場合は2,000円とする。 (訪問介護の内容及び提供方法) 第7条 訪問介護の内容は次のとおりとする。 一 身体介護 二 生活援助 2 訪問介護の提供方法は、次の通りとする。 一 事業所は、訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスに資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得ることとする。また、説明においては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対して理解しやすいように説明を行う。 二 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成する。 三 前号の訪問介護計画において、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画に沿った訪問介護計画を作成する。 四 サービス提供責任者は訪問介護計画を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を説明し、文書により同意を受け、交付する。 五 事業所は、サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 六 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の適切な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 七 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努める。 八 居宅サービス計画、サービス担当者会議等の記録その他の訪問介護の提供に関する記録の保管方法については、利用者の人権やプライバシー保護の為、施錠できる書庫に整理して保管する。 九 居宅サービス計画の作成後においても、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行う。 (通常の事業の実施地域) 第8条 通常の事業の実施地域は、八潮市・三郷市とする。 (緊急時等における対応方法) 第9条 訪問介護員等は訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。 2 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 (苦情に対する対応方針) 第10条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。 2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。 (個人情報の保護) 第11条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。 (虐待防止に関する事項) 第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 1 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 2 虐待防止のための指針を整備する。 3 従業者に対し、虐待防止のための定期的な研修を実施する。 4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報し、必要な措置を講ずるものとする。 (事故発生時の対応) 第13条 事業所は、利用者に対する指定訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、居宅介護支援事業者、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。 2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。 3 事業所は、利用者に対する指定訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 4 事業所は、事故の再発防止のため、事故原因を分析し、改善策を検討するとともに、従業者への周知徹底及び必要な研修を実施するものとする。 (その他運営についての留意事項) 第14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。 一 採用時研修 採用後1ヶ月以内 二 継続研修 年10回 2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 事業所は、訪問介護の提供に関する記録を整備し、保管する。 5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社フィジテック代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定める。 |
|---|---|
| サービスの 特色 | 主に身体介護を実施する訪問介護ステーションになります。 |
| 事業開始 年月日 | 2026年07月01日 |
事業所の営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日:8時00分~17時00分 土曜:8時00分~17時00分 日曜:8時00分~17時00分 祝日:8時00分~17時00分 定休日:なし |
|---|---|
| 留意事項 | - |
提供サービス
通院等乗降介助
頻回の20分未満の身体介護
登録喀痰吸引等事業者
生活保護受給者の利用
| 1ヵ月の提供時間 | 身体介護中心型 | 24.0時間 |
|---|---|---|
| 生活援助中心型 | 0.0時間 | |
| 通院等乗降介助中心型 | 0回 |
| その他 | |
|---|---|
| 損害賠償保険の加入 | あり |
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つばき訪問介護ステーションの職員体制
| 職員総数 | 3人 |
|---|---|
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
職員の男女比
男性2:女性1
職員の年齢構成
訪問介護員(ヘルパー)等の経験年数
職員の採用・退職者数
| 職種 | 前年度採用人数 | 前年度退職者数 |
|---|---|---|
| 訪問介護員 (ヘルパー)等 | 0人 | 0人 |
職員の人数及びその勤務形態
| 職種 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護員 (ヘルパー)等 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3.0人 |
| 事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
訪問介護員等が有している資格
| 介護福祉士 | 3人 | 実務者研修 | 0人 |
|---|---|---|---|
| 介護職員 初任者研修 | 0人 | 生活援助従事者研修 | 0人 |
| 訪問介護員 養成研修に 相当する 研修の修了者 | 0人 | ||
管理者の他の職務
| 管理者の兼務 | あり |
|---|---|
| 有している資格 | 介護福祉士 |
相談窓口
| 窓口の名称 | つばき訪問介護ステーション 苦情窓口 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 048-933-9531 | ||
| 対応時間 | 平日 : 8時00分~17時00分 土曜 : 8時00分~17時00分 日曜 : 8時00分~17時00分 祝日 : 8時00分~17時00分 定休日: なし | ||
| 留意事項 | - | ||
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利用者数
要介護度別人数
年齢構成
男女比
男性1:女性1
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つばき訪問介護ステーションの利用料金
基本料金
| サービス内容 | 利用時間 | 料金(目安) |
|---|---|---|
| 身体介護 | 20分未満 | 174円 |
| 20分以上30分未満 | 261円 | |
| 30分以上1時間未満 | 414円 | |
| 1時間以上※ | 607円 | |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 192円 |
| 45分以上 | 235円 | |
| 通院等乗降介助 | 1回につき | 104円 |
- 2024年度の地域区分を適用した金額を表示しています。
- 負担割合1割の場合の概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
※30分増すごとに+90円。
その他の料金
| サービス提供地域外での交通費 | 通常の事業の実施地域を超えて行う訪問介護に要した交通費は、通常事業の実施地域を超えたところから公共交通機関を利用した実費を徴収する。なお自転車を利用した場合の交通費は以下の額を徴収する。 ※通常の事業の実施地域を超えたところから、片道分を1キロメートルあたり50円 |
|---|---|
| キャンセル料 | 前日17時までの連絡無料 当日訪問1時間前までの連絡1,000円 無断キャンセル2,000円 |
| 利用者負担軽減制度 | なし |
|---|
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所在地(つばき訪問介護ステーション)
| 住所 | 〒340-0814 埼玉県八潮市南川崎938-4 サンライズシバⅨ 3号室 |
|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス 八潮駅から徒歩10分
|
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事業所情報
| 介護保険 事業所番号 | 1171000985 | ||
|---|---|---|---|
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法人情報
| 運営法人 | 株式会社フィジテック | ||
|---|---|---|---|
| ホームページ | 株式会社フィジテック公式HPへ | ||
| 住所 | 〒101-0031 東京都千代田区東神田1丁目10番6号幸保第2ビル | ||
| 電話番号 | 0368230733 | FAX番号 | - |
| 法人種類 | 営利法人 | 設立年月日 | 2018年03月09日 |
| 法人等が同都道府県内で実施する介護サービス | |
|---|---|
| 訪問介護 | つばき訪問介護ステーション |
| 訪問看護 | はなもも訪問看護ステーション |
| 訪問リハビリテーション | はなもも訪問看護ステーション |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所すずらん |
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情報更新日:2026年09月14日
よくある質問
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