ショートステイの利用費は、介護度や入居する部屋の種類などにより異なります。 基本的には介護保険が適用されますが、利用限度日数を超えてしまう場合や、介護保険適用外の食費・日用品代などは自己負担となるため注意が必要です。 今回は、ショートステイの種類や料金、注意点などについてご紹介します。
- ショートステイにはどんな種類があるのか?
- ショートステイの利用にかかる費用とは?
- ショートステイを利用する際の注意点とは?
- ショートステイで利用できる減免制度は?
- まとめ
- どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
ショートステイにはどんな種類があるのか?
介護保険が適用されるショートステイには「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」があります。
それぞれどのような特徴があるのか、提供されるサービス内容と合わせて解説します。
短期入所生活介護
短期入所生活介護とは、短い期間施設に入居して介護や支援を受けるサービスを指します。
利用者へ介護サービスを提供するだけでなく、家族など介護者の介護負担を減らす、いわゆる「レスパイトケア」を兼ね備えた重要なサービスです。
短期入所生活介護では、以下の介護サービスが受けられます。
- 食事や入浴などの日常生活上の支援
- 機能訓練
- リハビリやレクリエーションなど
また、短期入所生活介護を利用できる施設には「単独型」と「併設型」の2種類あり、それぞれの施設の特徴は以下のように異なります。
単独型 | ショートステイ専門の施設に宿泊する |
---|---|
併設型 | 特別養護老人ホームや老人保健施設、介護療養型医療施設などの施設と一緒に運営されており、施設内の部屋に宿泊する |
介護サービスを提供するスタッフは、介護福祉士などの介護職員です。日常的に必要とされる身体介護や生活支援を中心に、サービスが提供されます。
また「単独型」「併設型」ともに、提供されるサービス内容そのものに違いはありませんが、併設型のほうが単独型よりも長期で利用する方が多い傾向にあります。
短期入所療養介護
短期入所療養介護とは、短期間施設に入居し、介護や支援に加え医療的ケアを受けるサービスを指します。
「短期入所生活介護」と同様、介護者の介護負担を軽減する目的があり、介護老人保健施設や介護療養型医療施設、病院などがサービスを提供しています。
短期入所療養介護で提供されるサービスは以下のとおりです。
- 介護職員による食事や入浴など日常生活上の支援
- 医師や看護師による医療ケア
- 作業療法士や作業療法士など専門スタッフによるリハビリ
介護職員による介護サービス以外に、専門職による医療的ケアやリハビリなどのサービスを受けられます。
また、以下のような医療的ケアや処置を必要する方でも利用できる点が特徴です。
- 認知症を有する方
- インスリン自己注射を行っている方
- ウロストミーなどストーマを有する方
- 喀痰吸引が必要な方
- 褥瘡の処置が必要な方
ショートステイの利用にかかる費用とは?
ショートステイを利用する場合は、以下の費用を支払う必要があります。
- 基本料金
- サービス加算料金
- 食費や滞在費など
それぞれの費用の目安や介護保険が適用されるかどうかについて解説します。
ショートステイの基本料金は?
