介護保険とも併用できる! 障害年金って何?

介護保険とも併用できる! 障害年金って何?


病気や怪我などにより、体が不自由になった方に対して支給される障害年金は、高齢の方でもリウマチや、パーキンソン病、がん、くも膜下出血後遺症、糖尿病などの疾病をお持ちの方は受けられる可能性がある年金です。

障害を持つ方にとって、介護は切っても切れない関係だからこそ、障害年金と介護保険との併用ができるのか疑問を持つ方も多いですが、結論から言ってしまえば介護保険制度との併用は可能です。

今回は、障害年金の対象となる人や利用方法、金額などについて解説いたします。

 

障害年金ってどんな年金?

事故などによるケガや病気で心身に障害をお持ちの方の生活を支えるために設けられている障害年金は、障害により所得が減るもしくはゼロになってしまった方と家族を支える経済的支援のための制度です。
そのため、介護保険制度のように、要介護者が介護サービスを利用する際の費用負担を軽減するためのサービスとは根本から異なります。

そのため、要介護認定を受け介護保険サービスを利用している方でも、「障害状態」にあると認定された場合には、障害年金を受給することができるのです。

障害年金の受給額は、加入している年金(国民・厚生・年金)によって異なり、それぞれ障害等級や家族厚生を加味して決定されます。

障害年金が受けられる方

障害年金を受けるためには、障害認定を受けることが必須となります。

対象となる傷病により障害がある方は、医師の診断書とともに書類を提出し、審査によって支給が決定された場合にのみ障害年金が受けられます。

障害年金の対象となる傷病例

障害年金の支給は、傷病により判断されるのではなく、あくまでも「傷病が原因となる障害で日常生活や就労に支障があるかどうか」が認定の判断基準です。

そのため、対象となる傷病は特に定められているわけではありません。
次にあげる傷病例は、あくまでも障害の原因となりうる傷病であり、これが全てではないのでご注意ください。

(傷病例)
・白内障、緑内障、ぶどう膜炎などによる目の障害
・脳卒中や関節リウマチ、パーキンソン病、糖尿病性麻痺などによる運動機能の障害
認知症や統合失調症、若年性アルツハイマーなどによる精神の障害

<障害認定時>
・初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月経過したときに障害の状態にある、もしくは65歳になる前に障害の状態になったとき

障害年金の受給要件

障害年金を受け取るには、次の4つの受給要件をすべて満たしていることが必要です。

1.初診日要件

障害年金を請求する障害になる原因のケガや病気について、初めて医師による診療を受けた日を「初診日」とします。
初診日は、診断書などにより証明する必要があります。

2.制度加入要件

障害となった原因の傷病の初診日に国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金に加入していること

3.保険料納付要件

初診日の前々月までの保険料の納付もしくは免除が2/3以上あるか、初診日の前々月までの12か月が全て保険料の納付もしくは免除を受けているかどうか

4.障害要件

障害の程度が障害等級の認定を受けていること
厚生年金と国民年金では障害年金が受給できる障害等級が異なります。

※厚生年金:1級から3級のどれかに該当、もしくは障害手当金に該当
※国民年金:1級か2級に該当

加入している年金制度によって異なる障害年金の種類と金額

障害基礎年金と障害厚生年金

障害年金は、初診日に加入していた年金制度(国民年金や厚生年金、厚生年金)によって制度も少しずつ異なります。
例えば、国民年金では障害等級が1、2級でないと障害年金が受給できないのに対して、厚生年金と共済年金では障害等級3級もしくは3級相当で治癒している障害手当金・障害一時金でも受給資格があります。

「障害基礎年金」とは、国民保険加入期間中に初診日のある病気や怪我によって障害を持つ方に対して支払われます。
また、「障害厚生年金」は、初診日が厚生年金の加入期間中にある方が受け取れる年金で、障害等級が1級や2級の方は「障害基礎年金」にプラスして「障害厚生年金」を受け取れます。厚生年金に初診日に加入している方で、障害等級3級など障害基礎年金の対象となる方は、障害厚生年金は受け取れるけれど、障害基礎年金は0円ということとなります。

<初診日の加入年金が国民年金>
→受け取れる障害年金は「障害基礎年金」のみ

<初診日の加入年金が厚生年金>
→受け取れる障害年金は「障害厚生年金」と「障害基礎年金」

障害年金の金額

障害年金は、受給要件が異なるだけでなく、加入している公的年金制度によって受け取れる金額も異なります。

障害年金の金額は年度(4月から翌年3月)ごとに変わります。令和2(2020)年度の金額をみてみましょう

<障害基礎年金の年金額>
・障害等級1級:97万7,125円+子の加算
・障害等級2級:78万1,700円+子の加算

<障害厚生年金の年金額>
・障害等級1級:報酬比例の年金額*1×1.25+配偶者の加給年金額*2(22万4900円)
・障害等級2級:報酬比例の年金額*1+配偶者の加給年金額*2(22万4900円)
・障害等級3級:報酬比例の年金額*1 ※最低保証額58万6300円

*1報酬比例の年金額とは…
報酬比例の年金額は、本来水準と従前額保障のいずれか高い方が採用されます。
本来水準と従前額保障はそれぞれ次の式によって計算されます。

「報酬比例の年金額(本来水準)」=①+②
①平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数
②平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間月数

「報酬比例の年金額(従前額保障)」=(①+②)×1.00*
(*昭和13年4/2以降に生まれた人は×0.998)
①平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数
②平均標準報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間月数

*2配偶者の加給年金額は、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

障害年金の申請方法

障害年金は、ここまで見てきてお分かりの通り、かなり複雑な制度です。
そのため、簡単にはご自身の受給額がいくらなのか、果たして障害年金の申請審査に通るのか解りにくいのも当然です。

障害年金の請求には、診断書や障害の元となった傷病の初診日の証明書類、受診状況等証明書などの書類が必要です。
書類に不備があると、再提出などをしなければいけませんので、とても根気のいる作業となることも。個人でももちろん申請できますが、難しい場合には社会保険労務士などに相談することも可能です。

<申請窓口>

年金事務所

<必要な書類>

・障害給付裁定請求書
・診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・戸籍謄本
・年金手帳、被保険者証、年金証書
・通帳
・印鑑

まとめ

申請方法が複雑で、初診日など要件も難しい障害年金は、受給資格があるのに申請していないという人も少なくありません。
とはいえ、介護保険受給者の方でも申請すればお金がもらえる可能性のあるものですから、ぜひ申請をしておきたい制度です。

個人での申請が難しい場合には、社会保険労務士などサポート機関もありますので、相談してみるといいでしょう。