認知症の親の口座が凍結された。今すぐ解除できますか?

銀行口座凍結のイメージ。認知症の親の銀行口座が凍結されたらどうしたらいい?

 

認知症で口座が凍結されてしまうと、預金の引き出し、解約は一切できなくなる

認知症とは正式な病名ではなく、判断能力が著しくかける状態のことを指します。両親等のご家族が認知症と判断された場合、銀行側が即座に口座を凍結するわけではありません。

銀行側が口座を凍結するケースは、以下のような状況が考えられます。

  1. 口座の名義人が死亡した場合(一般的なケース)
  2. 口座の名義人の家族が、本人の認知症を告知した場合
  3. 口座名義人が来店し、銀行側が本人の判断能力が著しく欠いていると判断した場合

銀行口座は凍結されてしまうと、預金の引き出しはおろか、解約等の手続きも行えなくなってしまいます。口座の凍結を解除する方法はあるのでしょうか。

凍結を解除させる方法は?

認知症の家族が銀行に行き、口座の凍結を解除しようとしてもすぐに口座を解除してもらえるわけではありません。

口座凍結を解除する条件は、それぞれ銀行や信用金庫によって異なりますが、多くの場合、成年後見制度で指定された後見人等が手続きをおこなうことになります。

成年後見人制度とは、認知症や精神疾患等で財産管理が適切に行えない人のために、財産を保護するための制度です。

後見人等になった場合、判断能力が欠けた人に代わって財産を管理します。口座の凍結の解除等の手続きも財産管理に含まれるので、後見人等の立場であれば解除が可能です。しかし、後見人等は、誰にでもなれるというわけではありません。

家庭裁判所に成年後見人等の申立てをおこなったうえで、裁判所が後見人等を選任します。選任は裁判所がおこなうので、家族になるとは限りません。むしろ、傾向としては弁護士や司法書士、行政書士といった専門家が選任されるケースが多いです。

認知症で凍結された口座のお金を介護費用として使いたい場合

認知症でご家族の口座が凍結された場合、原則としていかなる用途であっても基本的に成年後見人等が手続きを行う必要があります。

成年後見人制度を利用した場合、銀行口座の凍結を解除するだけではなく、被後見人等の今後の財産管理も行います。

つまり「口座の凍結解除のみで利用」といったスポット対応的には利用できないのです。また裁判所への申立てから後見人等が選任されるまでは、少なくとも1か月から2か月程度かかるとされています。

では「介護施設の入所費用」「認知症患者の入院費用」等で、急を要した場合はどのように対処すればいいのでしょうか。

令和3年2月18日に、全国銀行協会から各銀行へ、無権代理人(親権)の取引の対応方法(※)について通達がありました。無権代理人とは、成年後見人等で財産管理の代理権を持たない人のことを指します。

従来は、後見人等の代理権が付与されていないと凍結された口座からお金を引き出すのは非常に困難でしたが、この通達によって口座からの引き出し等の手続きの条件が緩和されることになります。 ※詳細につきましては、全国銀行協会のサイトをご確認ください。
www.zenginkyo.or.jp

親が認知症だと口座凍結されるのはなぜ?

そもそもの問題として、認知症であることが銀行に分かった場合、どうして口座が凍結されてしまうのでしょうか。

銀行側が、口座凍結をする理由としては、判断能力に欠けた口座名義人が「振り込め詐欺」等の犯罪に巻き込まれないよう、財産の保護を目的として行います。

口座凍結されたら簡単に引き出せない理由は、口座名義人の財産を失わないようにする銀行側の配慮とも言えます。

認知症で口座凍結される前にどんな対策がある?

認知症を患い、口座凍結をされると、家族側は成年後見制度の利用をしなければならないということをお伝えしました。しかし、前述した通り、成年後見制度は必ず家族が後見人等に選ばれるとは限りません。

そのため、口座凍結をされた後に対処するのではなく、事前に準備をしておくことが大切です。対策として利用できる制度は、以下のようなものが考えられるでしょう。

⑴家族信託(民事信託)

家族信託とは、介護費用や認知症対策を目的に金融財産や不動産などを信頼できる家族に託し、財産管理や処分等を行うことを指します。

金融財産や不動産等を、あらかじめ家族名義の口座に移したり、名義変更したりすることによって、信託した人が認知症を患ったとしても、問題なく財産管理をおこなうことが出来ます。

ただし、家族信託の仕組みは相続も絡み複雑なので、専門家に相談のうえ利用した方が良いでしょう。

⑵任意後見

任意後見とは、将来認知症をわずらった時に備え、任意後見人を事前に決めておくことを指します。利用するには、任意後見の契約を公正証書にすることが義務付けられています。

また、成年後見人制度とは異なり、被後見人となるひとが自由に後見人を選択することが出来ます。ただし、利用する条件として被後見人の判断能力があるときでないと利用できませんのでご注意ください。

また、被後見人に認知症の症状が出てきたときは、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の申立てをしなければなりません。

さいごに

今回は、ご家族が認知症になり、口座凍結された場合の対処法について確認していきました。

口座を凍結された後の対処よりも、事前に対応策を講じておいた方が、認知症を患ったご家族や将来のご自身の負担が減ると思います。

しかしながら、先に紹介した家族信託や、任意後見は専門知識を要し、独力で利用することは難しいです。そのため、認知症対策を行いたい方は、事前に専門家への相談を検討しましょう。

※この記事は2021年3月時点の情報で作成しています。

弁護士 内藤 政信(優和綜合法律事務所)
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