せーのへるぱーじぎょうしょ【長岡京市】基本情報・評判・採用
訪問介護〔訪問介護〕
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- 住所
- 〒617-0828 馬場2丁目1-12 大橋ハイツB号室
- 連絡先
- TEL
- 075-963-6331
- FAX
- 075-963-6332
- サービス
提供時間 - 平日0時00分~24時00分祝日0時00分~24時00分土曜0時00分~24時00分日曜0時00分~24時00分留意事項-
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2026年01月30日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。
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せーのへるぱーじぎょうしょのサービス概要
| 運営方針 | 利用者様への訪問介護・訪問型サービスの提供にあたっては懇切丁寧に行うこととする。 法令を遵守し、関係行政機関の指導に従うこととする。 事業の実施にあたっては、行政機関、病医院、地域包括支援センター、居宅介護支援、介護サービス事業者との連携に努めることとする。 訪問介護の担い手たる当事業所職員が利用者様を援助しやすい職場環境をつくり適切に待遇することとする。 せーのヘルパー事業所 指定訪問介護(指定第1号訪問)事業運営規程 (事業の目的) 第1条 この規程は、せーの株式会社が開設する指定訪問介護事業所「せーのヘルパー事業所」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定第1号訪問)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態(第1号訪問事業にあっては要支援状態または基本チェックリストにより支援が必要とされる状態)にある要介護者(要支援者または総合事業対象者)(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問介護(第1号訪問)サービスを提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 2 指定訪問介護事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 3 指定第1号訪問事業所の従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態または支援が必要な状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう第1号訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。 4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 5 前4項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第27号)及び「長岡京市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業実施要綱」、その他指定を受けた各市町村の規則等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 せーのヘルパー事業所 (2)所在地 京都府長岡京市馬場2丁目1-12大橋ハイツB号室 (従業者の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1人(常勤兼務1人) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)サービス提供責任者 2人(常勤兼務1人(管理者との兼務) 常勤専従1人) サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護(指定第1号訪問介護)の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画(訪問型サービス計画)の作成等を行う。 (3)訪問介護員 3人以上(管理者、サービス提供責任者等を兼務する者を含む) 訪問介護員は、訪問介護(訪問型サービス)の提供に当たる。 (営業日及び営業時間等) 第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。 (1)営 業 日 月曜日から金曜日までとする。 ただし、年末年始を除く。 <サービス提供日> 365日 (2)営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。 <サービス提供時間> 24時間 (事業の内容及び利用料等) 第6条 事業の内容は次に掲げるものとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者からその1割(一定以上の所得がある65歳以上の利用者は2割)の支払いを受けるものとする。 (1)身体介護 (2)生活援助 (3)通院等乗降介助 訪問型サービス (1)訪問型サービス費Ⅰ:週に1回程度 (2)訪問型サービス費Ⅱ:週に2回程度 (3)訪問型サービス費Ⅲ:週に2回を越えた場合 自費サービス 10分間500円(介護保険対象外) 2 交通費は徴収しない。 3 正当な理由がなく訪問介護サービスをキャンセルした場合についてのキャンセル料については以下のように定める。 当該サービス利用予定日の8日前までに連絡があった場合 無 料 当該サービス利用予定時刻(開始時刻)の7日~24時間前に連絡があった場合 500円 当該サービス利用予定時刻(開始時刻)の24時間前~開始時刻に連絡があった場合または連絡がなかった場合 1000円 なお、訪問型サービスについては、月額定額報酬のためキャンセル料は徴収しない。 4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 5 前各項の利用料等の支払いを受けたときは、その内容について記載した領収書を交付するものとする。 (緊急時等における対応方法) 第7条 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。 (事故発生時等における対応方法) 第8条 事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)、市町村及び京都府等に連絡するものとする。 2 利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 (苦情処理) 第9条 事業の提供に係る利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合には、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるとともに、当該苦情の内容等を記録するものとする。 