介護してきた長男の嫁は遺産をもらえる?遺産相続の優先順位と割合とは?

遺産相続の優先順位と割合は?相続についてもめる遺族の図

 

相続の優先順位と割合とは

被相続人の遺産を相続するにあたって相続人に、優先順位があることをご存じでしょうか。被相続人の遺産を相続できる人は、主に以下のように分けられます。

  • 法定相続人
  • 受遺者

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、被相続人の配偶者・子・親・兄弟姉妹などがこれに当たります。

一方で、受遺者とは、遺言書で遺言者の財産の全部または一部を無償で受ける方のことを指し、こちらは、親族でなくても構いません。

法定相続人の相続順位について

法定相続人の相続順位は、下記のような順位になっています。

  • 配偶者…常に相続人となる。(配偶者の立場であれば必ず相続人になります。)
  • 第1順位…子供などの直系卑属
  • 第2順位…親などの直系尊属
  • 第3順位…兄弟姉妹。被相続人より前に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、被相続人からみて甥姪(死亡した兄弟姉妹の子)までなら相続人となります。

まとめると、被相続人に配偶者がいる場合の、相続人の組み合わせとしては、まずは配偶者と第1順位の相続人、次に配偶者と第2順位の相続人、最後が配偶者と第3順位の相続人が考えられるわけです。もちろん、被相続人に配偶者がいない場合は、第1順位の者がいれば第1順位の者が相続人、第1順位の者がいなければ第2順位の者が相続人、第2順位の者がいなければ第3順位の者が相続人となるわけです。

このように、相続には優先順位が存在し、配偶者は別として、先順位の相続人が一人でもいれば、後順位の人は、相続人になることができません。

相続順位は、相続を理解するうえでとても大切な事柄なので、しっかり把握しておきましょう。

妻と子供全員が相続する場合

被相続人が遺言書を残しておらず、かつ配偶者と子供がいる場合には、被相続人の親や兄弟姉妹は相続人になれません。

なお、配偶者と子供が法定相続分で、遺産を分配した場合、以下のように割合が決まっています。 表だけでは分かりにくいと思いますので、下記の例をご確認ください。

 

被相続人との関係 法定相続分の割合
配偶者 2分の1
子供 2分の1(複数いる場合は、この2分の1を同じ割合で分けます。)

 

【ケース①】

被相続人(夫)が亡くなり、相続人が配偶者(妻)と子供が2人で遺産が4000万円ある

4000万円÷2(子供と配偶者の法定相続分)=2000万円

上記の式を確認すると、配偶者の遺産の取り分は2000万円になります。子供の遺産の取り分も2000万円ですが、ケース①の場合、子供が2人いるので、

2000万円÷2(人数)=1000万円

 

子供一人当たりの遺産の取り分は1000万円になります。

子が相続を放棄している場合

【割合を知る前に、相続放棄について確認しよう】

相続放棄とは、相続を全面的に拒否して、完全に相続財産から離脱することをいいます。簡単に言うと被相続人の遺産の一切を引き継がないようにする手続きのことです。利用用途としては、被相続人の遺産がマイナスばかりである場合が挙げられます。

遺産というと、なんとなくプラスイメージをお持ちかもしれませんが、それだけではなく借金や滞納税金、未納の医療費や家賃等々の債務(マイナスの財産)も遺産となってしまいます。そして、相続とは、被相続人の財産(遺産)の全部がプラスもマイナスも区別せずにいっさいそのまま相続人に引き継がれることが原則です。そうなると、被相続人の財産がマイナスだけであれば、そのまま相続すればひどい目に遭いかねません。相続放棄は、このような場合にとても有効な手段といえるでしょう。

とはいえ、この相続放棄が認められるためには、原則として相続開始(被相続人の死亡を知った日(なお、事案によります。))から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければならないので、早めに決断する必要があります。

また、先順位の相続人全員が相続放棄をすると、後順位の者が相続人となります。ちょっと分かりにくいと思いますので、具体例を挙げ、考えていきましょう。

【ケース①】

相続人が配偶者である妻と子供一人で、子供が相続放棄をした。被相続人の法定相続人には、配偶者と子供の他に、父親と兄がいる。

上記のケースの場合、配偶者は常に相続人であり、かつ、相続放棄をしていないので、相続人のままです。

問題は子供です。前述のとおり、子供は第1順位の相続人です。そして、この子供が、相続放棄をし、かつ他に子供がおらず、親が存命中の場合、第2順位の親が相続人となります。なお、相続放棄は、被相続人の死亡の時にさかのぼって効果を発揮することになるので、今回のケースでは、子供の相続放棄によって、被相続人が死亡したときから、相続人は配偶者と父親だったことになります。仮に、父親も相続放棄した場合には、被相続人が死亡したときから、相続人は配偶者と兄だったということになるわけです。

子供がいない、もしくは相続放棄をした場合の法定相続分

被相続人の法定相続人に子供がいない、もしくは子供全員が相続放棄をおこない相続人ではなくなった場合は、次順位の者が相続人となります。このような場合、法定相続分も変わることになります。

【相続放棄によって次順位の者が相続人になった場合、法定相続分の割合も変わる】

配偶者以外の相続人が相続放棄をして、第2順位又は第3順位の者が相続人となった場合、組み合わせによって法定相続分の割合が変わります(配偶者の法定相続分が増えます。)。具体的な割合は、以下の表をご確認ください。

 

相続人 配偶者の法定相続分 直系尊属、傍系の法定相続分
配偶者と親などの直系尊属 3分の2 3分の1(複数いる場合は、この3分の1を同じ割合で分けます。)
配偶者と兄弟姉妹などの傍系 4分の3 4分の1(複数いる場合は、この4分の1を同じ割合で分けます。)

