アシストケア【立川市】基本情報・評判・採用
デイサービス〔地域密着型通所介護〕
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- 住所
- 〒190-0013 東京都立川市富士見町4-8-1 大沼ビル 1F
- 連絡先
- TEL
- 042-806-2401
- FAX 042-502-6978
- 営業時間
- 平日8時15分~17時15分祝日時分~時分土曜時分~時分日曜時分~時分定休日土・日・祝祭日
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2025年01月20日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。
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アシストケアのサービス概要
運営方針 | 通所介護・予防通所介護 運営規定 (事業の目的) 第1条 アシスト.com合同会社が開設するデイサービス ここらっせたちなん(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護(以下「指定通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 1 要介護者が自立した日常生活を送る為の能力の維持向上、また意欲の維持向上に少しでも貢献できるよう、事業所の通所介護従事者は、要介護者等の利用者の心身の特徴を踏まえサービスの提供を行う。 2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 1 名 称 デイサービス ここらっせたちなん 2 所在地 東京都立川市富士見町4-8-1-1F (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、各職員の員数は別紙のとおりと する。 1 管理者 1名 (機能訓練指導員と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 2 通所介護従事者 生活相談員 2名 機能訓練指導員2名 介護職員 3名 送迎車運転手 1名 看護職員 現在配置はないが、今後施設定員数の増加の場合、人員規定要件により入りを行う。 通所介護従事者は、指定通所介護等の業務にあたる。 3 生活相談員は、指定通所介護等の利用申込にかかる調整、通所介護計画又は介護予防通所介護計画(以下「通所介護計画等」という。)の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。 介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康 管理、その他必要な業務の提供にあたる。 4 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を 行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1 営業日 月曜日から金曜日 ただし、祝日及び夏季・年末年始(日にちは年度ごとに設定)は休業日とする。 2 営業時間 午前8時15分から午後5時15分 (利用定員) 第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。 1単位目 サービス提供時間帯 午前 9時10分から午後12時15分 定員10人 2単位目 サービス提供時間帯 午後13時30分から午後16時35分 定員10人 (指定通所介護等の提供方法、内容) 第7条 指定通所介護等の内容は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」等)に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとする。介護サービスの内容は次のとおりとする。 (1)生活指導(相談援助等) (2)機能訓練(日常動作訓練) (3)介護サービス (4)健康状態の確認 (5)送迎サービス (6)その他利用者に対する便宜の提供 (指定居宅介護支援事業者との連携等) 第8条 1 指定通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。 2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、綿密な連携に努める。 3 正当な理由なく指定通所介護等の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域や事業所設備、利用定員等を勘案し、利用希望者に対して通所介護又は介護予防通所介護(以下「通所介護等」という。)の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講ずる。 (個別援助計画の作成等) 第9条 1 指定通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する 2 通所介護計画等の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。 3 利用者に対し、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。 (指定通所介護等の提供記録の記載) 第10条 通所介護従事者は、指定通所介護等を提供した際には、その提供日・内容、当該指定通所介護等について、介護保険法第41条第6項または法第53条第2項の規程により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。 (指定通所介護等の利用料等及び支払いの方法) 第11条 1 指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定通 所介護等が法定代理受領サービスである時は、その額の1割とする。 2 第12条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、アクティビティサービスにかかる諸経費については、別紙に掲げる費用を徴収する。 3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。 4 指定通所介護等の利用者は、当センターの定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。 (通常の事業の実施地域) 第12条 通常の事業の実施地域は、立川市とする。 (契約書の作成) 第13条 通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(もしくは署名・捺印)を受けることとする。 (緊急時等における対応方法) 第14条 1 通所介護従事者等は、指定通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医や医療機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 2 指定通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。 (非常災害対策) 第15条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。 防火責任者 管理者 防災訓練 年1回 (衛生管理及び従事者等の健康管理等) 第16条 1 通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。 2 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努め、衛生管理に十分留意するものとする。 (サービス利用にあたっての留意事項) 第17条 1 利用者が機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。 2 利用者は、介護サービスの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。 (1)健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。 (2)管理者及び従業者による安全管理・健康管理上の指示には必ず従うこと。 (3)介護支援専門員と相談し、介護サービスの利用目的を明確にした上で利用すること。 (4)施設内の設備及び備品等の利用に際しては、管理者及び従業者の指示に従い充分に注意 すること。 (5)常備薬、保険給付の対象となっているサービス以外の介護用品等、管理者及び従業者が必要と認めたものは、持参するようにすること。 (6)家族等、緊急時等の連絡先を必ず申し出ること。 (7)サービス利用開始時には、必ず介護保険被保険者証及び健康保険被保険者証の提示を行うこと。 (8)第15条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。 (相談・苦情対応) 第18条 1 事業所は利用者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速な対応に努める。 2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。 (事故処理) 第19条 1 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。 (その他運営についての留意事項) 第20条 1 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。 一 採用時研修 採用後2か月以内 二 継続研修 年2回以上 2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。 3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。 4 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、アシスト.com合同会社と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。 |
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サービスの 特色 | 運動マシンが豊富 リラクゼーションマシン豊富 |
事業開始 年月日 | 2024年06月01日 |
営業時間
留意事項 | - |
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サービス 提供時間 | 3時間以上4時間未満 |
提供サービス
送迎サービス
延長サービス
宿泊サービス
登録喀痰吸引等事業者
生活保護受給者の利用
その他 | |||
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損害賠償保険の加入 | あり | 利用定員 | 0人 |
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利用者数
男女比
男性2:女性8
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アシストケアの利用料金
基本料金
3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | 8時間以上9時間未満 | |
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要介護1 | 390円 | 409円 | 601円 | 616円 | 694円 | 705円 |
要介護2 | 446円 | 468円 | 709円 | 726円 | 819円 | 834円 |
要介護3 | 505円 | 529円 | 819円 | 839円 | 949円 | 964円 |
要介護4 | 562円 | 590円 | 928円 | 950円 | 1,078円 | 1,097円 |
要介護5 | 620円 | 650円 | 1,037円 | 1,062円 | 1,210円 | 1,231円 |
- 2024年度の地域区分を適用した金額を表示しています。
- 負担割合1割の場合の概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
- 通常規模通所介護の場合の料金になります。
- おやつ代、食事代、送迎交通費等は別料金となります。
各種追加料金
入浴介助 | 個別機能 訓練(Ⅰ)イ | 個別機能 訓練(Ⅱ) | 若年性認知症 利用者受入 |
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42円/日 | 59円/日 | 21円/日 | 63円/日 |
栄養改善サービス※ | 口腔機能向上(Ⅰ)※ | 口腔機能向上(Ⅱ)※ | |
211円/日 | 158円/日 | 169円/日 |
- 提供有無は事業所にお問合せ下さい
- 2024年度の地域区分を適用した金額を表示しています。
- 負担割合1割の場合の概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
※月2回を限度
その他の料金
通常の提供地域外の送迎 | 地域外の利用不可 |
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延長サービス | 時間越えなし |
食事の提供 | 食事提供無 |
おむつ代 | なし |
日常生活費 | なし |
キャンセル料 | - |
利用者負担軽減制度 | なし |
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取得している加算状況
職員の配置・待遇等
生活相談員配置等加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
あり
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
サービス内容
