社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会【北塩原村】基本情報・評判・採用
居宅介護支援
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- 住所
- 〒966-0402 福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518番地93
- 営業時間
- 平日8時30分~17時30分祝日時分~時分土曜時分~時分日曜時分~時分定休日土曜・日曜・国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日~1月3日
- 提供地域
- 北塩原村全域、猪苗代町の一部(若宮・山ノ神原)
- 取得加算項目
- 詳細を見る
- 対応要介護度
- 要支援1~2要介護1~5
- 職員数
- 2人
- 運営法人
- 社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
- 連絡先
- TEL
- 0241-28-3755
- FAX
- 0241-33-2070
- 管理者
- 氏名
- 小林 美加
- 職名
- 主任介護支援専門員
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載している情報です。2026年02月05日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。
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所在地(社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会)
| 住所 | 〒966-0402 福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518番地93 |
|---|---|
| 交通 | 喜多方駅よりバスで45分 |
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社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会のサービス概要
| 運営方針 | 事業所の介護支援専門員は、要介護状態にある利用者の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から提供されるよう必要な援助を行う。 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等の地域保健・医療・福祉サービスを提供する事業者等との綿密な連携のもと総合的なサービスが提供されるよう、常に公平中立な援助に務めるものとする。 |
|---|---|
| サービスの 特色 | (1)運営方針 当協議会では、利用者の方々がより良い介護保険サービスを受けられるよう、各関係機関と連絡調整をとりながら、利用者やその家族に応じた居宅介護支援を提供します。 (2)指定居宅介護支援及び介護予防支援の実施概要等 各利用者に応じた居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 居宅介護サービス計画に関しては、その都度利用者及びその家族にサービス内容の確認をとり、計画をたて、スムーズに介護保険サービスが利用できるよう支援します。 また村内外の地域包括センターからの委託による介護予防支援を実施する場合の提供方法等については、委託先の指示に従います。 (3)サービス利用のために 介護支援専門員の変更について:変更を希望される方はお申し出下さい。 調査(課題把握)の方法:居宅サービスガイドライン 介護支援専門員への研修の実施:年1回以上研修会等に参加します。 緊急時の対応:事業を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに利用者家族及び主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、事業所の管理者に報告します。 事故発生時の対応:事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者家族、主治医及び保険者である市町村に連絡する等の措置を講ずるとともに、事業所の管理者に報告し、当該事故の状況及び事故に際してとった処置を記録します。また、損害賠償等の必要な対応を、誠意を持って適切に行います。 虐待防止のための措置:虐待の防止に関する責任者を選任します。従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。その他虐待防止のために必要な措置をします。事業者は、サービス提供中に当該事業所又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 苦情・ハラスメント処理:事業者は自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが介護サービス計画書に位置付けた指定居宅介護サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情・ハラスメントに対して、迅速かつ適正に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明します。 身体拘束等の禁止:事業所は、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。事業所は、やむを得ない場合は、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況及びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項を記録します。 業務継続計画の策定等:業務計画の対策等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して介護支援等の提供を受けられるように、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施します。 衛生管理等:感染症の予防及びまん延防止に努め、感染症防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示します。また研修会や訓練を実施し、感染対策の資質の向上に努めます。 |
| 事業開始 年月日 | 2000年04月01日 |
| 介護保険 事業所番号 | 0772500112 |
提供サービス
生活保護受給者の利用
損害賠償保険の加入
取得している加算状況
サービス体制
緊急時等居宅カンファレンス加算
特定事業所加算(Ⅰ)
特定事業所加算(Ⅱ)
特定事業所加算(Ⅲ)
特定事業所加算(A)
特定事業所医療介護連携加算
ターミナルケアマネジメント加算
医療機関との連携・退所
入院時情報連携加算(Ⅰ)
あり
入院時情報連携加算(Ⅱ)
あり
退院・退所加算(Ⅰ)イ
あり
退院・退所加算(Ⅰ)ロ
あり
退院・退所加算(Ⅱ)イ
退院・退所加算(Ⅱ)ロ
退院・退所加算(Ⅲ)
通院時情報連携加算
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社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会の職員体制
| 職員総数 | 2人 |
|---|---|
| 1週間のうち、 常勤の従業者が 勤務すべき時間数 | 40.0時間 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり |
介護支援専門員の男女比
男性0:女性2
介護支援専門員の経験年数
職員の採用・退職者数
| 職種 | 前年度採用人数 | 前年度退職者数 |
|---|---|---|
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 |
職員の人数及びその勤務形態
| 職種 | 常勤:専従 | 常勤:兼務 | 非常勤:専従 | 非常勤:兼務 | 合計 | 常勤換算人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護支援専門員 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0.97人 |
| 事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0.0人 |
介護支援専門員が有している資格
| 医師 | 0人 | 歯科医師 | 0人 |
|---|---|---|---|
| 薬剤師 | 0人 | 保健師 | 0人 |
| 看護師 | 0人 | 准看護師 | 0人 |
| 理学療法士 | 0人 | 作業療法士 | 0人 |
| 言語聴覚士 | 0人 | 介護福祉士 | 2人 |
| 社会福祉士 | 0人 | 実務者研修 | 0人 |
| 介護職員 初任者研修 | 0人 | 視能訓練士 | 0人 |
| 義肢装具士 | 0人 | 歯科衛生士 | 0人 |
| あん摩 マッサージ指圧師 | 0人 | はり師 | 0人 |
| きゅう師 | 0人 | 柔道整復師 | 1人 |
| 栄養士 | 0人 | 管理栄養士 | 0人 |
| 精神保健福祉士 | 0人 |
管理者の他の職務
| 管理者の兼務 | あり |
|---|---|
| 有している資格 | 介護福祉士 |
相談窓口
| 窓口の名称 | お客様相談・苦情担当 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0241-28-3755 | ||
| 対応時間 | 平日 : 8時30分~17時30分 土曜 : 時分~時分 日曜 : 時分~時分 祝日 : 時分~時分 定休日: 土曜・日曜・国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日~1月3日 | ||
| 留意事項 | 随時電話対応可 | ||
| ホームページ | 社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会公式HPへ | ||
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法人情報
| 運営法人 | 社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会 | ||
|---|---|---|---|
| ホームページ | 社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会公式HPへ | ||
| 住所 | 〒966-0402 福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518-93 | ||
| 電話番号 | 0241-28-3757 | FAX番号 | 0241-33-2070 |
| 法人種類 | 社会福祉法人(社協) | 設立年月日 | 1986年04月16日 |
社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会の近くの居宅介護支援事業所
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社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会の利用料金
居宅介護支援の利用料は全額が介護保険から給付されるため、負担額はありません。
事業所や利用内容によって介護保険給付外のサービス利用料が発生する場合があります。
| 通常の提供地域外の送迎 | 交通費 通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とします。 通常の事業実施地域境界から利用者宅までの往復距離 1kmにつき30円 上記の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払に同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとします。 その他 料金が発生する場合には、その都度実費分をお支払い頂きます。その際、領収書を発行いたします。 |
|---|---|
| キャンセル料 | - |
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社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会の評価
第三者による評価の実施状況
| 入所者アンケート調査、 意見箱等入所者の 意見等を把握する取組 (過去1年間の状況) | なし | |
|---|---|---|
| 結果の開示 | なし | |
| 第三者による評価 (過去4年間) | 実施年月日 | - |
| 実施した機関 | - | |
| 結果の開示 | なし | |
社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会の近くの居宅介護支援事業所
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情報更新日:2026年02月05日
よくある質問
- Q
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- A
- Q
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