2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 (通常の事業の実施地域) 第10条 通常の事業の実施地域は、長岡京市、向日市、大山崎町の区域とする。 ただし、総合事業の訪問型サービスについては、長岡京市に限る (個人情報の保護) 第11条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。 (秘密の保持) 第12条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 (虐待防止に関する事項) 第13条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。 (1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る (2) 虐待防止のための指針の整備 (3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施 (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 (従業者の研修等) 第14条 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 (1)採用時研修 採用後6か月以内 (2)継続研修 年3回以上 (その他) 第15条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、せーの株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 平成30年7月13日 一部改訂 平成30年8月24日 一部改訂 平成30年9月26日 一部改訂 平成31年4月10日 一部改訂 令和元年7月31日 一部改訂 令和2年3月27日 一部改訂 令和5年7月1日 一部改訂 令和6年3月31日 一部改訂 令和6年8月8日 一部改訂 令和6年10月18日 一部改訂 訪問介護・訪問型サービス 重要事項説明書 <令和7年8月25日現在> 1 事業者(法人)の概要 名称・法人種別 せーの株式会社 代 表 者 名 森本秀夫 所在地・連絡先 (所在地) 京都府長岡京市馬場2丁目1-12大橋ハイツB号室 (電話) 075-963-6331 (FAX)075-963-6332 2 事業所の概要 (1)事業所名称及び事業所番号 事業所名 せーのヘルパー事業所 所在地・連絡先 (所在地) 京都府長岡京市馬場2丁目1-12大橋ハイツB号室 (電話) 075-963-6331 (FAX) 075-963-6332 【緊急時業務用携帯電話】 管理者 阿久根:080-4094-2528 事業所番号 2673000630 管理者の氏名 阿久根明香 (2)事業所の職員体制 管理者:常勤兼務(サービス提供責任者との兼務) サービス提供責任者:2人以上 訪問介護員:3人以上(管理者・サービス提供責任者等を兼務する者を含む) (3)通常の事業の実施地域 通常の事業の実施地域 長岡京市・向日市・大山崎町 ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 ※総合事業の訪問型サービスについては、長岡京市に限ります。 (4)営業日・営業時間等 営業日 平 日 営業時間 9:00~17:00 ※ 営業しない日: 土曜日・日曜日・年末年始(12/31~1/3) サービス提供日 365日 サービス提供時間 24時間 3 サービスの内容 (介護保険を適用できる支援) 種 類 内容・手順等 1 身体介護 食事介助 食事の介助を行います。 入浴介助 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪等を行います。 排泄介助 排泄の介助、オムツ交換を行います。 特段の専門的配慮をもって行う調理 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、通風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く))の調理を行います。 更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。 身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。 体位変換 床ずれ予防のための体位変換を行います。 移動・移乗 介助 室内の移動、車椅子等への移乗の介助を行います。 服薬介助 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 起床・就寝 介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 自立生活支援のための見守り的援助 ○ベッド上からポータブルトイレ等(いす)への利用者様が移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行います。 ○認知症等の利用者様がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行うことにより、一人でできるだけ交換し後始末ができるように支援します ○認知症等の利用者様に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援します。 ○入浴・更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認等を含む)を行います。 ○移動時、転倒しないように側について歩きます(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)。 ○ベッドの出入り時等、自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要なときだけ介助)を行います。 ○ご本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに、側で見守り、服薬を促します。 ○利用者様と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)。 ○ゴミの分別が分からない利用者様と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらう援助。 ○認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促します。 ○洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り。声かけを行います。 ○利用者様と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等。 ○利用者様と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修。 ○利用者様と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)を行います。 ○車椅子等での移動介助を行って店に行き、利用者様が自ら品物を選べるよう援助します。 ○上記の他、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって、利用者様とヘルパー等がともに日常生活に関する動作を行うことが、ADL(日常生活活動)・IADL(買物・電話・洗濯・服薬等の手段的日常生活活動・QOL(生活の質)向上の観点から、利用者様の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの。 2 生活援助 買い物 利用者様の日常生活に必要な物品の買物を行います 調 理 利用者様の食事の用意を行います。 掃 除 利用者様の居室の掃除や整理整頓を行います。 洗 濯 利用者様の衣類等の洗濯を行います。 ■ 訪問介護計画書(介護予防訪問介護計画書)の作成及び評価等 担当のサービス提供責任者が、居宅サービス計画書(介護予防サービス支援計画表)に基づき、利用者様の直面している課題等を把握し、利用者様の希望を踏まえて、訪問介護計画書(介護予防訪問介護計画書)を作成します。 また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面(サービス実施記録)に記載して利用者様に説明のうえ交付します。 4 費 用 介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の1割が利用者様の負担額(一定以上の所得がある65歳以上の利用者様は2割または3割)となります。 なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者様は1か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。また、還付に必要なサービス提供証明書を発行します。 【料 金 表】 ■訪問介護(地域区分 5級地 1単位:10.70円) 利用者負担額はサービス利用料金のうち介護保険負担割合証に記載の負担割合です。 サービス内容 サービス単位 サービス利用料金 利用者負担額 (負担割合) 身体介護 20分未満 163単位 1744円/回 175円/回(1割) 349円/回(2割) 524円/回(3割) 20分以上 30分未満 244単位 2610円/回 261円/回(1割) 522円/回(2割) 783円/回(3割) 30分以上 1時間未満 387単位 4140円/回 414円/回(1割) 828円/回(2割) 1242円/回(3割) 1時間以上 1時間30分未満 所要時間1時間30分から計算して30分を増すごとに加算 567単位 82単位 6066円/回 877円/回 607円/回(1割) 1214円/回(2割) 1820円/回(3割) 88円/回(1割) 176円/回(2割) 264円/回(3割) 生活援助加算 (※) 65単位 695円/回 70円/回(1割) 139円/回(2割) 209円/回(3割) 生活援助 20分以上 45分未満 179単位 1915円/回 192円/回(1割) 383円/回(2割) 575円/回(3割) 45分以上 220単位 2354円/回 236円/回(1割) 471円/回(2割) 707円/回(3割) ※ 身体介護中心の訪問介護を行った後に引き続き20分以上の生活援助中心の訪問介護を行ったときは、「身体介護」の料金にかかわらず、生活援助中心の訪問介護の所要時間が25分を増すごとに表のとおり加算します。 ■訪問介護加算項目 夜間(午後6時から午後10時)・ 早朝 (午前6時から午前8時)の加算 上記の額に1回につき25%加算します。 深夜(午後10時から午前6時)の加算 上記の額に1回につき50%加算します。 加算項目 サービス 単位 サービス 利用料金 利用者負担額 内 容 初回加算 200単位 2140円/月 214円/月(1割) 428円/月(2割) 642円/月(3割) 初回もしくは初月内にサービス提供責任者がサービス提供または同行 特定事業所加算Ⅱ 利用サービスの単位数の10% 左記の単位数に地域区分10.70を乗じたもの 左記の利用料金に対して利用者様の負担割合分 要介護の方のみ。毎回のサービスごとに算定 緊急時訪問介護加算 100単位 1070円/月 107円/月(1割) 214円/月(2割) 321円/月(3割) 要請により臨時にご訪問した場合に算定 ■訪問型サービス サービス内容 サービス単位 サービス 利用料金 利用者負担額 訪問型サービス(Ⅰ) 1週間に1回程度 訪問 1176単位 12253円/月 1226円/月(1割) 2451円/月(2割) 3676円/月(3割) 訪問型サービス(Ⅱ) 1週間に2回程度 訪問 2349単位 24476円/月 2448円/月(1割) 4896円/月(2割) 7343円/月(3割) 訪問型サービス(Ⅲ) 1週間に(Ⅱ)に掲げる回数を超える訪問 3727単位 38835円/月 3884円/月(1割) 7767円/月(2割) 11651円/月(3割) ■訪問型サービス加算項目 加算項目 サービス 単位 サービス 利用料金 利用者負担額 内 容 初回加算 200単位 2084円/月 209円/月(1割) 417円/月(2割) 626円/月(3割) 初回もしくは初月内にサービス提供責任者がサービス提供または同行 ※ 毎回のサービス利用に対して、下表の加算が算定されます(訪問介護・訪問型サービスとも)。 加算項目 サービス単位数 サービス利用料金 介護職員処遇改善加算Ⅰ (基本サービス費+各種加算)×24.5% 左記の単位数に地域区分10.70を乗じたもの 上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の訪問介護計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。 ※ 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者様の自己負担となりますのでご相談ください。 ※ 利用者様の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、利用者様又はそのご家族等の同意を得て、訪問介護員が2人で訪問する場合は、2人分の料金となります。(訪問型サービスを除く。) ■交通費 交通費は頂いておりません。 ■その他の費用 サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担となります。 ■キャンセル料 利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。 |
|---|---|
| サービスの 特色 | 利用者様の尊厳を保持し、心身機能・活動機能・社会的適応性の維持向上を目指し、その有する能力及び生活環境に応じた、「その方らしい」 自立した日常生活を送ることが出来る様に、援助する事。 |
