要介護認定とは?申請方法から介護保険を利用するまで

介護保険を使うために必要となる要介護認定。もちろん、要介護認定を受けるためには手続きが必要となりますが、手続きは早く終わらせたい、早く介護保険を使いたいとお思いの方は多いのではないでしょうか。ここでは、要介護認定を受けようと思っている方へ要介護認定を受けるまでの具体的な流れや注意点、申請の方法についてご紹介します。

 

介護認定調査を受ける老夫婦

要介護認定の申請は市区町村の窓口に

要介護認定の申請は市区町村の役所にて行います。受付窓口は各市区町村によって異なります。各市区町村のホームページもしくは直接問い合わせるとどの窓口で申請をするべきかを教えてくれます。申請先でもたつきたくないという方はまず事前に申請する窓口を調べてからいかれることをおすすめします。

要介護認定の申請に必要なもの

要介護認定の申請に必要となるものは、申請書、マイナンバーの確認ができる書類(個人番号カード又は通知カード)、身分証明書、介護保険を利用されている方は介護保険の被保険者証、医療保険を利用している方は医療保険の保険証、主治医意見書作成依頼のため主治医の氏名と医療機関の名称及び所在地が必要となります。

申請書は各市区町村の窓口に用意されてますが、市区町村の役所によってはホームページなどでダウンロードすることもできます。身分証明書については、写真付きの身分証明書の場合は個人番号カード、運転免許証、パスポートなどのいずれか1点で確認が取れます。ですが、写真がない身分証明書の場合は、介護保険証、医療保険証、国民年金手帳などいずれか2点の書類が必要となるので準備しておきましょう。また、医療保険証(健康保険証)は40歳~64歳で要介護認定を受けるという方は必ず持参してください。

本人や家族が申請できない場合

要介護認定の申請は基本的に本人もしくはその家族が申請をします。ですが、本人や家族が何らかの理由によって申請できないという場合は、地域包括支援センター、あるいは居宅介護支援事業者などで申請を代行してもらうことも可能です。

主治医がいない場合

要介護認定を受ける際に主治医意見書は必ず必要です。ですが、中には主治医がいない、かかりつけの病院がないという方もいるかもしれません。主治医がいない、あるいはかかりつけの病院がないという場合には市区町村より意見書を作成してもらう医師(指定医)が決められ、その病院を受診して主治医意見書を作成してもらうという流れになります。まずは市区町村に主治医がいない旨を伝え、市区町村が指定した指定医に問題がなければ、先に要介護認定申請をし、その後改めて指定医の診断を受け、主治医意見書を作成してもらうというのが通例です。

要介護認定の認定調査

要介護認定の申請が済んだらいよいよ認定調査になります。そもそも要介護認定は、どれ位介護サービスを行う必要があるのかといった介護サービスの必要度を判断するものです。そのため病気の重症度と要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合がありますし、同じ病気であってもその人その人によって介護度の高さも変わってきます。

要介護認定の認定調査は以下の流れで行われます。

訪問調査

認定調査票という調査票に基づいて実際にどのくらいの身体機能あるいは認知機能、精神機能であるかを調査員が調査しに来るのがこの訪問調査です。新しく要介護認定を受ける方の調査は市町村職員もしくは事務受託法人といい市町村が委託した者が行います。調査員は介護や医療の知識を有している方が多いのですが必ずその知識を持っているというわけではありません。訪問調査は原則1回とし、1人の要介護認定申請者に対して1人の調査員が調査を行います。原則1回の調査が2回になることもまれにあります。1つは後述する一次判定にて異なる調査員での認定調査が必要不可欠と判定された場合、もう1つは急病などで心身の状態が一時的に変化しているという場合です。訪問調査は調査員と家族、本人の意向で日程が調整されます。訪問場所は日頃の状況が把握できる場所が原則となります。なので、長期に入院されているという場合には一旦わざわざ家に帰らなくてもその病院で認定調査を受けるということも可能です。自宅で認定調査を受ける場合には要介護者が一緒に在宅しているということが条件になりますが、やむを得ず在宅できない場合は日程調整の際に調査員に言っておきましょう。

訪問調査では日常生活動作がどのくらいできるか、認知度はどうなのかを要介護認定対象者との会話や実際に動いてもらうことで判定します。要介護認定対象者が話せないという場合であれば家族、介護者が説明するのも認められています。