 

分かりにくいと思いますので、具体例をあげ確認していきましょう。

【ケース①】

被相続人の遺産が6000万円で、相続人が配偶者と両親の場合 配偶者の遺産の取り分は、以下の式で計算できます。

6000万円×3分の2=4000万円

上記のように計算すると、配偶者の取り分は、4000万円であることが分かると思います。

一方の両親の取り分についても確認しましょう。

6000万円×3分の1=2000万円

今回のケースでは、被相続人の両親がどちらも存命中なので、遺産の取り分である2000万円を等分すると、ひとりあたりの相続遺産が1000万円になると計算できます。

【ケース②】

被相続人の遺産が8000万円で相続人が配偶者と弟と妹の場合

配偶者の遺産の取り分は、以下の式で計算できます。

8000万円×4分の3=6000万円

上記から、配偶者の取り分は、6000万円であることが確認出来ます。

次に、被相続人弟妹の取り分についても確認しましょう。

8000万円×4分の1=2000万円

 今回のケースでは、被相続人の兄弟が2人です。遺産の取り分である2000万円を等分すると、ひとりあたりの相続遺産が1000万円になると計算できます。

遺言がある場合の遺産相続順位

被相続人の相続は、遺言書の有無で大きく変わります。遺言書とは、被相続人が生前に遺産相続に関する取り決めを生前に記した書面を指します。なお、遺言書で取り決めして法的効果が得られる事項は法律で定められています。また、遺言書の様式も厳格に決められています。

遺言書では、主に以下のような取り決めをすることが出来ます。

  • 相続分の指定
  • 遺言執行人の選定
  • 遺産分割方法の指定
  • 推定相続人の廃除
  • 子供の認知

遺言書の効果は、遺産相続においてかなり強力です。もし、法定相続分や遺産分割協議によってそれぞれの相続分をすでに決めた後に遺言書が発見された場合、遺言書の内容に沿って、再度遺産分割をやり直さなければならないこともあり得ます。

遺産相続では、遺言書は非常に高い効力を持つ一方で、遺留分の権利は侵害できません。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限度の遺産配分のことです。

遺言書で指定された財産が、遺留分以下であった場合、被相続人の配偶者や子供、両親などは、自分の遺留分を侵害している者に対して、侵害分の請求をすることができます。このことを遺留分侵害請求と言います。

遺言書は相続争いの抑止効果がある一方で、遺留分をめぐってトラブルが発生する可能性もあるということを留意しておきましょう。

なお、まれなケースにはなりますが相続人全員が遺言書内容に納得できない時は、無効になることもあります。

よくある質問

義理の親の介護してきた長男の嫁は何ももらえないの?

義理の親を献身的に介護してきた長男の嫁であっても、養子でなければ義理の親の相続人にはなれませんから、相続することはできません。このような場合、介護を受けていた義理の親が、遺言書で長男の嫁に渡す財産を指定している場合等は義理の親の死亡によって財産を受けることもあるかもしれません。とはいえ、このようなことはあまりないのではないでしょうか。

しかし、長男の嫁の立場を考慮した遺言書がない場合でも、『特別寄与料』を相続人に請求するという方法があります。この特別寄与料を相続人に請求できる制度(特別の寄与の制度)は、2019年7月1日に改正相続法で新設されました。これは、相続人以外の者(例えば、長男の嫁)が、被相続人の療養看護等の貢献をした場合に、それに報いるための制度で、相続人に対して『特別寄与料』を請求することが可能となりました。誰でも請求できるわけではなく、被相続人の介護や看病などを無償でおこなった相続権のない親族、もしくは姻族でなければなりません。したがって、お隣のご老人に対して、親身になって、自分の親に接するかのように熱心にお世話してきたのが、親族でも姻族でもないただのご近所の方である場合、ここのご老人がお亡くなりなっても、この制度は利用できないことになります。

この特別の寄与の制度が新設される前は、前述の通り、長男の嫁は被相続人が遺言書でもない限り、法律上何ももらえませんでした。しかし今回新設された制度で遺産から金銭などの『特別寄与料』をもらえる権利が与えられることになったのです。

介護をしたから相続の優先順位を変えられる?

相続の優先順位はたとえ被相続人の介護をしてきたとしても変わることはありません。例えば、被相続人の弟が、献身的な介護や看病をしたとしても、第1順位である子供や第2順位の両親を飛び越えて相続人となることはできないわけです。なお、このような場合に、弟は相続人ではないので、先程の「特別の寄与の制度」を利用して、特別寄与料を相続人(第1順位の子供、または第2順位の両親)に請求していくことが可能となっています。

さいごに...

今回は相続の優先順位とともに、相続放棄や遺言書について解説をしてきました。最後に今回の記事のポイントを確認していきたいと思います。

  • 相続順位と法定相続分をしっかり把握する
  • 相続放棄をおこなうと相続する人やその取り分が変わる場合がある。
  • 遺言書の法的効力は強い

相続の問題は、なあなあにすると後に親族間のトラブルに発展する可能性があります。遺産相続はデリケートな問題であり、また専門性が高いものでもあります。

そのため、ひとりでは対応方法がわからないと思った場合は、専門家へ相談することも検討しましょう。

 

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監修者:司法書士 畠山勇輔(司法書士はたけやま法務事務所)
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さいたま相続放棄ナビ

【所属】
 埼玉司法書士会所属登録番号:第1241号
 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号:第601557号
【一言】
債務整理、相続のご相談、不動産登記、企業法務などでお役に立ちます。司法書士はサービス業であると認識し、親切で丁寧な対応、分かりやすいご説明を心掛けております。一人で悩まずお気軽にご相談ください。