株式会社 千葉【八尾市】基本情報・評判・採用
デイサービス〔通所介護〕
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- 提供地域
- 八尾市 大阪市 東大阪市 藤井寺市 柏原市 松原市
- 運営法人
- 株式会社千葉
- サービス内容
- 詳細を見る半日利用可1日利用可送迎あり入浴介助あり
- 対応要介護度
- 要介護1~5
- 介護保険
事業所番号 - 2775507573
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2025年07月01日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。
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株式会社 千葉のサービス概要
| 運営方針 | デイサービス ワン 指定通所介護〔第1号通所事業(通所介護相当サービス)〕事業運営規程 (事業の目的) 第1条 株式会社千葉が設置するデイサービス ワン(以下「事業所」という。)において実施する指定通所介護〔通所介護相当サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護〔通所介護相当サービス〕従事者」という。)が、要介護状態〔要支援状態]の利用者に対し、適切な指定通所介護〔通所介護相当サービス〕を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 通所介護相当サービスの提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じる。 6 指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者等へ情報の提供を行う。 7 前6項のほか、「八尾市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成29年八尾市条例第57号)、「八尾市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則」(平成29年4月1日施行)及び「八尾市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定並びに介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則」(平成29年3月15日施行)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業の運営) 第3条 指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 2 事業所は、事業の実施に当たり、八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させないものとする。 (事業所の名称等) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 デイサービス ワン (2)所在地 八尾市太田3丁目49番地 (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤職員=訪問介護ワンの管理者を兼務) 管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 (2)通所介護従業者 ①生活相談員 1人(常勤1人) 生活相談員は、事業所に対する指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護従事者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従事者と協力して通所介護計画の作成等を行う。 ②介護職員 4人(常勤2人、非常勤2人=うち1名は送迎職員・調理職員を兼務)) 介護職員は、利用者の心身の状況に応じ、必要な介護を行う。 ③機能訓練指導員 1人(非常勤1人) 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。 ④看護職員 1人(非常勤1人=病院との連携による確保 連携先病院の看護師が営業日ごとに利用者の健康状態の確認をするほか、提供時間帯を通じて、事業所に駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制を確保している。 ⑤送迎職員 2人(非常勤2人、うち1名は介護職員・調理職員を兼務) 送迎職員は利用者の送迎を行う。 ⑥調理職員 1人(非常勤1人=介護職員・送迎職員を兼務) 調理職員は利用者に提供する食事の調理等を行う。 (営業日及び営業時間) 第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日・火曜日及び木曜日から土曜日までとし、祝日を含む。ただし、8月11日から8月15日まで及び12月30日から1月4日を除く。 (2)営業時間 午前8時15分から午後5時15分までとする。 (3)サービス提供時間 午前9時から午後4時30分までとする。 (指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の利用定員) 第7条 事業所の利用定員は、1日20名とする。 1単位目20名 (指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の内容) 第8条 指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。 (1)入浴サービス (2)食事サービス (3)生活指導(相談・援助等) レクリエーション (4)機能訓練 (5)健康チェック (6)送迎 (7)アクティビティ(介護予防) など (利用料等) 第9条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。 2 通所介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、八尾市が定める額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、算定基準要領によるものとする。 3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合は、原則として片道500円を徴収する。 4 食事の提供に要する費用については、600円(おやつ代100円を含む)を徴収する。 5 おむつ代については、100円を徴収する。 6 その他、指定通所介護〔通所介護相当サービス〕において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。 7 前6項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。 8 指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 9 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 10 法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護〔通所介護相当サービス〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。 (通常の事業の実施地域) 第10条 通常の事業の実施地域は、八尾市、東大阪市、柏原市、藤井寺市の区域とする。 (衛生管理等) 第11条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。 2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 (2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 (サービス利用に当たっての留意事項) 第12条 利用者は指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。 (緊急時等における対応方法) 第13条 指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。 2 利用者に対する指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 3事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。 4 利用者に対する指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 (非常災害対策) 第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 (苦情処理) 第15条 指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、提供した指定通所介護〔通所介護相当サービス〕に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 事業所は、提供した指定通所介護〔通所介護相当サービス〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 (個人情報の保護) 第16条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。 (虐待防止に関する事項) 第17条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるものとする。 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る (2)虐待防止のための指針の整備 (3)虐待を防止するための定期的な研修の実施 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 (業務継続計画の策定等) 第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 (その他運営に関する留意事項) 第19条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。 (1)採用時研修 採用後3か月以内 (2)継続研修 年1回 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 事業所は、適切な指定通所介護〔通所介護相当サービス〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 5 事業所は、指定通所介護〔通所介護相当サービス〕に関する諸記録を整備し、その完結の日(計画に係るものにあっては、当該計画が完了した日)の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存するものとする。 6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社千葉と当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、2023年10月1日から施行する。 この規程は、2024年1月1日から施行する。(第5条及び第7条の変更) |
