今まで要支援で介護サービスを利用しながら一人暮らしをしていた義母ですが、脳梗塞をきっかけに要介護4になったために同居を始めました。
義母の年金はありますが、それでも介護費用は大きな負担です。特に今年は車いすで動けるように住宅改修をしたこともあり、費用がかかりました。
確定申告をする際に、介護をしている家族が知っておいた方が良い、申請できる控除などはありますか? 教えてください。
介護費用は、できるだけ制度を利用して軽減したいものです。医療費控除や障害者控除など、介護をしている家族が確定申告や年末調整で申請できる控除にはいくつかあります。
この記事では、医療費控除や障害者控除を中心に、確定申告や年末調整で介護家族が申請できる控除と介護のために住宅改修をした時に知っておきたい情報を紹介しています。
ぜひ参考にしていただき、家計の負担を少しでも減らしましょう。
確定申告の際に知っておきたい控除1:医療費控除
まずは、医療費控除の基礎知識についてみていきましょう。
医療費控除とは
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに一定額以上の医療費を払った場合に、確定申告で申請することで、所得から医療費控除額が差し引かれる制度です。所得金額が低くなると、それだけ所得税や住民税も低く計算されるというメリットがあります。医療保険の自己負担分だけではなく、一部の介護費用も対象です。
【医療費控除額の計算方法】
その年に支払った医療費-10万円(または所得額の5%)
保険による給付金や高額介護サービス費の払戻し額など補填額がある場合には、その年に支払った医療費からマイナスされます。その年に支払った医療費(保険による給付金や高額介護サービス費の払戻し額などの補填額を差し引いた金額)が年間10万円以上、または年間所得が200万円以下の方は、所得の5%以上で申請できます。例えば、所得が160万円の方は、8万円以上で申請できます。
また、医療費控除額の上限金額は200万円です。200万円を超えた金額は、医療費控除の対象とはなりません。 医療費控除を申請するには確定申告が必要です。年末調整では申請できません。
医療費として申請できる介護費用について
医療費控除は、医療費だけでなく、一部の介護に関する費用も対象です。
介護保険の居宅サービスを利用した時や介護保険施設に入居している場合、一部の費用が医療費控除の対象となります。また、傷病により概ね6ヶ月に渡り寝たきりの状態にあり、傷病の治療の間オムツの使用が必要と医師に認められた場合にはオムツ代、通院にかかる交通費も対象です。
詳しくはこちらをご確認ください。
>>介護でかかった費用も医療費控除が受けられるのでしょうか?
セルフメディケーション税制
医療費控除とあわせて知っておきたいのがセルフメディケーション税制です。きちんと予防接種や健康診断などを受けている人が、特定の成分を含む市販薬を購入した際に控除を受けられるというものです。その年の市販薬の世帯での購入額が1万2000円以上であれば、その超えた分の金額を申請できます。
例えば、年間に市販薬を2万円購入した場合には、申請できる金額は8000円です。厚生労働省のホームページによると、所得から8000円が控除されることで、所得税は1600円、個人住民税は800円減税できます。 医療費控除と同時に利用することはできず、どちらか一方を選択するようになります。
確定申告の際に知っておきたい控除2:障害者控除
続いて、障害者控除について解説していきます。
障害者控除とは
障害者控除とは、障害者本人または障害者を扶養している方が受けられる控除です。障害者控除を受ける場合には、身体障害者手帳などの提示が必要となりますが、65歳以上の要介護認定を受けている方で、各市区町村から認められ、「障害者控除対象者認定書」が発行された方は障害者控除の対象となります。
この認定書を受けた方は、確定申告時や年末調整時に障害者控除を申請すると、所得税や住民税の控除を受けられるようになります。
障害者控除が受けられる対象者
障害者控除の対象となる障害者は、「精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人」とされています。要介護認定を受けているかどうかだけで決まるものではありません
●障害者控除対象者
- 身体障害者(3級から6級まで)に準ずる方
- 認知症(軽度または中度)に準ずる方
- 知的障害者(軽度または中度)に準ずる方
●特別障害者控除対象者
- 身体障害者(1級または2級)に準ずる方
- 認知症(重度)に準ずる方
- 重度の知的障害者に準ずる方
- その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)方
●同居特別障害者控除について
生計を一にする配偶者または扶養親族が特別障害者で、常に同居をしている場合に受けられる控除です。
控除される金額
控除される金額は以下の通りです。
所得税の控除額 | 住民税の控除額 | |
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 75万円 | 53万円 |
また、障害者本人は、相続税の控除や350万円までの預貯金に対する利子などへの非課税などが受けられます。
必要な手続き
障害者控除対象者認定書を申請するためには、市区町村の高齢者関連窓口などへの申請が必要です。 多くの自治体では、申請に必要な申請書をホームページからダウンロードすることができます。申請に必要な書類については、居住している市区町村の窓口に確認をしましょう。 申請によって障害者控除対象者認定書が交付されたら、確定申告や年末調整の際に申請することで、障害者控除または特別障害者控除、同居特別障害者控除を受けることができます。添付資料は必要ありません。
