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ケアプランセンターあさがお【川西市】基本情報・評判・採用

居宅介護支援

※当社の転職エージェントより求人情報をご紹介します
住所
〒666-0106 兵庫県川西市山下町11-3
提供地域
兵庫県川西市、猪名川町、大阪府能勢町、豊能町
運営法人
株式会社住菱ライフ事業
営業時間
平日
9時00分~18時00分
祝日
時分~時分
土曜
時分~時分
日曜
時分~時分
定休日
土曜日、日曜日、祝日
連絡先
FAX
職員体制

総職員数1人

前年度採用人数1名

詳細を見る
対応要介護度
要支援1~2
要介護1~5
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掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2026年07月27日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。

ケアプランセンターあさがおのサービス概要

運営方針重要事項説明書 あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 1 指定居宅介護支援を提供する事業者について 事業者名称 (株)住菱ライフ事業 代表者氏名 代表取締役 谷野 厚子 本社所在地 (連絡先及び電話番号等) 兵庫県川西市山下町11-3 (電話・ファックス番号)072-714-2254 法人設立年月日 平成24年3月14日 2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について (1) 事業所の所在地等 事業所名称 ケアプランセンターあさがお 介護保険指定 事業所番号 2873103226 事業所所在地 兵庫県川西市山下町11-3 連絡先 相談担当者名 連絡先電話・ファックス番号 072-714-2254 管理者 谷野厚子 事業所の通常の 事業の実施地域 川西市、猪名川町、能勢町、豊能町 (2) 事業の目的及び運営の方針 事業の目的 株式会社住菱ライフ事業が開設する。居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行うケアプランセンターあさがお指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 運営の方針 株式会社住菱ライフ事業が開設する指定居宅介護支援(以下「事業所と言う」)が行う指定居宅介護支援の事業所の適正な運営を確保するために人員 及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。 (3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 営業日 平日 月曜日から金曜日 営業時間 午前9時から午後6時まで (4) 事業所の職員体制 管理者 谷野 厚子 職 職務内容 人員数 管理者 1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 2 従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常 勤 1名 介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 1名以上 事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 0名 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について ☆介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。 (5) (全額介護保険により負担されます。) ※ 特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合は、上記金額より減額することとなります。 ※ 虐待防止に向けての取り組みとして、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合は、上記金額の99/100となります。 3 その他の費用について ① 交通費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 なお、自動車を使用した場合は、区域外1㎞につき30円請求いたします。 4 利用者の居宅への訪問頻度の目安 介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回以上、訪問させていただきます。 6 居宅介護支援の提供にあたって (1) 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 (2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 7 虐待の防止について 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 (1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。 虐待防止に関する担当者 管理者 谷野厚子 (2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。 (3) 虐待防止のための指針の整備をしています。 (4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 8 身体的拘束等について 事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、5年間保存します。 また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 (1) 切迫性・・・・・・直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。 (2) 非代替性・・・・身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。 (3) 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。 9 秘密の保持と個人情報の保護について 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な 管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について ① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 ② 個人情報の保護について ① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 10 事故発生時の対応方法について ①利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合。 速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により、損害賠償を速やかに行います。 11 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 12 記録の整備 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、サービス提供を完結した日から5年間保存します。 13 衛生管理等 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 ① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 14 業務継続計画の策定等について (1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 (2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 (3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 15 サービス提供に関する相談、苦情について (1) 苦情処理の体制及び手順 ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり) イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 (2) 1. 管理者が専任担当として責任を持ち、解決に向けた取り組みを行います。相談窓口では、利用者や家族からの苦情を電話または面談で受け付け、詳細を聞き取りながら記録します。 (3) 2. 相談窓口の連絡先を明示し利用者や家族が安心して相談できるようにします。 (4) 3. 苦情受付時には、利用者や家族の意見に真摯に耳を傾け、誠意を持って対応します。 【市町村(保険者)の窓口】 川西市役所 福祉部 介護保険課 所 在 地 川西市中央区12番1号 電話番号 072-740-1149 (直通) 受付時間 9:00~17:00(土日祝は休み) 【公的団体の窓口】 兵庫県国民健康保険団体連合会 所在地 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1801 電話番号 078-332-5601 受付時間 9:00~17:00 (2)苦情申立の窓口 【事業者の窓口】 (事業者の担当部署・窓口の名称) 担当者 谷野 厚子 所 在 地 川西市山下町11-3 電話番号 072-714-2254 受付時間 9:00~18:00
サービスの
特色
利用者様やご家族様に寄り添いながら、介護保険サービスで対応して行きますが、相談内容により他の制度を利用される方が良いと考える時には、各市町村と相談しながら適切な部署や制度やサービスに繋がるように助言させて頂きます。
事業開始
年月日
2025年04月01日