基本料金は入浴介助など介護サービスを利用した際にかかる費用のことです。介護保険の対象ですが、以下の項目の違いによって料金に差が出る点に特徴があります。
- 介護度
- ショートステイの種類(「生活介護」と「療養介護」)
- 利用する施設や部屋の種類
短期入所療養介護に関しては医療的ケアを必要とするケースが多いため、短期入所生活介護よりも基本料金が高い傾向にあります。
以下、要介護1の場合の「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」それぞれの基本料金の費用の目安を示します。
要介護1 | |
---|---|
短期入所生活介護 | 596円/日(併設型・従来型個室のケース) |
短期入所療養介護 | 752円/日(介護老人保健施設・従来型個室のケース) |
同じ介護度であったとしても、利用する施設やショートステイの種類によって金額は異なります。
市区町村や利用する施設基準によっても基本料金は異なるため、正確な料金を知りたい方は市役所や担当のケアマネジャーなどに相談するとよいでしょう。
ショートステイの部屋の種類
ショートステイの基本料金は、利用する部屋の種類によって異なります。
そのため、基本料金を把握する前に、ショートステイの部屋の種類について理解することが大切です。
ショートステイの部屋の種類と特徴は以下のとおりです。
ショートステイの部屋の種類 | 部屋の特徴 |
---|---|
多床室 | 一部屋に2~6名で利用するタイプ |
従来型個室 | 利用者一人ひとりが個室を利用するタイプ |
ユニット型個室 | 個室の利用に加えて、複数の利用者で食事や談話ができる共同生活スペースがあるタイプ |
ユニット型個室的多床室 | 設備やサービスはユニット型個室と同様だが、天井と壁の間に隙間があり、完全に個室となっているわけではない |
それぞれの部屋で特徴が異なるため、個室を利用したいのか、大部屋がよいのかなど、好みに合わせて検討するとよいでしょう。
短期入所生活介護の1日あたりの基本料金表
ショートステイの部屋の種類について理解できたところで、基本料金を見ていきましょう。
介護サービス利用時の負担割合が1割の方が短期入所生活介護を利用する場合の1日あたりの基本料金は以下の表のとおりです。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
従来型個室 | 446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
ユニット型個室・ユニット型個室的多床室 | 523円 | 649円 | 696円 | 764円 | 838円 | 908円 | 976円 |
介護度が上がるにつれて料金も高くなる点が特徴です。
短期入所療養介護の基本料金表
介護サービス利用時の負担割合が1割の方が医療的ケアの側面が強い短期入所療養介護を利用する場合の1日あたりの基本料金表は以下のとおりです。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 610円 | 768円 | 827円 | 876円 | 939円 | 991円 | 1,045円 |
従来型個室 | 577円 | 721円 | 752円 | 799円 | 861円 | 914円 | 966円 |
ユニット型個室・ユニット型個室的多床室 | 621円 | 782円 | 833円 | 879円 | 943円 | 997円 | 1,049円 |
短期入所生活介護利用時と同様に、介護度に応じて利用料金は高くなります。
また、医療的ケアのサービスが追加されている分、短期入所生活介護よりも基本料金が高めに設定されていることがわかります。
サービス加算費用
サービス加算費用は、基本料金以外の特別サービスを利用した料金を指します。いわゆるオプション料金のようなイメージです。
サービス加算費用は、基本料金と同様に介護保険が適用されます。
サービス加算費用に該当するサービスにはおもに以下のものがあります。
- 送迎加算
- 機能訓練加算
- 看護体制加算
- 医療連携強化加算
- 療養食加算
- 夜勤職員配置加算
サービス加算費用の一つひとつは高額ではありませんが、利用すればするほど金額が加算されてしまうため、利用前に本当に必要なサービスかどうかを検討するとよいでしょう。また、事業所ごとにサービス加算費用の内容は異なります。
そのため、利用を検討している事業所がどのようなサービスを提供しているのかを事前に確認することも大切です。
介護保険の適用外となる費用
ショートステイ利用時に介護保険が適用されない費用には、おもに以下のものがあります。
- 滞在費
- 食費
- 日用品代
- レクリエーション費用など
「滞在費」とは、いわゆる宿泊費用と同じ意味合いで、施設に滞在するための費用を指します。1日あたりの料金設定となっており、2泊3日の場合は3日分の滞在費がかかります。費用相場はおよそ2,000〜5,000円です。
「食費」は、施設滞在中の飲食代を指します。朝食はおよそ600円、昼・夕食はおよそ800円が相場です。
「日用品代」は、シャンプーやリンス、ティッシュなど施設が準備しているものに対する費用を指します。費用相場は数百円です。
施設によって異なりますが、私物持ち込みに対しては支払いが不要となるケースがほとんどです。そのため、費用を抑えたい方は私物を持ち込んで使用するとよいでしょう。
「レクリエーション費用」は、レクリエーションに使用した折り紙やクレヨンなどの材料費を指します。施設によって、またどの材料を使用したのかで料金が異なります。
ショートステイを利用する際の注意点とは?
ショートステイはあくまでも介護者の介護疲労の軽減などを目的として一時的に利用するサービスという位置づけのため、介護度によって利用限度日数の目安が定められている点に注意が必要です。
介護度別の利用限度日数は以下の表をご参照ください。
要介護度 | 日数 |
---|---|
要支援1 | 6日 |
要支援2 | 11日 |
要介護1 | 17日 |
要介護2 | 20日 |
要介護3 | 28日 |
要介護4 | 30日 |
要介護5 | 30日 |
利用できる上限は最大で30日です。利用限度日数を超えて利用する場合は超過分が全額自己負担となることがあるため、注意しましょう。
ショートステイで利用できる減免制度は?
