多摩センター訪問看護【多摩市】基本情報・評判・採用
訪問看護
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- 住所
- 〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘1-60-8 トウタクサン303
- 連絡先
- TEL
- 042-318-1411
- FAX
- 042-318-1411
- サービス
提供時間 - 平日9時00分~18時00分祝日時分~時分土曜時分~時分日曜時分~時分留意事項-
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2024年04月17日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。
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多摩センター訪問看護のサービス概要
運営方針 | 多摩センター訪問看護運営規程 (事業の目的) 第1条 この規程は、野村メディカルサービス合同会社が設置する多摩センター訪問看護(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理 に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護 (以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保 することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとと もに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。 2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。 3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉 サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。 (事業の運営) 第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な 訪問看護の提供を行う。 2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士 又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって 行ってはならない。 (事業の名称及び所在地) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称:多摩センター訪問看護 (2) 所在地:東京都多摩市豊ヶ丘1-60-8 トウタクサン303 (職員の職種、員数及び職務内容) 第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 (1) 管理者:看護師若しくは保健師 1名 管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、 ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものと する。 (2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上) 訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。 (営業日及び営業時間等) 第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。 (1) 営業日:月曜日から日曜日(祝日含む) (2) 営業時間:午前9時から午後6時までとする。 2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。 (訪問看護の利用時間及び利用回数) 第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。 ただし、医療保険適用となる場合を除く。 (訪問看護の提供方法) 第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。 (1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。 (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。 (訪問看護の内容) 第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。 (1) 療養上の世話 清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア (2) 診療の補助 褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置 (3) リハビリテーションに関すること。 (4) 家族の支援に関すること。 家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理 (緊急時における対応方法) 第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置 を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。 2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。 (利用料等) 第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものと する。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収 するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。 2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、下記の額の支払いを利用者から受けるものとする。 (1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 15,000円 (2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 一 1キロメートル当たり 50円 (通常の事業の実施地域) 第12条 通常の事業の実施地域は、多摩市、稲城市、八王子市とする。 (相談・苦情対応) 第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に 対し、迅速に対応する。 2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。 (事故処理) 第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の 家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保 存する。 3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果 について,従業者に十分に周知する。 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 (4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 (その他運営についての留意事項) 第16条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。 (1) 採用後1ヶ月以内の初任研修 (2) 年2回の業務研修 2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様と する。 3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保 管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする) 附 則 この規程は、令和 6年2月1日から施行する。 | ||
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サービスの 特色 | ストーマチェック 疾患に応じた全身観察 | ||
事業開始 年月日 | 2024年02月01日 | 訪問看護のみなし指定 | なし |
事業所の営業時間
事業所の営業時間 | 平日:9時00分~18時00分 土曜:9時00分~18時00分 日曜:9時00分~18時00分 祝日:9時00分~18時00分 定休日:週休2日 |
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留意事項 | 利用者提供がない日で週休2日取得 |
提供サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く)
生活保護受給者の利用
1ヵ月の提供時間 | 訪問看護 | 0.0時間 |
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介護予防訪問看護 | 0.0時間 |
その他 | |
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損害賠償保険の加入 | なし |
特別な医療処置等の実施状況
経管栄養(胃ろう含む)
在宅中心静脈栄養法(IVH)
点滴・静脈注射
膀胱留置カテーテル
腎ろう・膀胱ろう
在宅酸素療法(HOT)
人工呼吸療法
在宅自己腹膜灌流(CAPD)
人工肛門(ストマ)
人工膀胱
気管カニューレ
吸引
麻薬を用いた疼痛管理
その他
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多摩センター訪問看護の利用料金
基本料金
事業所 | 利用時間 | 料金(目安) |
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指定訪問看護ステーション | 20分未満 | 348円 |
30分未満 | 523円 | |
30分以上1時間未満 | 913円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,251円 | |
1時間30分以上 | 1,585円 | |
理学療法士、 作業療法士又は 言語聴覚士の場合 | 326円 | |
病院・診療所 | 20分未満 | 295円 |
30分未満 | 443円 | |
30分以上1時間未満 | 637円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 936円 | |
1時間30分以上 | 1,270円 |
- 2024年度の地域区分を適用した金額を表示しています。
- 負担割合1割の場合の概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
- 夜間(18:00〜20:00)/早朝(6:00〜8:00)に提供された場合は1.25倍、深夜(20:00〜6:00)の場合は1.5倍の利用料金となります。
- 訪問する人数、事業所の規模等によって料金が異なります。
その他の料金
サービス提供地域外での交通費 | 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 一 1キロメートル当たり 50円 |
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キャンセル料 | - |
取得している加算状況
サービス内容
緊急時訪問看護の実施
あり
特別管理加算(Ⅰ)
特別管理加算(Ⅱ)
ターミナルケア加算(予防を除く)
あり
退院時共同指導加算
職員体制
看護・介護職員連携強化加算(予防を除く)
看護体制強化加算(Ⅰ)(予防を除く)
看護体制強化加算(Ⅱ)(予防を除く)
看護体制強化加算(予防のみ)
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
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多摩センター訪問看護の職員体制
職員総数 | 10人 |
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従業者の健康診断の実施状況 | なし |
保健師、看護師及び 准看護師1人当たりの 1か月のサービス提供時間数 | - |
保健師・看護師の経験年数
准看護師の経験年数
職員の採用・退職者数
職種 | 前年度採用人数 | 前年度退職者数 |
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保健師・看護師 | 0人 | 0人 |
准看護師 | 0人 | 0人 |
職員の人数及びその勤務形態
職種 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
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保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
看護師 | 2人 | 1人 | 0人 | 6人 | 9人 | 2.5人 |
准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0.0人 |
作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
管理者の他の職務
管理者の兼務 | あり |
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有している資格 | 看護師免許 |
指示書を受けている医療機関及び医師の数
医療機関の数 | 0 | 医師の人数 | 0.0人 |
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相談窓口
窓口の名称 | 多摩センター訪問看護 | ||
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電話番号 | 042-318-1411 | ||
対応時間 | 平日 : 09時00分~18時00分 土曜 : 9時00分~18時00分 日曜 : 9時00分~18時00分 祝日 : 9時00分~18時00分 定休日: 定めていない | ||
留意事項 | 相談対応窓口 担 当 野村重浩 「担当者が不在の場合は、他の職員が対応し、速やかに担当者へ引き継ぐ」 連絡先 9:00~18:00 電 話 042-318-1411 FAX 042-318-1411 夜間・緊急時 携 帯 090-9374-11748 | ||
ホームページ | 多摩センター訪問看護公式HPへ |
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法人情報
運営法人 | 野村メディカルサービス合同会社 | ||
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ホームページ | 野村メディカルサービス合同会社公式HPへ | ||
住所 | 〒206-0033 東京都多摩市落合1丁目35番地406 | ||
電話番号 | 09093741178 | FAX番号 | 042-318-1411 |
法人種類 | 営利法人 | 設立年月日 | 2023年10月03日 |
法人等が同都道府県内で実施する介護サービス | |
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訪問看護 | 多摩センター訪問看護 |
介護予防訪問看護 | 多摩センター訪問看護 |
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多摩センター訪問看護の評価
第三者による評価の実施状況
入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
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結果の開示 | なし | |
第三者による評価 (過去4年間) | 実施年月日 | - |
実施した機関 | - | |
結果の開示 | なし |
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情報更新日:2024年04月17日