| 事業開始 年月日 | 2018年04月01日 |
事業所の営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日:9時00分~18時00分 土曜:時分~時分 日曜:時分~時分 祝日:時分~時分 定休日:土、日、祝日 |
|---|---|
| 留意事項 | - |
提供サービス
通院等乗降介助
頻回の20分未満の身体介護
登録喀痰吸引等事業者
生活保護受給者の利用
| 1ヵ月の提供時間 | 身体介護中心型 | 364.0時間 |
|---|---|---|
| 生活援助中心型 | 92.0時間 | |
| 通院等乗降介助中心型 | 0回 |
| その他 | |
|---|---|
| 損害賠償保険の加入 | あり |
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利用者数
要介護度別人数
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所在地(せーのへるぱーじぎょうしょ)
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せーのへるぱーじぎょうしょの利用料金
基本料金
| サービス内容 | 利用時間 | 料金(目安) |
|---|---|---|
| 身体介護 | 20分未満 | 174円 |
| 20分以上30分未満 | 261円 | |
| 30分以上1時間未満 | 414円 | |
| 1時間以上※ | 607円 | |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 192円 |
| 45分以上 | 235円 | |
| 通院等乗降介助 | 1回につき | 104円 |
- 2024年度の地域区分を適用した金額を表示しています。
- 負担割合1割の場合の概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
※30分増すごとに+90円。
その他の料金
| サービス提供地域外での交通費 | 交通費は頂いておりません。 |
|---|---|
| キャンセル料 | 該当サービス利用予定日の8日までに連絡があった場合は無料 該当サービスご利用予定時刻(開始時間)の7日~24時間前に連絡があった場合は500円 該当サービスご利用予定時刻(開始時間)の24時間前~開始時刻に連絡があった場合または、連絡が無かった場合は 1000円 |
| 利用者負担軽減制度 | なし |
|---|
取得している加算状況
職員の配置・待遇等
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
あり
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
介護職員等ベースアップ等支援加算
事業所加算
中山間地域等における小規模事業所加算
特定事業所加算(Ⅰ)
特定事業所加算(Ⅱ)
あり
特定事業所加算(Ⅲ)
特定事業所加算(Ⅳ)
特定事業所加算(Ⅴ)
サービス内容
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
口腔連携強化加算
特別地域訪問介護加算
緊急時訪問介護加算
あり
リハビリテーション
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)
認知症への対応
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
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せーのへるぱーじぎょうしょの職員体制
| 職員総数 | 15人 |
|---|---|
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
訪問介護員(ヘルパー)等の経験年数
職員の採用・退職者数
| 職種 | 前年度採用人数 | 前年度退職者数 |
|---|---|---|
| 訪問介護員 (ヘルパー)等 | 2人 | 1人 |
職員の人数及びその勤務形態
| 職種 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護員 (ヘルパー)等 | 2人 | 0人 | 0人 | 13人 | 15人 | 4.0人 |
| 事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
訪問介護員等が有している資格
| 介護福祉士 | 5人 | 実務者研修 | 2人 |
|---|---|---|---|
| 介護職員 初任者研修 | 8人 | 生活援助従事者研修 | 0人 |
| 訪問介護員 養成研修に 相当する 研修の修了者 | 0人 | ||
管理者の他の職務
| 管理者の兼務 | なし |
|---|---|
| 有している資格 | 介護福祉士 |
相談窓口
| 窓口の名称 | 相談窓口 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 075-963-6331 | ||
| 対応時間 | 平日 : 9時00分~18時00分 土曜 : 時分~時分 日曜 : 時分~時分 祝日 : 時分~時分 定休日: 土、日、祝日 | ||
| 留意事項 | - | ||
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法人情報
| 運営法人 | せーの株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒617-0828 京都府長岡京市馬場2丁目1-12大橋ハイツB号室 | ||
| 電話番号 | 075-963-6331 | FAX番号 | 075-963-6332 |
| 法人種類 | 営利法人 | 設立年月日 | 2014年10月01日 |
| 法人等が同都道府県内で実施する介護サービス | |
|---|---|
| 訪問介護 | せーのヘルパー事業所 |
| 居宅介護支援 | せーのケアマネステーション |
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せーのへるぱーじぎょうしょの評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | なし | |
| 第三者による評価 (過去4年間) | 実施年月日 | - |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | なし | |
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情報更新日:2026年01月30日
よくある質問
- Q
せーのへるぱーじぎょうしょの求人があるか教えてもらえますか?
- A
- Q
せーのへるぱーじぎょうしょ周辺の訪問介護・介護サービスも掲載していますか?
- A





