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ショートステイで医療費控除を利用することができるのか?医療費控除の対象となる費用や申請方法をご紹介します!

  • 2024年10月07日 公開

所得控除のひとつである「医療費控除」は、診察や治療を受けた費用が対象と思われがちです。しかし、じつは一部の介護サービスも対象になるのをご存知でしょうか。

この記事では、ショートステイで医療費控除を受けるための条件や申請方法について解説します。

ショートステイで医療費控除を受けられるのか?

最初に、医療費控除がどのような制度なのかを確認しましょう。

そのうえで「治療に関する費用のみに適用できる」と思われがちな医療費控除を、ショートステイなどにも利用できる条件について解説します。

そもそも医療費控除とは?

医療費控除は、1月1日から12月31日までの期間、一定額以上の医療費を支払った人に対して、経済的な負担軽減などを目的として適用される所得控除のひとつです。

仕組みとしては、まず支払った医療費を申請することで、基準額を超えた金額が課税対象となる所得額から控除されます。その結果、課税額を抑えられ、経済的な負担の軽減につながるというわけです。

それでは、具体的にどれくらいの医療費を支払っていれば対象になるのでしょうか。

まず、年間の総所得が200万円以上の場合の基準額は10万円。一方、総所得が200万円未満の場合は総所得金額の5%が基準額です。

また、対象となる金額は「医療機関から請求された金額」ではなく、保険や助成制度などの給付を受けたうえで被保険者が実際に負担した金額となります。

そう考えると「手術を伴う入院などをした場合以外はなかなか対象にならないのでは」と思われがちですが、もし生計を同じくする扶養家族などがいる場合は、その家族分の医療費も合算できます。

ショートステイで医療費控除を受けられるケース

基本的には医療機関で支払った費用などが対象となる「医療費控除」ですが、介護保険でショートステイを利用している場合も、条件を満たせば介護費用が医療費控除の対象になることがあります。

どのようなケースで医療費控除を受けられるのか、その理由と合わせて確認していきましょう。

まず、介護保険で利用できるサービスの中に「医療系サービス」と呼ばれるものがあるのをご存知でしょうか。

医療系サービスを利用することで、サービス利用時にかかった費用の一部が医療費と認められ、医療費控除の対象となります。

主な医療系サービスには、以下のものがあります。

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・ショートステイで随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
  • 看護・小規模多機能型居宅介護(上記のサービスを含む組み合わせにより提供されるものに限る)

介護老人保健施設などで提供されるショートステイは「短期入所療養介護」なので、医療系サービスに該当します。 一方、「短期入所生活介護」と呼ばれるショートステイは医療系サービスにはあたりません。

つまり、短期入所療養介護を利用していれば、その費用は医療費控除の対象となります。

また、短期入所生活介護を利用した場合も、上記のサービスを併用することで費用の一部が医療費控除の対象になります。

ショートステイの利用で医療費控除の対象となる費用は?

それでは上記の条件を満たした場合に、ショートステイの利用料の中で医療費控除の対象となるのはどのような費用なのでしょうか。

短期入所療養介護と短期入所生活介護、それぞれの場合について解説します。

短期入所療養介護を利用している場合

前述のように、短期入所療養介護はそれ自体が医療系サービスにあたります。そのため、サービス費の自己負担額は介護保険適用外の費用も含めて医療費控除の対象です。

また、ショートステイにおける食費に関しても、平均的な家庭における食糧費を基準に定められた「標準負担額」に相当する金額に関しては医療費控除の対象です。

短期入所生活介護を利用している場合

「ショートステイで医療費控除を受けられるケース」で挙げた医療系サービスを併用することで、短期入所生活介護の居宅サービス費のうち介護保険が適用されるものに限り、その自己負担額が医療費控除の対象となります。

そのため介護保険適用外となる「食費」は、短期入所生活介護の場合、控除対象外です。

医療費控除の対象となる費用を確認する方法は?

ショートステイの費用は医療費控除の対象となる可能性がありますが、実際に介護サービスを利用した際の費用が医療費控除の対象かどうかを簡単に確認する方法はあるのでしょうか。

これについては、各居宅サービス事業者から発行される領収書を確認することをおすすめします。

領収書には多くの場合、領収額の合計と合わせて「医療費控除の対象となる金額」が明記されているため、これを見れば一目瞭然です。

医療費控除の申請方法は?

ここからは、実際に医療費控除を申請する際の手順について解説します。

申請時の注意点も合わせてご紹介するため、ぜひ参考にしてください。

①医療費控除の対象となる費用を確認する

最初に、対象期間である当該年の1月1日から12月31日までに支払った医療費などが基準額を上回っているかを確認する必要があります。

基準額は10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%)です。

申請の際は、金額に間違いがないように医療機関またはサービス事業者が発行した領収書をしっかりと確認しながら計算しましょう。

対象となるのは費用の全額ではなく、自己負担額であるという点にも注意が必要です。

また、ショートステイを利用している高齢者が誰かの扶養に入っている場合は、その扶養者自身の支払った医療費と被扶養者である高齢者の負担した医療費を合計して申請できます。

②申請に必要な書類を作成する

計算の結果、医療費控除の対象になることが確認できたら必要書類を作成します。

「確定申告書」もしくは「医療費控除の明細書」は、税務署の窓口で受け取るか、国税庁ホームページからオンラインで作成することもできます。

領収書などをもとに必要事項を正確に記入しましょう。

記入をスムーズに行うために、領収書について不明な点は医療費控除の対象となる費用確認の時点で事業者やケアマネジャーに確認しておくことをおすすめします。

③書類を税務署に提出する

医療費控除に関する書類の提出は、基本的には例年2月16日~3月15日までとなっています。

感染症の流行などにより申請期間が延長された年などもありましたが、日程には余裕をもって申請準備を進めましょう。(仮に申請期限を過ぎても、5年間は遡っての申請が可能です)

提出方法は下記の3通りです。

  • 作成した書類を税務署の窓口に持参する
  • 作成した書類を税務署に郵送する
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してオンラインで申告する

記入方法や内容に不安がある場合は、提出前に窓口の担当者に確認してもらうことも可能です。

一方、なかなか窓口が空いている時間に出向くのが難しい場合は郵送や電子申告を活用すると便利です。

④還付金を確認する

医療費控除の申請(確定申告)を行うと、納め過ぎた税金が「還付金」として支払われます。

還付金は申請から約1カ月〜1カ月半後に、指定銀行口座への振り込みまたはゆうちょ銀行・郵便局で受け取れます。

医療費控除を申請するときの注意点

申請が済むと、使用した領収書の管理が甘くなってしまう人もいるかもしれません。しかし、確定申告に使用した領収書などは5年間の保管義務があります。

申請後も、しっかり保管しましょう。

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