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指定居宅介護支援センター もくせい【水戸市】基本情報・評判・採用

居宅介護支援

※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
住所
〒310-0035 茨城県水戸市東原三丁目2-7
営業時間
平日
8時50分~17時50分
祝日
8時50分~17時50分
土曜
8時50分~17時50分
日曜
8時50分~17時50分
定休日
日曜日、年末年始(12月31日から1月3日)
提供地域
水戸市、ひたちなか市、那珂市、城里町、大洗町
取得加算項目
特定事業所加算(Ⅱ)
詳細を見る
対応要介護度
要支援1~2
要介護1~5
職員数
運営法人
社会福祉法人北養会
連絡先
FAX
管理者
氏名
礒崎 記子
職名
管理者

掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2025年01月22日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。

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所在地(指定居宅介護支援センター もくせい)

住所〒310-0035 茨城県水戸市東原三丁目2-7
交通JR水戸駅北口より、茨城交通バス新原・茨大行きに乗車し、自由ヶ丘バス停で下車し徒歩10分
  • 赤塚駅から2.6km
  • 偕楽園駅から2.33km
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    指定居宅介護支援センター もくせいのサービス概要

    運営方針指定居宅介護支援センターもくせい 運営規程 (運営目的) 第1条 社会福祉法人北養会が開設する、指定居宅介護支援センターもくせい(以下「事業所」という) が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という)が要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。 (運営方針) 第2条 事業所の介護支援専門員等は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その利用者の立場にたって援助を行う。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう複数の事業所を紹介し、居宅サービス計画に位置付ける理由を説明するなど公正中立に行う。 4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、指定居宅サービス事業者その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービス、その他の地域における取組を行う者等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。また、必要に応じて利用者の家族及び関係機関と連携を図り、利用者の成年後見制度の活用の支援に努める。 5 事業を行うにあたっては、介護保険等関連情報を活用し、PDCAサイクルを構築、推進することにより、提供するサービスの向上に努める。 (事業所の名称等) 第3条 この事業を行なう事業所の名称は「指定居宅介護支援センターもくせい」と称し、事業所は 茨城県水戸市東原3丁目2-7に事務所を設置する。 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 1 管理者 1名 管理者は、主任介護支援専門員とし、事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。また、日頃から業務が適正に執行されているか把握するとともに、従業者の資質向上や健康管理等を行い、働きやすい職場環境を醸成するものとする。 2 主任介護支援専門員 1名以上(常勤管理者兼務職員1名,常勤職員1名以上) 介護支援専門員 3名以上(常勤職員3名以上) 介護支援専門員は厚生省令38号13条に基づき、居宅サービス計画を作成し利用・申込に係わる調整、実施状況の把握に務める。但し、居宅介護支援の担当件数は介護支援専門員一人あたり44件までとする。指定介護予防支援事業者から指定居宅介護予防支援業務の委託を受けるに当たっては、指定居宅介護支援業務の適正な実施に影響を及ぼさない範囲で受託するものとする。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1 営 業 日 月曜日~土曜日(12月31日~1月3日を除く) 2 営業時間 午前8時50分~午後5時50分 3 上記の営業時間外については、特別養護老人ホームもくせいに於いて対応するほか、24時間(365日)常時連絡が可能な体制とする。 (指定居宅介護支援の提供方法、内容) 第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。 1 事業所内に相談室を設け、利用者からの相談にあたる。 2 介護支援専門員は利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画原案を作成する。 3 利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 4 介護支援専門員は、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における複数の指定居宅サービス事業者に関するサービス内容等の情報を提供し、その当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由を説明し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者及びその家族の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整を行う。 5 介護支援専門員は、居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者への照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。但し、利用者(末期の悪性腫瘍の利用者に限る)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合その他やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。なお、サービス担当者会議は、利用者の承諾を得た上でテレビ電話装置等を活用し行うことができるものとする。 6 介護支援専門員は、居宅サービス計画書を利用者へ交付する。また、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス等に対して、サービス事業者へ居宅サービス計画を交付し、担当者に対し個別サービス計画の提出を求めるものとする。なお、計画書等の交付は利用者の承諾を得た上で電磁的方法でもできるものとする。 7 利用者及びその家族が医療系サービスの利用を希望している場合には、主治の医師等の意見を求め、その主治医へ居宅サービス計画書を交付する。 8 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 9 介護支援専門員は、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者と面接を行い、モニタリング結果を記録するものとする。なお、利用者が情報通信機器を活用して意思疎通ができ、利用者から同意を得ている場合、サービス担当者会議において、主治医、担当者その他の関係者の合意を得ている場合は、2月に1回居宅を訪問とするものとする。 10 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員が把握した利用者の状態等について、介護支援専門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行うものとする。 11 居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者及びその家族に対して、入院時には担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に提供するように依頼するものとする。 12 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合には障害福祉制度の相談支援専門員と密接に連携することとする。 13 訪問回数の多いケアプランとして、訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合には、市町村にケアプランを届けることとする。 14 利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は介護保険施設等への入院又は入所等を希望した場合には、介護保険施設等への紹介その他便宜を提供するものとする。 15 地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力することとする。 (利用料金) 第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。 なお 当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。 