介護費用でも年間110万円までなら非課税で生前贈与できます
自分の今までの生活を振り返り、自分らしい最期を迎えるための活動を終活と言います。 その終活の一環で遺言書作成と同じく、おこなわれているのが生前贈与です。
生前贈与とは自分の持っている財産を、自身の死を迎える前に誰かに贈与することを指します。 生前贈与は利用方法を誤らなければ、相続税対策にもつながります。
また、生前贈与をする際、通常は一定額を超えると、贈与税が発生しますが、方法によっては、非課税になる場合があるのです。
では一体どのような場合であれば非課税になるのか、ひも解いていきましょう。
生前贈与の非課税額
生前贈与には、非課税枠が設定されています。その額は、年間110万円といわれています。
ただし、注意していただきたいのは贈与税の支払いが発生するのは、贈与される側であることと、非課税の額は1年間に贈与された財産の合計金額であることです。
少しわかりにくいので、例を出して説明していきます。
例1: Aの父親と母親が、自身の子供であるAに、1年間でそれぞれ非課税枠である110万円ずつ贈与をした |
例1のケースですと、Aが贈与された額は父親と母親の分を合わせて220万円です。
贈与されたお金が、年間の非課税枠である110万円を超えているため、Aは贈与税11万円を支払う必要があります。
例2: Aの父親は90万円、母親は20万円を、1年間でAに贈与した。 |
例2の場合は、Aが贈与されたお金は父親と、母親分を合わせて110万円です。
贈与税の非課税枠を超えていないので、贈与税を支払う必要はありません。
生前贈与を考えている方は、上記、例1のような間違いをしないように気を付けていただければと思います。
非課税を超えた場合、税金はいくら?
先の項目では、贈与税の非課税の額と、注意点をお伝えいたしました。
次に、非課税の上限である110万円を超えた場合、どれくらいの税金がかかるのかを考えていきましょう。
税金の非課税を超えた金額は、以下の表のとおりになります
一般贈与財産用
基礎控除後の課税額(※1) | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超 |
税率(%) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
控除額(※2) | 無 | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
※1 基礎控除後の課税価格…表にある贈与額から基礎控除額(110万円)を引いた金額のことです。 例:310万円を贈与された場合、310-110=200なので、税率は10パーセントとなります。 ※2 控除額…基礎控除後の課税価格に税率を乗じた金額から、表に合った金額を控除するお金のことです。 上記の表は、兄弟間の贈与・配偶者への贈与・未成年の子供や孫に贈与する場合に適用される税率となります。 では次に、直系尊属(祖父母や父母など)から、成年に達した子供や孫に贈与する場合に使用する税率を確認していきましょう。
特例財産用(特例税率)
基礎控除後の課税額(※1) | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 4500万円以下 | 4500万円超 |
税率(%) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
控除額(※2) | 無 | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
贈与税は贈与する人との関係性によって異なる場合があります。
終活で生前贈与を考えた時、自分の妻や夫である配偶者に適用される税率は、一般贈与財産用になります。
一方で、自分の子供に贈与したい場合で、子供が既に20歳以上を超えているときには特例贈与財産用の税率となりますので、事前に確認しておくことが大切です。
生前贈与のメリット、デメリット
生前贈与とは?
そもそも生前贈与とは、相続発生する前に、自身の子供や孫などに財産を贈与することをいいます。
冒頭で、相続税対策になるとお伝えいたしました。もう少し厳密に言うと、生前贈与することによって、 相続財産が少なくなるので相続税が軽減できるという効果が期待できるからです。
生前贈与は一般的に非課税枠や、優遇措置などを使い、節税対策として利用されることが多いです。
生前贈与のメリット
では、生前対策のメリットとはどういったことが考えられるでしょうか。
前の項目でもお伝えしましたが、生前贈与は節税対策として利用が出来ます。
例えば、年間110万円の非課税枠を利用したり、住宅資金など、非課税が適用される優遇措置を利用すると、 税金をかけずに多くのお金を贈与出来る可能性があります。
また、自分の財産を、自身の存命中に贈与し、処分することによって後々発生するかもしれない、親族間の相続争いを回避できることもあります。
生前贈与のデメリット
では、一方で生前贈与のデメリットとはどんなことが考えられるでしょうか。
生前贈与の一番の懸念点とも言っていいのは、 方法を間違えると多くの税金が発生する可能性があるということです。
例えば、生前贈与には暦年贈与という方法があります。
暦年贈与とは毎年、すこしずつ生前贈与をすることによって相続税の節税をする方法を言います。
この方法を利用する際、暦年贈与であるということを証明できるような対策を打っておかないと、課税庁から贈与が無効であるとして、相続税を課せられる可能性があるのです。
また、贈与税の税率は、3000万円、もしくは4500万円超で55パーセントとなります。
一方で相続税(※1)の税率は同じく上限は55パーセントですが、各相続人が取得した相続財産が6億円を超えた場合になります。
そのため、贈与の方法を間違えると、相続税よりも税金がかかることもあるのです。
また、生前贈与は、遺留分(※2)の減殺請求の対象になります。
贈与した人が亡くなった年からさかのぼって、10年間が遺留分減殺請求(※3)の対象となります。 ですので、生前贈与をする際には、よく注意して行う必要があるのです。 ※1相続税の税率の詳細に関しては以下のURLを参考にしてください
※2 遺留分…兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限度の遺産の取り分のことです。
※3 遺留分減殺請求…遺留分を侵害された場合には、侵害した側に原則として金銭で、侵害額を請求することが可能となっています。
生前贈与する場合には
専門家に相談
生前贈与をする上において、メリットやデメリットについてお話をいたしました。
では、うまく生前贈与の制度を利用し、税金がかからずに行うにはどうすればいいでしょうか。
まずは、贈与税や相続税などに詳しい専門家に相談することをおすすめします。
専門家に相談することで、自分の状況にあった優遇措置を見つけられることが出来る可能性が高まります。
また、生前贈与をうまく利用し、なるべく税金をかからないように出来るアドバイスなどが貰えることもあります。
そのため、生前贈与を考えている際には、一度専門家へ話をしてみてはいかがでしょうか。
さいごに
今回は生前贈与と贈与税についてお話をさせていただきました。
介護が始まる前に生前贈与をしておきたいとお考えの方や、またその反対の立場の方もいらっしゃるでしょう。
生前贈与は節税や終活の一環としてとても有効な方法となります。
そのため、生前贈与を利用する上でのメリットやデメリット、また注意点などをふまえて上手に活用できたらいいですね。
また、生前贈与の利用方法に不安を覚えている方は、一歩踏み出して専門家へ相談して見ても良いかと思います。
せっかく、長年作り出してきた財産なのですから、より良いかたちで残せるようにしていきましょう。
※この記事は2020年6月時点の情報で作成しています。
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【HP】
相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)
1975年 東京都出身
東京都下町の浅草出身。相続専門の税理士として日々、相続税の仕事に従事。
相続サポートセンターでは年間1200件以上の申告を行っている。