ショートステイの利用時には介護保険が適用されるとはいえ、介護保険適用外の費用もかかってくることから利用料金が思っていた以上に高額にのぼることもあります。
そのような場合でも、以下の減免制度を利用すれば費用負担を軽減できます。
- 高額介護サービス費
- 特定入所者介護サービス費
- 低所得者に対する利用者負担軽減制度
それぞれの減免制度の特徴や利用条件についてご紹介します。
高額介護サービス費
「高額介護サービス費」は、1カ月または1年間に支払った自己負担の合計金額が設定金額の上限を超えた場合、超過分を払い戻してくれる制度です。
それぞれの所得状況に応じて自己負担の上限額が異なり、超過分は申請することで払い戻しを受けられます。
負担限度額は以下のとおりです。
区分 | 負担限度額 |
---|---|
課税所得が690万円以上である | 14万100円(世帯) |
課税所得が380万円以上690万円未満である | 9万3,000円(世帯) |
住民税課税〜課税所得380万円未満である | 4万4,400円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税世帯 | 2万4,600円(世帯) |
上記のうち前年の課税年金収入額+そのほかの合計所得金額が80万円以下である | 1万5,000円(個人) |
生活保護受給者である | 1万5,000円(個人) |
※2022年6月現在
「世帯」とは住民基本台帳に記載された世帯全員を指し、介護サービスを利用した全員の合計負担上限額を示しています。
一方「個人」とは、介護サービスを利用した本人負担の上限額を指し、介護保険の対象となるサービスのみが対象です。
介護保険適用外の「滞在費」や「食費」などに関しては、高額介護サービス費が適用されないため注意しましょう。
特定入所者介護サービス費
「特定入所者介護サービス費」は、食費や滞在費(居住費)が所得に応じて安くなる制度です。
預貯金額や市町村民税の非課税世帯であるかどうかという項目によって、制度適用の可否が決定されます。
以下、介護老人福祉施設で短期入所生活介護を利用した場合の「食費」に関する負担限度額の費用を示します。
基準費用額 | 1,380円(日額) |
---|---|
負担限度額 | 第1段階300円、第2段階390円、第3段階650円(日額) |
第1〜第3段階は所得に応じた区分で、1日あたりおよそ1,000〜2,500円の食費が軽減されます。
利用する場合は負担限度額認定を受ける必要があるため、市区町村へ申請するようにしましょう。
低所得者に対する利用者負担軽減制度
「低所得者に対する利用者負担軽減制度」は、低所得で生活が困難であると認められた方に対する利用者負担額を軽減する制度です。
制度を実施している介護サービス事業所からサービスを受ける場合に適用となり、利用者自己負担額が1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)軽減され、実質3/4の負担となります。
ショートステイの場合は、利用者負担額(1割負担分)と滞在費および食費のそれぞれに対し、軽減が適用されます。
軽減制度の対象者
「低所得者に対する利用者負担軽減制度」を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
- 市町村民税世帯非課税であって、以上の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた者
条件の項目数は多いですが、該当する場合は割安でショートステイのサービスを利用できます。
該当する可能性がある方は、施設スタッフかケアマネジャーに相談し、確認するようにしましょう。
まとめ
ショートステイの費用には、介護保険の適用となる「利用料金」や「サービス加算料金」、介護保険の適用外となる「食費や滞在費など」があります。
「利用料金」や「サービス加算料金」は介護度や利用施設、利用するサービス内容によって値段に差があります。
場合によっては高額な支払いが必要となるケースがありますが、自己負担額を減免できる制度を利用すれば負担の軽減が可能です。
減免制度を利用するには諸条件を満たす必要があるため、自身が適用されるかどうかについて知りたい方は、ケアマネジャーや施設スタッフへ確認するとよいでしょう。
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監修者:周田佳介
正看護師、介護福祉士、介護支援専門員、認知症ケア専門士、介護職員等によるたん吸引等の研修指導看護師の資格を取得している。
介護医療現場で13年従事し、今なお現役の訪問看護師として勤務している。急性期病棟や慢性期病棟といった医療機関のほか、特別養護老人ホーム、グループホーム、訪問介護事業所などの介護事業所での勤務経験があり、医療・介護の両面から福祉に携わる。