介護保険制度について
- 2024年05月27日 公開
- 2024年05月27日 更新
介護保険制度とは、介護を必要とする高齢者とその家族を支えるための治療や介護等にかかる負担を社会全体で支援する為の保険制度です。
民間でも介護保険は存在しますが、一般的に介護保険というと、公的な介護保険のことをいいます。
1997年成立の介護保険法に基づき、2000年4月に施行されました。40歳以上の全ての人が介護保険に加入し、所得に応じて保険料を支払います。
介護サービスはこの保険料や公的資金を財源として提供されます。
介護保険のサービス対象者
介護保険のサービスの利用できる人は、第1号被保険者と第2号被保険者です。
第1号被保険者 |
65歳以上の高齢者 |
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第2号被保険者 |
40~64歳で健康保険に加入している人で、老化が原因とされる特定疾病で介護を必要としている人が対象 |
第2被保険者で介護保険の対象となる特定疾病
- 末期がん
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 脊椎小脳変性症
- 多系統萎縮症(シャイ・ドーレガー症候群)
- 糖尿病性腎症・網膜症・神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨粗鬆症による骨折
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 初老期における認知症 ※1
- 慢性閉塞性肺疾患 ※2
- 両側の膝関節や股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※1 アルツハイマー病、ピック病、脳血管性認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病など
※2 肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
要介護認定の手続き
介護保険の給付を受けるためには、要介護認定を受けなくてはなりません。ここでは、要介護認定を受けるまでの流れをご紹介します。

認定結果に納得できないときは…
要介護認定の結果に不服や疑問がある場合には、まず健康づくり課へご相談ください。
その上で納得できない場合には、通知があった日の翌日から60日以内に、都道府県に設置されている第三者機関の「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
要介護認定区分
要支援・要介護状態は、介護保険法により下記のように定義づけられています。
要支援状態 |
身体上または精神上の障害があるために、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態。 |
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要介護状態 |
身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の 全部または一部について、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態。 |
要介護認定は、健康状態によち、要支援1・2、要介護1〜5に区分されます。
要介護区分 |
身体の状態(目安) |
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要支援1 |
日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要。 |
要支援2 |
立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状態の維持または改善の可能性がある。 |
要介護1 |
立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要。 |
要介護2 |
起き上がりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全介助が必要。 |
要介護3 |
起き上がり、寝返りが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助が必要。 |
要介護4 |
日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全介助が必要。 |
要介護5 |
介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。意思伝達も困難。 |
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