2 第9条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う居宅介護支援等に要した交通費は、その 実費を徴収する。 通常の実施地域を越えた地点より 1キロメートルにつき20円 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をし た上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (法定代理受領サービスに係る報告) 第8条 事業所は、毎月、国民健康保険団体連合会に対し、居宅介護サービス計画に位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書を提出するものとする。 (通常の事業の実施地域及びサービス提供困難時の対応) 第9条 事業所の通常の実施地域は水戸市・ひたちなか市・那珂市・城里町・大洗町とする。地域外の利用者申込に対して、サービス提供が困難と思われる場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講ずる。 (介護支援専門員の身分証明の提示) 第10条 事業所の介護支援専門員は常に身分証明書を携行し、初回訪問時又は利用者及び家族から求 められたときはこれを提示する。 (秘密保持及び個人情報の保護) 第11条 事業所は個人情報の利用目的を定め、介護支援専門員及びその従事者は、正当な理由なく、 その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密及び個人情報を漏らしてはならない。この秘密保持個人情報保護義務は、契約終了後も同様とする。 2 前項に定める秘密保持個人情報保護義務は、事業所の介護支援専門員及び従業者の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記するものとする。 3 事業所は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報を使用する場合には、あらかじめ文書により、同意を得るものとする。 (事故発生時の対応) 第12条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族・市町村等へ連絡、市町村等に事故報告書を提出するとともに、必要な措置を講じるものとする。 2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償をすみやかに行うものとする。 (苦情処理等) 第13条 事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族から苦情があった場合は、迅速かつ適切に処理するものとする。 2 前項の苦情を適切に処理するため、苦情相談窓口を設置するものとする。 3 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容を記録するものとする。 4 相談窓口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等を事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載するものとする。 5 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 6 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 7 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものをする。 (虐待防止に関する事項) 第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応のため次の措置を講じるものとする。 1 利用者及びその家族からの虐待等に対する相談体制の整備 2 虐待の防止のための対策を検討する担当者及び委員会の設置 3 虐待の防止のための指針の策定 4 虐待の防止のための従業者に対する研修の実施 5 その他虐待防止のために必要な措置 6 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。 (業務継続に関する事項) 第15条 事業所は、感染症や災害が発生した場合でも利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるようにするため次の措置を講じるものとする。 1 指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画の策定 2 感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を共有するための研修及び訓練の実施 3 その他業務継続のために必要な措置 (感染症の予防及びまん延の防止に関する事項) 第16条 事業所は、感染症の予防及びまん延の防止のため次の措置を講じるものとする。 1 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の設置 2 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の策定 3 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施 4 その他感染症の予防及びまん延の防止のために必要な措置 (ハラスメント防止に関する事項) 第17条 事業所は、ハラスメント(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント/カスタマーハラスメント)の防止のため次の措置を講じるものとする。 1 事業所従業者からのハラスメント等に対する相談体制の整備 2 利用者及びその家族からのハラスメント等に対する相談体制の整備 3 ハラスメント防止のための規定の策定、周知、啓発 4 その他ハラスメント防止のために必要な措置 (その他運営に関する留意事項) 第18条 事業所の介護支援専門員の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設ける。 新任(採用時)研修 採用後1ヶ月 現任(継続)研修 年1回以上 2 事業所のサービス内容や財務状況等の詳細情報は、介護サービス情報公表制度にて公表するものとする。 3 事業所の重要事項については、書面掲示に加えてウェブサイトにも掲載するものとする。 4 利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合、その他利用者から申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画書及びその実施状況に関する書類を交付するものとする。 5 利用者の申し出により、居宅サービス計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介、当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由を説明するものとする。 6 居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月に作成された居宅サービス計画に位置付けられた利用割合を利用者に説明し、理解を得るように努めるものとする。 7 利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合は、その理由等を記録するものとする。 8 退院退所時のカンファレンスにおいて、退院、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等の参加を依頼するものとする。 9 居宅サービス計画及び実施状況に関する書類等については、記録を整備し、その完結の日から5年間保存することとする。なお、記録は電磁的方法でも行うことができることとする。 10 事業所の介護支援専門員の清潔保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。 11 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人北養会と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。 (付則) この規程は、令和6年4月1日から施行する。
    サービスの
    特色
    1 事業所の介護支援専門員等は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その利用者の立場にたって援助を行う。 2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう複数の事業所を紹介し、居宅サービス計画に位置付ける理由を説明するなど公正中立に行う。 4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、指定居宅サービス事業者その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービス、その他の地域における取組を行う者等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。また、必要に応じて利用者の家族及び関係機関と連携を図り、利用者の成年後見制度の活用の支援に努める。 5 事業を行うにあたっては、介護保険等関連情報を活用し、PDCAサイクルを構築、推進することにより、提供するサービスの向上に努める。
    事業開始
    年月日
    2008年12月01日
    介護保険
    事業所番号