|---|---|
| サービスの 特色 | なし |
| 事業開始 年月日 | 2023年10月01日 |
営業時間
| 留意事項 | - |
|---|---|
| サービス 提供時間 | 2時間以上3時間未満、3時間以上4時間未満、4時間以上5時間未満、5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満 |
提供サービス
送迎サービス
延長サービス
宿泊サービス
登録喀痰吸引等事業者
生活保護受給者の利用
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| 損害賠償保険の加入 | あり | 利用定員 | 25人 |
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株式会社 千葉の職員体制
| 職員総数 | 20人 |
|---|---|
| 看護職員 | 常勤 1人 / 非常勤 0人 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
利用者とスタッフの比率
利用者3.8:従業員1
介護職員の経験年数
看護職員の経験年数
生活相談員の経験年数
機能訓練指導員の経験年数
職員の採用・退職者数
| 職種 | 前年度採用人数 | 前年度退職者数 |
|---|---|---|
| 介護職員 | 2人 | 0人 |
| 看護職員 | 1人 | 1人 |
| 生活相談員 | 1人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 1人 | 0人 |
職員の人数及びその勤務形態
| 職種 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活相談員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1.0人 |
| 看護職員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1.0人 |
| 介護職員 | 5人 | 1人 | 0人 | 0人 | 6人 | 5.5人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.5人 |
| 歯科衛生士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
| 事務員 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1.0人 |
| その他 | 2人 | 0人 | 1人 | 7人 | 10人 | 6.0人 |
介護職員が有している資格
| 介護福祉士 | 1人 | 実務者研修 | 1人 |
|---|---|---|---|
| 介護職員 初任者研修 | 18人 | 介護支援 専門員 | 0人 |
機能訓練指導員が有している資格
| 理学療法士 | 1人 | 作業療法士 | 0人 |
|---|---|---|---|
| 言語聴覚士 | 0人 | 看護師 及び准看護師 | 1人 |
| 柔道整復師 | 0人 | あん摩 マッサージ指圧師 | 0人 |
| はり師 | 0人 | きゅう師 | 0人 |
生活相談員が有している資格
| 社会福祉士 | 0人 | 社会福祉主事 | 0人 |
|---|
管理者の他の職務
| 管理者の兼務 | なし |
|---|---|
| 有している資格 | 0 |
相談窓口
| 窓口の名称 | デイサービスワン相談窓口 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 08062061688 | ||
| 対応時間 | 平日 : 9時00分~16時30分 土曜 : 時分~時分 日曜 : 時分~時分 祝日 : 時分~時分 | ||
| 留意事項 | - | ||
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株式会社 千葉の設備
| 建物の構造・施設の面積 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地上階 | 2階 | 地下階 | 0階 | |
| 食堂の面積 | 77.02㎡ | 静養室の 面積 | 77.02㎡ | |
| 機能訓練室の 面積 | 77.02㎡ | |||
| トイレの設置数 | |||
|---|---|---|---|
| 男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
| 男女共用トイレ | 2か所 | 車椅子対応 | 1か所 |
| 浴室の設備 | |||
|---|---|---|---|
| 個浴 | 2か所 | 大浴槽 | 0か所 |
| 特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 |
| その他 | - | ||
| 消火設備 | |||
|---|---|---|---|
| 消火器 | あり | 火災報知設備 | あり |
| スプリンクラー設備 | なし | ||
| その他 | - | ||
| 福祉用具の設置 | |||
|---|---|---|---|
| 車いす | あり | 歩行補助つえ | あり |
| 歩行器 | あり | ||
| その他 | - | ||
| 送迎車輛 | |||
|---|---|---|---|
| 送迎車輛 | あり | 台数 | 0台 |
| リフト車輛 | - | 台数 | 0台 |
| その他車輛 | - | ||
| 詳細 | - | ||
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株式会社 千葉の利用料金
基本料金
| 3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | 8時間以上9時間未満 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 387円 | 405円 | 596円 | 610円 | 688円 | 699円 |
| 要介護2 | 442円 | 464円 | 703円 | 720円 | 812円 | 827円 |
| 要介護3 | 501円 | 525円 | 812円 | 832円 | 940円 | 956円 |
| 要介護4 | 557円 | 585円 | 920円 | 942円 | 1,069円 | 1,088円 |
| 要介護5 | 614円 | 645円 | 1,028円 | 1,053円 | 1,200円 | 1,221円 |
- 2024年度の地域区分を適用した金額を表示しています。
- 負担割合1割の場合の概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
- 通常規模通所介護の場合の料金になります。
- おやつ代、食事代、送迎交通費等は別料金となります。
各種追加料金
| 入浴介助 | 個別機能 訓練(Ⅰ)イ | 個別機能 訓練(Ⅱ) | 若年性認知症 利用者受入 |
|---|---|---|---|
| 42円/日 | 59円/日 | 21円/日 | 63円/日 |
| 栄養改善サービス※ | 口腔機能向上(Ⅰ)※ | 口腔機能向上(Ⅱ)※ | |
| 209円/日 | 157円/日 | 167円/日 |
- 提供有無は事業所にお問合せ下さい
- 2024年度の地域区分を適用した金額を表示しています。
- 負担割合1割の場合の概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
※月2回を限度
その他の料金
| 通常の提供地域外の送迎 | 片道500円 |
|---|---|
| 延長サービス | なし |
| 食事の提供 | 昼食 500円 おやつ100円 |
| おむつ代 | 一枚 100円 |
| 日常生活費 | なし |
| キャンセル料 | - |
| 利用者負担軽減制度 | なし |
|---|
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所在地(株式会社 千葉)
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法人情報
| 運営法人 | 株式会社千葉 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒581-0822 大阪府八尾市高砂町5丁目55番地の3 | ||
| 電話番号 | 0729205955 | FAX番号 | 029205953 |
| 法人種類 | 営利法人 | 設立年月日 | 2023年06月16日 |
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情報更新日:2025年07月01日
よくある質問
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