介護保険料と聞くとまだまだ自分は関係ないと思われるかもしれませんが実は支払い自体は40歳から始まるということをご存知でしょうか。介護保険料を支払わなければならないからこそ、介護保険についてしっかりと知っておきたいものです。今回は、これから介護保険料の支払いを控えている方へ、なぜ介護保険料を支払うのか、介護保険についてご紹介します。
目次
介護保険とは?
介護保険とは加入者が保険料を出し合い、いざ自分が介護が必要となったときに介護認定を受け、必要な介護サービスを利用する制度のことをいいます。すなわち、自分自身が40歳から支払う介護保険料はプールされ今現在介護サービスを必要とする方々へ使われますが、介護保険料は支払っていればいざ自分が介護を必要となった時に介護サービスを1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の負担で利用することができます。
介護保険法は1997年に法として設立し、2000年より施行開始しました。日本がどんどん高齢化社会になっていくにあたり要介護高齢者が増加し、介護期間の長期化など介護のニーズは以前にもまして増大するようになりました。その一方で日本の核家族化が進行し、介護する家族も高齢化し老老介護となるなどの理由によって要介護高齢者を支えてきた家族の背景も変化していきました。これにより、以前まで施行されていた老人福祉・老人医療制度による対応では限界が来たことを受けて介護保険法が作られました。
介護保険料は40歳から支払い開始
とはいえ、自分が介護が必要になるなんてまだまだ先の話…と思われるかもしれませんが介護保険料の支払いそのものは40歳よりスタートします。それではなぜ40歳からなのでしょうか。
40歳で支払う介護保険料
介護保険料の支払いは40歳になった月から発生します。40歳から介護保険料の支払いがスタートする理由として厚生労働省は
- 被保険者本人自身が老化に起因する疾病になり、介護が必要となる可能性が高くなる
- 被保険者の親が高齢となり、介護が必要となる状態になる可能性が高まる。
としています。
実はもしも介護保険料の支払いを20歳からとした場合には1.1兆円ほどの増収が見込まれています。ですが、上記の理由に加えて年齢を下げることによって国民の経済的な負担を加味してあえて40歳からの支払いスタートとなっています。また、後述する介護サービスがいつから使えるのかという点においてとある条件を満たすと40歳からでも介護サービスを使用できるという点からも40歳で介護保険料を支払うことになったと考えられます。
介護保険料の支払い方法は?
介護保険料としてどこかに支払いに行くというわけではなく、健康保険に加入している40歳から64歳までの第二号被保険者の方は健康保険料と合わせて介護保険料を納めています。そのため、もしも40歳になった月に給料の手取りが以前よりも少ないと感じた場合には、介護保険料が健康保険料と合わせて引き落とされているんだなと考えていただければと思います。
また、第二号被保険者の介護保険料は加入している医療保険の計算方法を元に決められます。(給与・所得に応じて異なる)そのため、いま生活が厳しいから介護保険料を減額したいなどといった申し出は受け入れられません。
また、65歳となった月からは第一号被保険者となり健康保険とは別に介護保険料を住んでいる市区町村に納めることとなります。また、介護保険料も65歳以上になると、住んでいる市区町村が保険者となり、市民税の課税状況などに応じて段階別に設定されます。
介護保険料は一生支払い。65歳以降は年金から天引きされる
40歳から支払いが開始される介護保険料。では一体いつまで払い続ければよいのかという疑問を持たれるかもしれません。その答えは一生涯です。
前述したように40歳から64歳までは健康保険料と合わせて介護保険料を納めています、ですが、65歳を過ぎると2つの方法で介護保険料を納めます。1つは普通徴収といってお住いの市区町村から送られてくる納付書や口座振替により納付する方法、2つ目は、年金から特別徴収といって天引きされる方法です。ですが、年金からの天引きは準備期間が半年から1年程度かかるためその間は納付書または口座振替での支払いとなります。
基本的には年金からの天引きですが、年度の途中で65歳になった方、年度の途中で他の区市町村から転入してきた方、年度の途中で所得段階が変更になった方、受給している年金の種類が変わった方、年金を担保に借入れをしている方、年金の受給額が年18万円未満の方、 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方は年金からの天引きができません。
介護保険料を滞納したらどうなる?
