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あおいそら訪問看護ステーション【羽曳野市】基本情報・評判・採用

訪問看護

予防○
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住所
〒583-0857 大阪府羽曳野市誉田3-14-21 上田ビル1階
提供地域
羽曳野市
運営法人
合同会社あおいそら
サービス
提供時間
平日
9時00分~17時00分
祝日
9時00分~17時00分
土曜
9時00分~17時00分
日曜
9時00分~17時00分
留意事項
-
連絡先
FAX
職員体制

総職員数6人

詳細を見る
利用者

総利用者数-(男性6:女性0)

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サービス内容
24時間電話対応あり
急変時の訪問あり
詳細を見る
対応要介護度
要支援1~2
要介護1~5
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掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2026年10月16日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。

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あおいそら訪問看護ステーションのサービス概要

運営方針あおいそら訪問看護ステーション運営規程 (事業の目的) 第1条 この規程は、合同会社あおいそらが設置するあおいそら訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理 に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護 (以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保 することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとと もに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。 2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。 3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉 サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。 (事業の運営) 第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な 訪問看護の提供を行う。 2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士 又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって 行ってはならない。 (事業の名称及び所在地) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称:あおいそら訪問看護ステーション (2) 所在地:大阪府羽曳野市誉田3-14-21 上田ビル1階 (職員の職種、員数及び職務内容) 第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 (1) 管理者:看護師若しくは保健師 1名 管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、 ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものと する。 (2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上) 訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。 (3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数 ※必要に応じて雇用する。 看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。 (営業日及び営業時間等) 第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。 (1) 営業日:月曜日から金曜日まで 但し、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。 (2) 営業時間:午前9時から午後5時までとする。 2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。 (訪問看護の利用時間及び利用回数) 第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。 ただし、医療保険適用となる場合を除く。 (訪問看護の提供方法) 第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。 (1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。 (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。 (訪問看護の内容) 第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。 (1) 療養上の世話 清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア (2) 診療の補助 褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置 (3) リハビリテーションに関すること。 (4) 家族の支援に関すること。 家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理 (緊急時における対応方法) 第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置 を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。 2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。 (利用料等) 第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものと する。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収 するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。 2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、下記の額の支払いを利用者から受けるものとする。 (1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 (2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 一 1キロメートル当たり 100円※この場合の交通費も実費の範囲内で設定すること (通常の事業の実施地域) 第12条 通常の事業の実施地域は、羽曳野市とする。 (相談・苦情対応) 第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に 対し、迅速に対応する。 2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。 (事故処理) 第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の 家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保 存する。 3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果 について,従業者に十分に周知する。 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 (4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 (その他運営についての留意事項) 第16条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。 (1) 採用後1ヶ月以内の初任研修 (2) 年×3回の業務研修 2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様と する。 3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保 管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする) 附 則 この規程は、令和 8年 4月 1日から施行する。※指定予定年月日又は改正年月日を記載
サービスの
特色
病気や障害を持った方が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしい療養生活が送れるように支援するサービスを提供します。 主治医の指示により看護師や理学療法士・作業療法士等がその方が生活する場所へ訪問し、医療的ケアを提供します。
事業開始
年月日
2026年04月01日訪問看護のみなし指定なし

事業所の営業時間

事業所の営業時間平日:9時00分~17時00分
土曜:時分~時分
日曜:時分~時分
祝日:時分~時分
定休日:土日祝
留意事項-

提供サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く)
生活保護受給者の利用
1ヵ月の提供時間訪問看護0.0時間
介護予防訪問看護0.0時間
その他
損害賠償保険の加入あり

特別な医療処置等の実施状況

経管栄養(胃ろう含む)
在宅中心静脈栄養法(IVH)
点滴・静脈注射
膀胱留置カテーテル
腎ろう・膀胱ろう
在宅酸素療法(HOT)
人工呼吸療法
在宅自己腹膜灌流(CAPD)
人工肛門(ストマ)
人工膀胱
気管カニューレ
吸引
麻薬を用いた疼痛管理
その他
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あおいそら訪問看護ステーションの職員体制

職員総数6人
従業者の健康診断の実施状況あり
保健師、看護師及び
准看護師1人当たりの
1か月のサービス提供時間数
-

保健師・看護師の経験年数

准看護師の経験年数

職員の採用・退職者数

職種前年度採用人数前年度退職者数
保健師・看護師0人0人
准看護師0人0人

職員の人数及びその勤務形態

職種常勤:専従常勤:兼務非常勤:専従非常勤:兼務合計常勤換算人数
保健師0人0人0人0人0人0.0人
看護師2人4人0人0人6人6.0人
准看護師0人0人0人0人0人0.0人
理学療法士0人0人0人0人0人0.0人
作業療法士0人0人0人0人0人0.0人
言語聴覚士0人0人0人0人0人0.0人
事務員0人0人0人0人0人0.0人
その他0人0人0人0人0人0.0人

管理者の他の職務

管理者の兼務あり
有している資格看護師

指示書を受けている医療機関及び医師の数

医療機関の数4医師の人数4.0人

相談窓口

窓口の名称あおいそら訪問看護ステーション
電話番号072-959-3340
対応時間

平日 : 9時00分~17時00分

土曜 : 時分~時分

日曜 : 時分~時分

祝日 : 時分~時分

定休日: 土日祝

留意事項-
ホームページあおいそら訪問看護ステーション公式HPへ
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利用者数

年齢構成

男女比

男性6:女性0
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あおいそら訪問看護ステーションの利用料金

基本料金

事業所利用時間料金(目安)
指定訪問看護ステーション20分未満326円
30分未満490円
30分以上1時間未満855円
1時間以上1時間30分未満1,172円
1時間30分以上1,485円
理学療法士、
作業療法士又は
言語聴覚士の場合
305円
病院・診療所20分未満276円
30分未満415円
30分以上1時間未満597円
1時間以上1時間30分未満877円
1時間30分以上1,190円
  • 2024年度の地域区分を適用した金額を表示しています。
  • 負担割合1割の場合の概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
  • 夜間(18:00〜20:00)/早朝(6:00〜8:00)に提供された場合は1.25倍、深夜(20:00〜6:00)の場合は1.5倍の利用料金となります。
  • 訪問する人数、事業所の規模等によって料金が異なります。

その他の料金

サービス提供地域外での交通費通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 一 1キロメートル当たり 100円※この場合の交通費も実費の範囲内で設定すること
キャンセル料-
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所在地(あおいそら訪問看護ステーション)

住所〒583-0857 大阪府羽曳野市誉田3-14-21 上田ビル1階
交通近鉄南大阪線「古市」駅より徒歩7分
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事業所情報

介護保険
事業所番号
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法人情報

運営法人合同会社あおいそら
ホームページ合同会社あおいそら公式HPへ
住所〒583-0857 大阪府羽曳野市誉田3丁目14番21号
電話番号072-958-1123FAX番号
法人種類営利法人設立年月日2015年09月16日
法人等が同都道府県内で実施する介護サービス
訪問介護あおいそらヘルパーステーション
訪問看護あおいそら訪問看護ステーション
介護予防訪問看護あおいそら訪問看護ステーション
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安心介護紹介センター 老人ホーム・介護事業所検索サイト掲載物件数No.1

情報更新日:2026年10月16日

よくある質問

Q

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A
あおいそら訪問看護ステーションの求人状況につきましては、こちらからご確認ください。

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Q

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A
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