その他の控除について
確定申告や年末調整で申請できる控除には、他にも2つの種類があります
扶養控除
税金を納める本人は、所得48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の「生計を一にする人」を扶養に入れることができ、扶養控除を受けることができます。生計を一にする人とは、生活費を共にしている人のことです。 70歳以上の配偶者ではない親族の場合、同居をしている場合には58万円、別居なら48万円が所得税の控除が受けられます。住民税については、同居45万円、別居38万円です。
社会保険料控除
社会保険料控除は、その年に払った社会保険料の金額が対象です。社会保険料には、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金、厚生年金保険などの保険料、介護保険料などが含まれます。「生計を一にする人」の社会保険料は合算できます。
住宅改修をした際にも申告を
高齢者が自宅で安全で快適に生活するために、段差の解消や手すりの設置などの住宅改修を行うと、申請により介護保険が適用されます。また、自治体によっては独自の助成金があるので、活用するようにしましょう。詳細はケアマネジャーや地域包括支援センターなどにご相談ください。 それだけではなく、自己が所有している住宅について、高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を行った場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。
申請できる控除の種類
現在居住する住宅をバリアフリー化するという場合に適用されるのは、「住宅特定改修特別税額控除」です。バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)から介護保険や自治体の助成金による補填額を差し引いた金額の10%が控除額となります。 控除の適用にはいくつかの条件があります。詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|国税庁
工事のために借入金などがある場合には、「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の要件にも当てはまる場合でも、申請できる控除はひとつだけです。
固定資産税の減額措置
住宅に介護保険が適用されるバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度のこの住宅に係る固定資産税が減額されます。適用期限は2022(令和4)年3月31日までです。 対象となる住宅や手続きについては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
確定申告と年末調整とは
最後に、控除を受けるために必要な申告手続きについてみていきましょう。
確定申告とは
確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの期間の所得などを計算し、税務署に申告することです。医療費控除や住宅特定改修特別税額控除を受けるには、確定申告が必要です。控除の申請により、払い過ぎた所得税が還付されたり、支払う税金が少なくなったりすることがあります。 確定申告書の提出は、例年2月16日から3月15日(土日祝の場合は翌月曜)に、税務署への持参、郵送、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で行います。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。
年末調整で申請できる控除
年末調整は確定申告と同様に、所得税を正しく計算し支払うために必要な手続きです。確定申告は、納税する人が個人で行いますが、年末調整は会社が従業員に代わって手続してくれます。 今回あげた控除については、扶養控除と障害者控除などは年末調整で申請できます。会社に扶養控除等申告書を提出してください。
控除を利用して介護費用の負担を軽減しましょう
介護にはお金がかかってしまうもの。できるだけ制度を利用して、金銭的負担を軽減したい方も多いことでしょう。この記事では、医療費控除や障害者控除に加えて、扶養控除、社会保険料控除、住宅特定改修特別税額控除などを紹介しました。 介護をしている方は、確定申告や年末調整の際にこれらの控除を利用して、経済的負担を軽減してください。
※この記事は2022年3月時点の情報で作成しています。

【経歴】
1982年生まれ。
医療福祉系学校を卒業後、約11年医療ソーシャルワーカーとして医療機関に勤務。
その後、一生を通じた支援をしたいと思い、介護支援専門員(ケアマネジャー)へ転身。
2017年1月 株式会社HOPE 設立
2017年3月 ほーぷ相談支援センター川越 開設
代表取締役と共に、介護支援専門員(ケアマネジャー)として、埼玉県川越市で高齢者の相談支援を行っている。
他に、医療機関で、退院支援に関するアドバイザーと職員の指導・教育にあたっている。
医療・介護に関する新規事業・コンテンツ開発のミーティングパートナーとしても活動。大学院卒(経営研究科)MBA取得している。
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