中山間地域者に居住する者へのサービス提供加算
入浴介助加算(Ⅰ)
入浴介助加算(Ⅱ)
中重度者ケア体制加算
認知症加算
若年性認知症利用者(入居者・患者)受入加算
栄養アセスメント加算
栄養改善加算
科学的介護推進体制加算
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
口腔機能向上加算(Ⅰ)
口腔機能向上加算(Ⅱ)
リハビリテーション
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
個別機能訓練加算(Ⅱ)
ADL維持等加算(Ⅰ)
ADL維持等加算(Ⅱ)
ADL維持等加算(Ⅲ)
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アシストケアの設備
建物の構造・施設の面積 | ||||
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地上階 | 2階 | 地下階 | 0階 | |
食堂の面積 | 0.0㎡ | 静養室の 面積 | 10.67㎡ | |
機能訓練室の 面積 | 71.828㎡ |
トイレの設置数 | |||
---|---|---|---|
男子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
女子トイレ | 0か所 | 車椅子対応 | 0か所 |
男女共用トイレ | 2か所 | 車椅子対応 | 1か所 |
浴室の設備 | |||
---|---|---|---|
個浴 | 0か所 | 大浴槽 | 0か所 |
特殊浴槽 | 0か所 | リフト浴 | 0か所 |
その他 | - |
消火設備 | |||
---|---|---|---|
消火器 | あり | 火災報知設備 | あり |
スプリンクラー設備 | あり | ||
その他 | - |
福祉用具の設置 | |||
---|---|---|---|
車いす | なし | 歩行補助つえ | なし |
歩行器 | なし | ||
その他 | - |
送迎車輛 | |||
---|---|---|---|
送迎車輛 | あり | 台数 | 0台 |
リフト車輛 | - | 台数 | 0台 |
その他車輛 | - | ||
詳細 | - |
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アシストケアの職員体制
職員総数 | 9人 |
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看護職員 | 常勤 0人 / 非常勤 0人 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
職員の男女比
男性3:女性4
利用者とスタッフの比率
利用者2.0:従業員1
職員の年齢構成
介護職員の経験年数
看護職員の経験年数
生活相談員の経験年数
機能訓練指導員の経験年数
職員の採用・退職者数
職種 | 前年度採用人数 | 前年度退職者数 |
---|---|---|
介護職員 | 3人 | 0人 |
看護職員 | 0人 | 0人 |
生活相談員 | 0人 | 0人 |
機能訓練指導員 | 1人 | 0人 |
職員の人数及びその勤務形態
職種 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活相談員 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 3人 | 3.0人 |
看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
介護職員 | 0人 | 0人 | 5人 | 0人 | 5人 | 5.0人 |
機能訓練指導員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1.0人 |
歯科衛生士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
介護職員が有している資格
介護福祉士 | 3人 | 実務者研修 | 0人 |
---|---|---|---|
介護職員 初任者研修 | 1人 | 介護支援 専門員 | 0人 |
機能訓練指導員が有している資格
理学療法士 | 0人 | 作業療法士 | 0人 |
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言語聴覚士 | 0人 | 看護師 及び准看護師 | 0人 |
柔道整復師 | 0人 | あん摩 マッサージ指圧師 | 1人 |
はり師 | 0人 | きゅう師 | 0人 |
生活相談員が有している資格
社会福祉士 | 0人 | 社会福祉主事 | 0人 |
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管理者の他の職務
管理者の兼務 | あり |
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有している資格 | 介護福祉士 |
相談窓口
窓口の名称 | アシストケア | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 042-806-2401 | ||
対応時間 | 平日 : 8時15分~17時15分 土曜 : 時分~時分 日曜 : 時分~時分 祝日 : 時分~時分 | ||
留意事項 | - | ||
ホームページ | アシストケア公式HPへ |
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法人情報
運営法人 | アシスト.com合同会社 | ||
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ホームページ | アシスト.com合同会社公式HPへ | ||
住所 | 〒174-0046 東京都板橋区蓮根2丁目27番12号 | ||
電話番号 | 03-6680-3761 | FAX番号 | 03-6680-3761 |
法人種類 | 営利法人 | 設立年月日 | 2024年06月01日 |
法人等が同都道府県内で実施する介護サービス | |
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地域密着型通所介護 | アシストケア |
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アシストケアの評価
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
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結果の開示 | - | |
第三者による評価 (過去4年間) | 実施年月日 | - |
実施した機関 | - | |
結果の開示 | なし |
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情報更新日:2025年01月20日