    提供サービス

    生活保護受給者の利用
    損害賠償保険の加入

    取得している加算状況

    サービス体制

    緊急時等居宅カンファレンス加算
    特定事業所加算(Ⅰ)
    特定事業所加算(Ⅱ)
    あり
    特定事業所加算(Ⅲ)
    特定事業所加算(A)
    特定事業所医療介護連携加算
    ターミナルケアマネジメント加算

    医療機関との連携・退所

    入院時情報連携加算(Ⅰ)
    入院時情報連携加算(Ⅱ)
    退院・退所加算(Ⅰ)イ
    あり
    退院・退所加算(Ⅰ)ロ
    退院・退所加算(Ⅱ)イ
    退院・退所加算(Ⅱ)ロ
    退院・退所加算(Ⅲ)
    通院時情報連携加算
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    指定居宅介護支援センター もくせいの職員体制

    職員総数5人
    1週間のうち、
    常勤の従業者が
    勤務すべき時間数
    39.2時間
    従業者の健康診断の実施状況あり

    介護支援専門員の男女比

    男性0:女性4

    介護支援専門員の経験年数

    職員の採用・退職者数

    職種前年度採用人数前年度退職者数
    介護支援専門員0人1人

    職員の人数及びその勤務形態

    職種常勤:専従常勤:兼務非常勤:専従非常勤:兼務合計常勤換算人数
    介護支援専門員3人1人0人0人4人4.0人
    事務員0人1人0人0人1人0.0人
    その他0人0人0人0人0人0.0人

    介護支援専門員が有している資格

    医師0人歯科医師0人
    薬剤師0人保健師0人
    看護師0人准看護師0人
    理学療法士0人作業療法士0人
    言語聴覚士0人介護福祉士3人
    社会福祉士0人実務者研修0人
    介護職員
    初任者研修
    0人視能訓練士0人
    義肢装具士0人歯科衛生士1人
    あん摩
    マッサージ指圧師
    0人はり師0人
    きゅう師0人柔道整復師0人
    栄養士0人管理栄養士0人
    精神保健福祉士0人

    管理者の他の職務

    管理者の兼務あり
    有している資格介護福祉士、主任介護支援専門員

    相談窓口

    窓口の名称指定居宅介護支援センター もくせい
    電話番号029-303-7373
    対応時間

    平日 : 8時50分~17時50分

    土曜 : 8時50分~17時50分

    日曜 : 8時50分~17時50分

    祝日 : 8時50分~17時50分

    定休日: 年中無休

    留意事項-
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    法人情報

    運営法人社会福祉法人北養会
    ホームページ社会福祉法人北養会公式HPへ
    住所〒310-0035 茨城県水戸市東原3丁目2番7号
    電話番号029-303-7373FAX番号
    法人種類社会福祉法人(社協以外)設立年月日1981年11月06日

    指定居宅介護支援センター もくせいの近くの居宅介護支援事業所

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    指定居宅介護支援センター もくせいの近くの老人ホーム

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    利用者数

    要介護度別人数

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    指定居宅介護支援センター もくせいの利用料金

    居宅介護支援の利用料は全額が介護保険から給付されるため、負担額はありません。
    事業所や利用内容によって介護保険給付外のサービス利用料が発生する場合があります。

    通常の提供地域外の送迎通常の事業実施地域を越えた地点より1kmあたり20円
    キャンセル料-
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    指定居宅介護支援センター もくせいの評価

    運営状況の概要

    利用者の権利擁護
    5
    サービスの質の確保への取組
    5
    相談・苦情等への対応
    3
    外部機関等との連携
    5
    事業運営・管理
    5
    安全・衛生管理等
    4
    従業者の研修等
    5

    第三者による評価の実施状況

    入所者アンケート調査、
    意見箱等入所者の
    意見等を把握する取組
    (過去1年間の状況)
    なし
    結果の開示なし
    第三者による評価
    (過去4年間)
    実施年月日-
    実施した機関-
    結果の開示なし

    指定居宅介護支援センター もくせいの近くの居宅介護支援事業所

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    指定居宅介護支援センター もくせいの近くの老人ホーム

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    情報更新日:2025年01月22日