介護保険料を滞納すると結果としては自身が介護保険を利用する際に滞納した保険料額よりも高額な負担になる可能性があります。保険料を滞納している期間によって介護保険を利用する際の措置が変わります。
まず、滞納期間が1年以上の場合には介護保険のサービスを利用した時、その費用の全額(10割)をいったん負担し、申請により後から保険給付として、費用の9割または8割または7割を返金します。
滞納期間が1年6か月以上の場合、介護保険のサービスを利用した際に、償還払い化された保険給付の支払いが一時差し止められます。さらに、差し止められている保険給付額から滞納保険料分を控除されることもあります。
保険料を2年以上滞納、つまり、督促状が届いた翌日から2年(時効起算日)経過すると時効となり介護保険料を納めることができなくなります。その際に納めることができなくなった保険料があると、その期間に応じて、一定の期間、自己負担割合が1割または2割の方は3割に、自己負担割合が3割の方は4割と増額します。この間、高額介護(介護予防)サービス費の払い戻しや居住費(滞在費)・食費の負担軽減は受けることができません。併せて、給付額減額という措置が取られ、この間の自己負担額は高額医療・高額介護合算療養費制度の合算対象とならないため非常に経済状況へ大きな負担をもたらします。
介護保険サービスはいつから使えるのか
介護保険の被保険者は第一号被保険者、第二号被保険者に分類されます。
第一号被保険者とは65歳以上の方で介護が必要な状況である要介護状態もしくは日常生活に支援が必要な要支援状態の方がサービスを受けることができます。一方、第二号被保険者とは40歳から64歳までの医療保険加入者で要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病である特定疾病による場合に限定されます。介護保険サービスを受けるためには市区町村の窓口に相談後、要介護認定を受け、要介護もしくは要支援であることが認められ、そのレベルを振り分けられることによってはじめて使えるサービスが決まり介護保険サービスを受けることができるようになります。
介護保険サービスには施設サービスと居宅サービスの2種類があります。
施設サービスとは・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においてサービスを受けられるものです。居宅サービスとは自宅を訪問してもらって受けるサービス、日帰りで施設・事業所に通って受けるサービス、家庭で介護が一時的に困難になったときに施設で受けるサービス、福祉用具等のサービスに大別されます。また、これに加えて平成18年から介護予防サービスも加わり、訪問サービス、通所サービス、短期入所サービスなどによって必要なサービスを受けられるようになりました。
まとめ
40歳から納めることが義務付けられている介護保険法。40歳から64歳までは健康保険と一緒に納付されるため特別何かしら納付する必要はありません。また、もしも滞納してしまうと滞納している期間に応じた措置が取られます。日本の高齢化社会は進み、医療が進歩したことによって病気をしながらも生き続けられる社会になりました。自分自身も介護保険サービスを受ける可能性があると考え、介護保険料はしっかりと納めていきましょう。
あなたは介護保険料についてどう思いましたか?ぜひ感想を添えてシェアしてくださいね。また、身近に介護保険料について知らない、40歳から支払うなんて初耳だ!という方がいましたらぜひこの記事をシェアして介護保険料の概要について周知してもらえれば幸いです。

介護業界・区役所勤務経験を経て、相続コンサルタントに転身。
介護保険訪問調査員など高齢者との1,000件を超える面談実績を持つ。 高齢者にもわかりやすい説明とヒアリング力には定評があり介護にも 強い相続診断士として多くの相談を受けている。
終活や相続・介護と幅広い視野から話すセミナー講師として全国で活動をしている。