居宅介護支援事業所 であい【那賀町】基本情報・評判・採用
居宅介護支援
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- 住所
- 〒771-5207 徳島県那賀郡那賀町阿井字杉の久保15番地2
- 営業時間
- 平日9時00分~18時00分祝日土曜日曜定休日年末年始、夏季休暇、祝日
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2014年12月21日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。
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所在地(居宅介護支援事業所 であい)
| 住所 | 〒771-5207 徳島県那賀郡那賀町阿井字杉の久保15番地2 |
|---|---|
| 交通 | 徳島バス機関により、バス亭「阿井」下車で徒歩約5分 |
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居宅介護支援事業所 であいのサービス概要
| 運営方針 | (目的) 特定非営利活動法人出逢が行う居宅介護支援事業所(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態または要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という)に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。 (運営の方針) 事業は利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。 事業は、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 事業は、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、提供する居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう公正中立に行う。 事業は、市及び町、他の居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との連携に努めて行う。 |
|---|---|
| サービスの 特色 | 1 管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。 2 介護支援専門員は居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、当該地域における居宅サービス事業者等に関するサービス内容や利用料等の情報を公平に利用者またはその家族に対して提供して、利用者にサービスの選択を求める。 3 介護支援専門員は、通常事業所内の相談室で利用者の相談を受ける。 4 介護支援専門員は居宅サービス計画の作成に当たって、課題分析票(アセスメント票)を用いて有する能力、既に提供を受けている居宅サービス、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。 5 介護支援専門員は、前項に定める課題の把握に当たっては利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行う。この際、面接の趣旨を利用者及びその家族にに対して十分に説明し、理解を得る。 6 介護支援専門員は利用者及びその家族の希望や利用者が抱える解決すべき課題に基づき、当該地域における介護給付の対象の居宅サービス等の提供体制を勘案して、提供すべきサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 7 介護支援専門員は居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等の担当者による会議(以下「サービス担当者会議」という)の開催、担当者への照会等により当該居宅サービス計画の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求める。 8 サービス担当者会議は通常事業所内の会議室で、開催する。 9 介護支援専門員は居宅サービス計画の原案に位置づけた居宅サービス計画が保険給付の対象になるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者に対して説明し、文書により同意を得る。 10 介護支援専門員は居宅サービス計画の作成後も利用者及びその家族、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う。これを通じて、居宅サービス計画の実施状況や利用者の課題を把握し、必要に応じて居宅サービス計画の変更、居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。 11 介護支援専門員は前項の把握を行うため、居宅サービス等の提供開始後、1ヶ月に1回以上利用者の居宅を訪問する。 12 介護支援専門員は利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合または利用者が介護保険施設等への入院もしくは入所を希望する場合には、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。 13 介護支援専門員は介護保険施設等から退院または退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活へ移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。 14 介護支援専門員は利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等のサービスの利用を希望している場合及びその他必要な場合に利用者の同意を得て、主治の医師または歯科医師(以下「主治医等」という)の意見を求める。 15 介護支援専門員は医療サービスに係る主治医等の指示がある場合に限り、訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを居宅サービス計画に位置づける。また、医療サービス以外の居宅サービス等を居宅サービス計画に位置づける際、主治の医師の医学的観点からみた留意事項が示されている場合には、それを尊重する。 16 介護支援専門員は利用者が提示する被保険者証に、介護保険法第73条第2項に規定する認定審査会の意見または同法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービスの種類が記載されている場合は、利用者にその旨(同法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービスの指定については、変更の申請ができることを含む)を説明し、理解を得た上でその内容に沿って居宅サービス計画を作成する。 17 介護支援専門員は居宅サービス計画の作成または変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため原則として特定の時期に偏ることなく、計画的にサービス利用が行われるようにする。 18 介護支援専門員は居宅サービス計画の作成または変更に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付の対象となるサービス以外にも保険医療サービスや福祉サービス及び当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も勘案して、居宅サービス計画上に位置づけるよう努める。 19 居宅介護支援の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者または家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 |
| 事業開始 年月日 | 2010年04月01日 |
| 介護保険 事業所番号 | 3671300626 |
提供サービス
生活保護受給者の利用
損害賠償保険の加入
取得している加算状況
サービス体制
緊急時等居宅カンファレンス加算
特定事業所加算(Ⅰ)
特定事業所加算(Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅲ)
特定事業所加算(A)
特定事業所医療介護連携加算
ターミナルケアマネジメント加算
医療機関との連携・退所
入院時情報連携加算(Ⅰ)
入院時情報連携加算(Ⅱ)
退院・退所加算(Ⅰ)イ
退院・退所加算(Ⅰ)ロ
退院・退所加算(Ⅱ)イ
退院・退所加算(Ⅱ)ロ
退院・退所加算(Ⅲ)
通院時情報連携加算
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居宅介護支援事業所 であいの相談窓口
| 対応時間 | 平日 : 9時00分~18時00分 土曜 : - 日曜 : - 祝日 : - 定休日: 年末年始、夏季休暇、祝日 | ||
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法人情報
| 運営法人 | 特定非営利活動法人 出逢 | ||
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| 住所 | 〒771-5206 徳島県那賀郡那賀町百合字松の木38番地 | ||
| 法人種類 | NPO | 設立年月日 | 2010年02月10日 |
| 法人等が同都道府県内で実施する介護サービス | |
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| 居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所 であい |
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居宅介護支援事業所 であいの利用料金
居宅介護支援の利用料は全額が介護保険から給付されるため、負担額はありません。
事業所や利用内容によって介護保険給付外のサービス利用料が発生する場合があります。
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情報更新日:2014年12月21日