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主治医の意見書

上記の訪問調査によって作成された書類に加えて必要なのが主治医の意見書です。主治医の意見書は第2号被保険者の場合、生活機能低下の直接の原因となっている疾病が特定疾病に該当するかどうかの確認、介護の手間に係る審査判定(介護の手間がどの程度になるのか)、状態の維持・改善に係る審査判定、上記の訪問調査の結果とずれがないかの確認などの目的で使用されす。

そのため前述したように主治医がいない場合には指定医に記入してもらうことも可能ですが、なるべく主治医など状況を理解しているものが書くことが望ましいです。

一次判定

上記の書類がそろったらいよいよ一次判定です。一次判定は要介護認定基準時間の算出や状態の維持・改善可能性の評価をコンピュータにかけて行います。コンピュータによる一次判定は、その方の認定調査の結果を基に、「1分間タイムスタディ・データ」から推計することとなっています。ちなみにこの一次判定に使われる1分間タイムスタディ・データとは介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等の施設に入所・入院されている約3,500人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービスがどれくらいの時間にわたって行われたかを調べてデータ化したものです。この一次判定は最終判定ではありません。

二次判定

二次判定は各市区町村において保健医療福祉の学識経験者約5名ほどで構成されたチームで介護認定審査会が行われて決定されます。一次判定の結果や、調査員が聞き取った特記事項及び主治医意見書をもとに、全国一律の判定基準で要介護認定かどうかを決定します。また、この二次判定では要介護認定の決定に加えて介護保険証の認定有効期間も決定されます。ちなみに要介護認定を受けた際の介護保険証の有効期間は新規の認定者で原則6か月となります。ただし、市区町村が必要と判断した場合は3か月~12か月の間で月単位で定めることができます。

介護認定結果が出るのは

要介護認定は申請から30日以内に行われる必要があるため介護認定結果も原則として申請から30日以内で出ます。要介護認定結果は郵送で届き、介護保険証も同封されています。

ですが、主治医意見書の提出が遅かった、そのほか30日を超える理由がある場合には市区町村から認定等延期通知書が送付されます。

また、介護認定結果に不服であるという方は、要介護認定を知った日の翌日から3か月以内に各都道府県の介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。ただし、申し立てができるのは行政処分を受けた本人、またはその処分によって、直接自己の権利や利益を侵害された人に限られます。

介護保険の利用手順

介護認定が出て、その結果に納得された方はいよいよ介護保険を利用することができます。介護保険の利用手順は要介護および要支援によって異なりますがいずれにせよ地域包括支援センターまたは居宅介護事業所へ相談することが必要になります。地域包括支援センターまたは居宅介護事業所に相談し、ケアプランを作成してもらうことで介護保険を利用して適切なケアを受けることができるようになります。

要支援1-2

要支援と認定を受けた方は地域包括支援センターと相談して介護保険を利用したサービスを利用することができます。要支援の方は介護予防給付を利用することができます。介護予防給付で利用できるサービスは自宅で生活しながら受けるサービス、施設などを利用して受けるサービス、介護の環境を整えるためのサービスとなります。

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要介護1-5

要介護認定を受けた方は居宅介護支援事業者と相談して介護保険を利用したサービスを受けられるようになります。要介護の方は介護給付を利用することができます。介護給付で利用できるサービスは自宅で生活しながら受けるサービス、施設などを利用して受けるサービス、介護の環境を整えるためのサービス、施設に入所して受けるサービスになります。

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まとめ

要介護認定は申請から30日の期間が必要になり、申請すればすぐに要介護認定がなされるわけではないということを理解しておきましょう。要介護認定には主治医の意見書と訪問調査が必須です。主治医がいないという方はその旨を申請する際に市区町村の窓口へ伝えるとスムーズにその後の段取りが進みます。また、訪問調査においても介護者がついていたほうが調査自体がスムーズに進むかもしれません。スケジュールを調整し段取り良く進められるとよいでしょう。

要介護認定の具体的な流れがこの記事によって知ることができたでしょうか。要介護認定はすぐにできると思っていた、申請書を書いた後もやることがあったということを知ることでスケジュールも組みやすくなるかと思います。この情報を知らない方がいればぜひシェアをしていただき情報を共有していただけると嬉しいです。

監修者:小笹 美和
監修者:小笹 美和(ここはーと相続サポート事務所)

介護業界・区役所勤務経験を経て、相続コンサルタントに転身。 介護保険訪問調査員など高齢者との1,000件を超える面談実績を持つ。 高齢者にもわかりやすい説明とヒアリング力には定評があり介護にも 強い相続診断士として多くの相談を受けている。 終活や相続・介護と幅広い視野から話すセミナー講師として全国で活動をしている。