提供サービス

生活保護受給者の利用
損害賠償保険の加入
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ケアプランセンターあさがおの職員体制

職員総数1人
1週間のうち、
常勤の従業者が
勤務すべき時間数
40.0時間
従業者の健康診断の実施状況あり

介護支援専門員の男女比

男性0:女性1

介護支援専門員の経験年数

職員の採用・退職者数

職種前年度採用人数前年度退職者数
介護支援専門員1人0人

職員の人数及びその勤務形態

職種常勤:専従常勤:兼務非常勤:専従非常勤:兼務合計常勤換算人数
介護支援専門員1人0人0人0人1人1.0人
事務員0人0人0人0人0人0.0人
その他0人0人0人0人0人0.0人

介護支援専門員が有している資格

医師0人歯科医師0人
薬剤師0人保健師0人
看護師0人准看護師0人
理学療法士0人作業療法士0人
言語聴覚士0人介護福祉士1人
社会福祉士0人実務者研修0人
介護職員
初任者研修
0人視能訓練士0人
義肢装具士0人歯科衛生士0人
あん摩
マッサージ指圧師
0人はり師0人
きゅう師0人柔道整復師0人
栄養士0人管理栄養士0人
精神保健福祉士0人

管理者の他の職務

管理者の兼務なし
有している資格認知症対応型サービス事業管理者研修終了、認知症介護実践研修修了

相談窓口

窓口の名称ケアプランセンターあさがお
電話番号072-714-2254
対応時間

平日 : 9時00分~18時00分

土曜 : 時分~時分

日曜 : 時分~時分

祝日 : 時分~時分

留意事項-
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所在地(ケアプランセンターあさがお)

住所〒666-0106 兵庫県川西市山下町11-3
交通能勢電鉄(山下駅)から歩いて約8分
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ケアプランセンターあさがおの利用料金

居宅介護支援の利用料は全額が介護保険から給付されるため、負担額はありません。
事業所や利用内容によって介護保険給付外のサービス利用料が発生する場合があります。

通常の提供地域外の送迎事業所が通常時に介護サービスを提供する地域以外の場合は、交通費として、自動車を使用した場合は、区域外1㎞につき30円請求いたします。
キャンセル料-
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事業所情報

介護保険
事業所番号
管理者
氏名谷野厚子
職名代表取締役
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法人情報

運営法人株式会社住菱ライフ事業
住所〒666-0106 兵庫県川西市山下町11番3号
電話番号072-714-2254FAX番号
法人種類営利法人設立年月日2012年03月14日

ケアプランセンターあさがおの近くの居宅介護支援事業所

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安心介護紹介センター 老人ホーム・介護事業所検索サイト掲載物件数No.1

情報更新日:2026年07月27日

よくある質問

Q

ケアプランセンターあさがおの求人があるか教えてもらえますか?

A
ケアプランセンターあさがおの求人状況につきましては、こちらからご確認ください。

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Q

ケアプランセンターあさがお周辺の居宅介護支援・介護サービスも掲載していますか?

A
安心介護紹介センターではケアプランセンターあさがお周辺(川西市)の居宅介護支援を40件掲載しています。
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